1947-09-23 第1回国会 参議院 司法委員会 第24号
この度憲法の要請する男女の平等並びに個人の尊嚴の思想を汲み入れて民法を改正いたすのでありますが、幾ら民法を改正いたしましても、家庭内における粉爭を解決するには別にある機関を設けて、普通の裁判所ではなく、特に家庭生活に深く入つて面倒を見るような施設が必要であり、且つそれが嚴しい裁判官のみでなく、常識豊かな素人も交えて柔かい感じのする、そういつたような家庭の面倒を見る機関が欲しいということで、これは永らく
この度憲法の要請する男女の平等並びに個人の尊嚴の思想を汲み入れて民法を改正いたすのでありますが、幾ら民法を改正いたしましても、家庭内における粉爭を解決するには別にある機関を設けて、普通の裁判所ではなく、特に家庭生活に深く入つて面倒を見るような施設が必要であり、且つそれが嚴しい裁判官のみでなく、常識豊かな素人も交えて柔かい感じのする、そういつたような家庭の面倒を見る機関が欲しいということで、これは永らく
付託事件 ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の
○説明員(上田明信君) この法案は純法律的見地から考えますと、今度の民法は共有状態を常に現出するというのが普通になつて来るのでありますが、法律關係が共有状態にあるということは、法律關係がますます複雑になる第一歩になるわけであります。農業資産相續特例法は、そういう農業開拓と睨み合わしてできておる。
○説明員(上田明信君) その紛争の問題でありますが、紛争の問題は根本的に考えますと、民法の共同相續の分割自體が、今までの相續と根本的に變つたものでありますから、一應紛争の範囲がこれのまあ結果とも言い得ると考えております。
○松井道夫君 一點司法省の方に確かめて置きたいのですが、この法律を立案された当時は、恐らく民法の例の應急措置に關する法律は出ておらなかつた時代に立案されたのだと存じますが、新らしい今の民法の應急措置に關する法律によりまして、相續關係が非常に從前と比べましては複雑になつた。見方によつては複雑になつた。
この度の民法の改正におきまして、第一條には「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」ということがございます。これはある人から言うたならば、大変問題にいたしておりまして、私権は公共の福祉のために存すということがいわゆる憲法違反であるというような論する者がございますが、これは実に最高の道徳を謳つたものでありまして、我々は全面的にこれに賛成する一人であります。私権というものは公共の福祉を沒却した私権はない。
一、日本國民で、民法上の能力者であること。 二、高等學校卒業以上の學力を持ち、行政書士試験に合格していること。 行政書士試驗に關する事は勅令で定める。 第三條 左の各號の一に當るものは行政書士たるを得ない。 一、禁錮以上の刑罰を受けたもの。 二、破産者で復權していないもの。 三、行政書士の業務禁止の處分を受けたもの。
○重富委員 大體御答辯で了解のできる點もありますが、私の質問の第一點について、新憲法あるいは民法等のことも考慮してこういうふうにしたというお話でありまするが、それからいきますと、第一條にある農業經營の安定をはかるという點が、相當ここで抹殺されてくるように思えるのです。實際今まででも、わずかな借錢をもつても農家はやつていけなかつたというのが事實であります。
この立案につきまして、民法等のことを相當考慮を拂われておるというのでありますが、民法の、今の司法委員會でやつておる法律中には、本法に載つておる裁判所という言葉に當る文字が、全部家事審判所という文字になつておる。
○山添政府委員 新しい民法竝びに家事審判法が施行になりまして、その後でこの法律を出すということなら、ただいまお述べになりましたように、裁判所とありますのを家事審判所に直し、それから引用しております民法の條文も、新しい民法の番號を引くわけでありますが、現在はなお現行民法が施行されており、また家事審判所というものもできておりませんので、この法律は早く施行したい。
○赤松常子君 若しそういう場合に、勞働者が申し出るところが、民法やそういつた面での點で個人の名譽毀損で訴えてもよろしうございますけれども、そういうような今までのちよつと煩わしい手續を經ませんでも、こういうようなことを申し出る窓口というようなものはございましようか。そういうところを簡單に設けて頂きたいと思います。
