2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
こうした民泊の特性から、例えばですけれども、女性の民泊提供者が宿泊者の性別を女性に限定するでございますとか、あるいは民泊周辺の静穏な住環境の保持のために民泊提供者が宿泊者の年齢をある程度制限するというようなことでありますとか、それから、宿泊者へのトラブル防止のための説明義務や苦情処理の義務を遵守するため、自ら理解、説明できる外国語を母国語とする外国人旅行者に限定する等、合理的に説明の付く理由であれば
こうした民泊の特性から、例えばですけれども、女性の民泊提供者が宿泊者の性別を女性に限定するでございますとか、あるいは民泊周辺の静穏な住環境の保持のために民泊提供者が宿泊者の年齢をある程度制限するというようなことでありますとか、それから、宿泊者へのトラブル防止のための説明義務や苦情処理の義務を遵守するため、自ら理解、説明できる外国語を母国語とする外国人旅行者に限定する等、合理的に説明の付く理由であれば
このケースは都会にも多いと思うんですけれども、地域にもそういったことがあれば、やはり、もう日本には二度と来ないという、将来的にインバウンドの増加が見込めないことにもなるのではないかと心配しておりまして、管理者不在型の民泊提供者、業者に対しては厳しく管理をしていっていただきたいと思うんです。
○若狭委員 個々具体的になるとはいうものの、やはり、ここにおいても無効と取り消しというのは、その民泊提供者、一般の人の感覚からすると、錯誤だから無効だというふうに言えるのか、一応契約は成立していたけれども取り消しなんだというようなことにするのかというのは、やはり一般の人の受けとめ方としては若干グレードの違いがあるのではないかというふうに思うんです。
このために茨城県におきましては、現在、民宿の態勢強化とか民泊提供者の組織化とか、あるいは青少年を対象といたしました研修施設等を活用するというようなことでいろいろと努力しているところでございます。
したがいまして、現実的な対応策といたしましては民宿とか民泊とか、そういうようなものを整備していくことが必要なのではないか、また現実的なのではないかということでございまして、茨城県におきまして現在民宿の態勢強化とか、民泊提供者の組織化とか、そんなようなことにつきましていろいろと検討されております。