2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○穀田分科員 京都の実態は、持続可能でない事態に陥っているというところが大事でして、民泊新法などというものについて言うならば、ほんまにこれ、私、当時質疑して覚えていますけれども、絶対地下に隠れる、表に出すさかいにこれをつくったと。出てしませんで、全部潜ってますがな。 そこで、京都のまち壊しは今、二つの問題に端的にあらわれています。
○穀田分科員 京都の実態は、持続可能でない事態に陥っているというところが大事でして、民泊新法などというものについて言うならば、ほんまにこれ、私、当時質疑して覚えていますけれども、絶対地下に隠れる、表に出すさかいにこれをつくったと。出てしませんで、全部潜ってますがな。 そこで、京都のまち壊しは今、二つの問題に端的にあらわれています。
その辺をうまくかみ合わせてこの民泊の経営を行っていきながら、また、その所有者も非常に宿泊施設としての有効活用を、空き家、空き室を無駄にしたくない、こういうふうな声も高まって、うまく問題点が合致していっておるというふうに思われるわけでありますが、そこでいろいろと問題がまた、なかなか簡単にいくようじゃないようでありまして、観光先進国をもちろん実現していくためにも、こういう民泊活用ということで、これは民泊新法
この民泊新法施行後、例えば京都においては、これまで二割を超えていた民泊利用者が〇・一%未満となっておりまして、かえって新法がブレーキをかけているのが現状だと感じる部分もありまして、政府としてはどのように受けとめているのか、お伺いしてまいりたいと思います。
次に、民泊新法がことし六月十五日に施行されたわけでありますが、闇民泊がいまだに横行しているというお話がテレビ、新聞等々で入ってくるわけでありますが、この闇民泊に対してどのように対応していくのか、お伺いいたします。
例えば、この六月から民泊新法が施行になっておりますが、これを、宿泊需要に対応するための旅館業法の特例といった枠組みで考えるのか、又は、シェアリングエコノミー、総務省なども自治体向けに旗を振っていらっしゃいますが、シェアリングエコノミーへの移行を目指したライドシェア、ハウスシェアリングなど多くの試みの一つとして考えるかによって、景色が随分変わってまいります。
次に、山中参考人に、保健所の体制についてちょっとお伺いさせていただきますが、今国会では、例えば民泊新法ができ、また食品衛生法でHACCPを義務化するということができ、そして今回受動喫煙対策ということで、一国会で保健所にかかわるものが一気に出てきて、すごい保健所の皆さんに負担をかけるなということを感じているところです。
ちょうど昨年、この民泊新法が、法律が成立したとき、私も委員長としてこの審議を見守ってまいりまして、幾つか質問ができなかったことがありましたので、それらを踏まえて、これからの日本の観光、そしてこの民泊に関わる様々な課題等を含めて、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
民泊新法についてお聞きしたいんですが、民泊はいよいよ六月十五日から施行ですよね。それで、結局、今インバウンドというのかな、外国から来る人がオリンピックの再来年には四千万人になるといいますよね。去年が二千九百万だった、約。 そこで、皆さんは、観光当局は、民泊にどの程度期待しているの。民泊でどのくらいを引き受けてもらうかという見通しというか、当てというのは何かあるんですか。ないならないでもいいよ。
先ほどありましたけど、最後に、事業改善命令、営業停止命令を出せることにも民泊新法ではなっておりますけれども、この場合、海外の法人に対しては営業停止を課せるんですか、事業改善命令できるんですか、お答えください。
先生御指摘のとおりで、三月の十五日から民泊新法に基づきます各事業の届出や登録の受付が始まってございます。 四月十三日の時点で観光庁で把握しておりますところは、住宅宿泊事業の届出の受付は二百三十二件ということで……(発言する者あり)はい、二百三十二件。
現在の民泊新法ができれば把握ができるというような御説明もありましたが、現状として把握できていない、対応できていないからといって、犯罪などを放置していいわけではありません。 現在の違法民泊、旅館業法違反の案件でありますが、この現状把握やそれらへの対応についてどのようにしていくのか、お聞かせください。
○もとむら委員 次に、民泊新法が間もなく施行されますのでちょっとここに触れようと思いましたが、ちょっと時間がないので、また次回に触れさせていただきます。 ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックなど一時的な宿泊需要が想定される場合、ホテルシップも有効な手段だと考えておりますが、政府の見解をお伺いいたします。
昨年、通常国会で住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法も成立し、間もなく登録、そして運用になっていきます。しかし、残念ながら、違法民泊というところでの殺人事件など、痛ましい事件も起こっているのも現実であります。 住宅宿泊事業法に基づいて民泊について安全、安心をいかに確保していくのか、この点に関しましてぜひ観光庁に取組を聞かせていただきたいと思います。
これは民泊新法とのいわゆる整合性というのはしっかり図った上での額ということになっているのかどうか、その辺りについてお伺いしたいと思います。
○浜口誠君 是非、民泊新法との、六月の施行というところもありますし、地方自治体との連携もしっかり取っていただいて、しっかりとした体制をそのときまでに整えるということで対応をお願いをしたいというふうに思っております。 以上をもちまして、私の質問を終わらさせていただきます。 ありがとうございました。