すなわち從來でありますと家督相續の制度によりまして農業資産であろうと、その他の資産であろうと、一括して長子が相續をしたのでありまするが、新民法、また民法の應急措置法によりましてこれが均分相續になつた。そこで物として一括して相續すると同時に、價格としての相續の割合につきましても、全體の相續財産の二分の一を超えない範圍において農業資産の價格の全額を特別相續分として農業資産を受け繼ぐ人が特別にもらう。
それから農業資産の最低限度を一段歩と限定されておりますが、一段歩以下は結局民法の方の相續に任すということであるか。 それからさらに別表の第四號にありまする農林大臣が指定する動産というものは、どういうものが豫想されておりますか。以上三點をお尋ねいたしたいと思います。
○山添政府委員 農業資産の相續を辭退するということは、言いかえますれば、みんながもうわれわれは百姓はしないという場合で、この場合には普通の民法の原則にたちかえつて、兄弟で均分に相續するわけであります。
從つて勞働者がこの商法或いは民法によつて與えられざる權利を行使して、勞働者が、早く言えば工場を占據したという場合においては、これはその瞬間から現實的には爭議行爲がなくなる。從つてこの場合に私は爭議というものは現象的に見てなくなると思うのです。であるからこの場合はここのお尋ねの範圍に入つて來ない、こういう工合に考えております。
尚今日まで、憲法が五月三日に施行になりましてから長い間放つて置いて、そうして間もなく新しく民法ができるのになぜそれを待たないかということでございますが、これはできるだけ急ぐことがいいことは勿論で、必要があることは申すまでもないのでありまして、本來から言えば、新憲法の施行又新憲法と共に施行せられましたところの應急措置法、あれと同時に施行をすべきものであります。
○齋武雄君 先程政府委員の、説明には、民法と家事審判法ができますならば、これは改正をするのである。こういう御話でありましたが、現在においては裁判所というものは、どこを指すのであるか。改正された場合においては、家事審判所が管轄權のあることは疑いないでしようが、改正されるまでの間、現在においてどの裁判所が管轄權を有するのであるか。簡易裁判所であるか。昨方裁判所であるか。
而してこの中に、民法についても現行民法、即ち新しい民法でないものを引いておる。これは立法技術上止むを得んのでありまして、成る程間もなぐ新しい民法ができますけれども、一方この法律といたしましては、できるだけ早く施行をする必要がある。
書き方が違つておりますが、趣旨は医師会、歯科医師会につきましては、清算のやり方を大体民法の一般原則に從うようにいたしたい、こう考えておるのであります。これに対しまして、日本医療團の方は從來の関係もございまするし、厚生大臣が相当強く監督をいたすような建前にいたしておるのでございます。
次に民法の第一條の「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」という規定がございますが、これが政府委員の説明にいれば、おそらく民法の指導原理を規定したものであるとこうおつしやられるのでありまうが、それだけに本條はまことに重大でありますので、一言司法大臣にお尋ねをいたしましたいというのであります。
でありますから改正民法こそは、こういう今まで舊來の民法が取上げなかつた不合理な點を是正していくということが、これが民法改正の本旨ではないのでしようか。こういう不合理きわます問題を何ら手をつけずして、そうして古きままのものを取入れてそれで何の民法改正がありましようか。犯罪行為になり、しかも重婚をやつてはならぬということまでも民法に規定しておるその行為が、取消さなければ永久に一生續いていく。
しかるに前議會におきましては、日本國憲法の施行に伴う民法の應急的措置法案が上程可決せられ、わが國の相續制度は改正されることになりまして、家督相續が廢止され、遺産相續だけが行われることとなつた次第であります。
では民法の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に弘続きまして、政府委員の御説明をお伺いすることにいたします。前回は親権の終りまで説明を伺つておる筈でありますから、本日は「後見の開始」八百三十八條より説明をお伺いすることにいたします。
付託事件 ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣送付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の実現に関する陳情
