2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
こうした民泊の特性から、例えばですけれども、女性の民泊提供者が宿泊者の性別を女性に限定するでございますとか、あるいは民泊周辺の静穏な住環境の保持のために民泊提供者が宿泊者の年齢をある程度制限するというようなことでありますとか、それから、宿泊者へのトラブル防止のための説明義務や苦情処理の義務を遵守するため、自ら理解、説明できる外国語を母国語とする外国人旅行者に限定する等、合理的に説明の付く理由であれば
こうした民泊の特性から、例えばですけれども、女性の民泊提供者が宿泊者の性別を女性に限定するでございますとか、あるいは民泊周辺の静穏な住環境の保持のために民泊提供者が宿泊者の年齢をある程度制限するというようなことでありますとか、それから、宿泊者へのトラブル防止のための説明義務や苦情処理の義務を遵守するため、自ら理解、説明できる外国語を母国語とする外国人旅行者に限定する等、合理的に説明の付く理由であれば
合理的な範囲と申しますのは、例えば、今申し上げましたような、女性の住宅宿泊事業者が宿泊者の性別を女性に限定するようなケースでありますとか、あるいは、民泊周辺の静穏な住環境の保持のために、住宅宿泊事業者が宿泊者の年齢を制限するといったような合理的な説明がつくような範囲であれば、住宅の宿泊の拒否の制限をすることが可能であるということでございます。