さきの通常国会では、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が既に成立しており、来年六月にも施行されます。本来なら、この旅館業法改正案は違法民泊対策を強化するものですので、民泊新法とセットで成立すべきものでありました。通常国会では、私自身も衆議院の厚生労働委員会に政府席で出席をいたしております。
前通常国会で民泊新法というのが成立しました。これが来年の六月に施行されるということでありますけれども、我々の住む地元の大阪市なんかでは、特区の民泊を積極的に行っております。成立した民泊新法の民泊と、それから、先ほども申し上げました簡易宿所民泊を含めて、現状、三つの形態の民泊というのが混在していることになっております。
民泊新法の場合は、旅館業法の改正でやられていますので、一泊からできるけれども、年間で百八十日という制限があったり、一方では、特区で民泊をやっているんですけれども、特区民泊は二泊以上じゃないとだめだとか。
大臣は所信において、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法の円滑な施行に向けた取り組みを進め、多様化する宿泊ニーズに対応した民泊サービスの健全な普及を図りますと述べられておりますが、まず冒頭に、大臣の民泊新法に対する意気込みを確認してまいりたいと思います。
この旅館業法の審議、前回の国会でも私、質問に立たせていただきまして、この対になる民泊新法、ここも国交委員会での質問をやらせていただきました。この民泊新法は、国会で成立をいたしまして、来年の三月から民泊の申請が始まる、六月から施行されるというような今、状況になっております。
また、家主が不在の場合の、家主不在型の民泊につきましては、国が直接監督する権限、今回付与されています、民泊新法で。この部分について、少し具体的に、体制についてお話をいただきたいと思います。
さて、旅館業法に入るんですけれども、国土交通委員会所管の民泊新法がことしの通常国会で成立し、来年六月十五日から施行されます。規制法である旅館業法がおくれをとるわけにはいかないという点では理解をしております。 また、ことし六月七日の同法案質疑でもいろいろと指摘をしたわけですけれども、もともとは、やはり旅館業法の枠組みで民泊を規制する考えだったと思うし、私はそうすべきであったと考えています。
松村参考人からは、この民泊新法では緩やかな規制になっているので、今違法民泊とされているものも届出がなされていくだろう、悪質な違法民泊が残っていくのではないかといった御趣旨の御意見も賜りました。それからまた、上山参考人におかれましては、仲介業者の法令遵守といいますか、違法性をしっかりと排除するようにということでの問題意識もいただきました。
それじゃ、金沢参考人の方に、この民泊新法が通りますと、やっぱり非常にホテル業界、旅館業界は厳しくなる、そうなると倒産なんかも出てくるということが懸念されるということでしょうか。ちょっとその辺りのところをしっかりとお訴えいただきたいと思います。
今回、民泊新法で特区民泊、これ、かぶるところが出てくるわけですね。かぶるといいますか、大田区、大阪市。どちらを選択されますか。
民泊新法による全国民泊との比較ということでございますけれども、民泊新法による全国民泊では年間提供日数の上限が百八十日とされる一方、特区民泊では最低利用日数の要件、二泊三日以上があるなど、両制度はそれぞれ異なる特性を有しているところでございます。
民泊新法と比べた後先の問題だけでなくて、確かに、今答弁いただいたとおり、今回の法改正が施行される前は結局罰金が三万円という状態が続くわけであります。
ここで、今回民泊新法での住宅宿泊事業者である個人が死亡したときには、その相続人は住宅宿泊事業を承継することになるのでしょうか。
それと、仮に民泊新法が成立すれば、投資型の民泊マンション、アパートというのが想定されます。これは大臣、投資型の民泊マンション、アパートは認められないということでよろしいですね。
○新妻秀規君 それでは、まず、この民泊新法を作る意義について石井大臣にお伺いをしたいと思います。 今、国として、二〇二〇年に訪日外国人客四千万人を目指すという大きな目標を掲げておりますけれども、そんな中で今回の新法を作る意義について、大臣の御所見をお願いをいたします。
そこに今度、今審議入りしておりますいわゆる民泊新法で全国的にこの民泊が認められるようになる、成立すればですね。また、既に旅館業法に基づく民泊というのもあるわけで、つまり、今、民泊というのは、成立をすれば三つの民泊ということになって、この三つの民泊が併存する中で大田区は特区民泊を今行っているという状況の中で、現地でも率直に言って戸惑いの声もなかったわけではありません。
民泊新法は、民泊を家主居住型と家主不在型と区別した上で、住宅の提供者、管理者、仲介業者に対して適切な規制を課すことにより、適正な管理や安全面、衛生面を確保しつつ、行政が住宅を提供し実施する民泊を把握できる仕組みを構築するものとされております。 こうした違法状態を解消し、行政が実態を把握できる仕組みをつくろうとする点は一定の評価をしております。
○小宮山委員 稼働率が五〇%を下回っている地方旅館の経営者の方などからは、民泊新法が成立、施行された後に、旅館から民泊への変更を真剣に考えるといった声が聞こえてまいります。
民泊新法と今回の旅館業法改正で、公正で安全な宿泊施設、宿泊営業の確保を可能と考えているのか、この点についても厚生労働省から御所見をお聞かせください。
民泊新法で何が変わるか。旅館業法と民泊新法の違いを資料五に出しました。 なぜ民泊では届け出なのか。最低限、許可にすべきじゃないのかと私は思うんですね。 きょう、チラシを持ってきました。