○委員長(伊藤修君) 本日は民法に対する御説明はこの程度にいたしたいと存じます。尚明日は農業資産相続特例法案、これに対する審議に入りたいと思います。勿論時間が午後にありますれば、民法の説明を継続したいと思います。明後日は本会議の終了後、経済査察官の臨檢檢査等に関する法律案、これを上程して審議に入りたいと思います。
信一君 山下 春江君 安田 幹太君 北浦圭太郎君 吉田 安君 花村 四郎君 佐瀬 昌三君 大島 多藏君 山口 好一君 小西 寅松君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の會議に付した事件 民法
○榊原(千)委員 そういたしますと、たとえば厚生省等から優正學的立場からのいろいろの條件が、婚姻に際しまして掲げられました場合でも、民法においては、ただ單に當事者がその意思を表明した關單な届出をすれば、それで承認されるということになるのでございますか、もう一度確かめておきます。
かような強制設立、強制加入を建前とする医師会、歯科医師会も戰爭中においては一應その機能を果たしたと考えられるのでありますが、終戰後の國内諸情勢の激変或いは民主主義の原則等に照らして考えますときに、この制度をそのまま存続させることは適当でないと考えられまするのみならず、他方医師会、歯科医師会の側におきましても、現在の強制設立、強制加入を旨とする團体を解散して、新たに民法に基き任意設立、任意加入を原則とする
その後医師会及び齒科医師会共に度々改組委員会を開きまして、この問題について御検討を進められておつたのでありますが、いずれも本年の五月になりましてそれぞれ総会を開きまして、医師会及び齒科医師会は今後は民法の規定に基く社團法人になるように改組をして行きたい、そのためには從來の医師会及び齒科医師会に関する法律及び勅令の規定はこれを廃止いたしまして、從つて從來の医師会、齒科医師会はこれを解散をするのが適当と
でき上りました医師会及び歯科医師会は、先程申上げましたように、民法に基く法人でございますので、民法に基きます以上、主務大臣である厚生大臣はやはりこれに対する設立の認可を與えて、その後におきましても監督をいたすことになつております。併しこの監督は極めて一般的な法人に関する監督でございます。
翌十二日三重縣に出張をいたしまして、津の裁判所におきまして裁判所長小林定雄氏、檢察廳檢事正の木下由兵衞氏、津弁護士会長田村稔氏、三重縣知事青木理氏、三重刑務所長杉田勝久氏、三重縣警察部長徳永秀夫氏、津警察署長辻井信藏氏、これらの方々と会合いたしまして、前日と同樣民法、刑法、刑事訴訟法、新憲法による臨時措置法等の関係に関して、いろいろ質疑應答をいたしまして、実地につきましては、刑務所竝びに裁判所及び警察署
これは民法の原則と同じことをここに書いたのである。それを進んだ書き方で書き替えたのであるという御説明でございまするが、併しながら実際の裁判所に事件が廻りました場合を考えて見ますると、相当に疑問が出て参るのであります。例えば裁判所が勾留の原因ありとして勾留をいたす。これは勾留せられまする國民の立場から言いますると、憲法において保障せられました身体の自由を侵害せられることに当るのであります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍に関する法律案(内閣 提出、
民法だけにこれを入れなければならぬという理由はないように考えますが、他の法律においても、これから改正せられるときに、すべてこういうものを入れられる考えでありましようか。それとも民法だけのつもりでありましようか。
○奧野政府委員 民法は、何といたしましても、私權全般に關する基本法規でありまするので、まず民法のうちに入れますことによりまして、一般の財産權あるいは商法その他の私權に關するこれらの法規についての基本が、やはりここに明らかになるというふうに考えまして、民法のうちに入れたのでありまして、こういうふうな條文を一一商法なりあるいはその他の各法律に入れるというふうな考えは、今のところもつておりませんが、基本法
○參事(寺光忠君) あの法律の付託につきましては、司法委員長と農林委員長とに協議して頂いたのでありますが、両委員長で協議せられた結果農地の相續に關しましては、現在出ております民法の相續法との關聯において司法委員會で一貫した審議を遂げたい。