2013-06-05 第183回国会 参議院 憲法審査会 第5号
しかも、先生御指摘のように、これは民民関係で特にそういった問題ですので、それと、何ですかね、やっぱり、国がどういう形で情報を入手し、あるいはこれを転用し、あるいは結合し、あるいは利用していいかというのは、また違った問題ではないかというふうに思います。
しかも、先生御指摘のように、これは民民関係で特にそういった問題ですので、それと、何ですかね、やっぱり、国がどういう形で情報を入手し、あるいはこれを転用し、あるいは結合し、あるいは利用していいかというのは、また違った問題ではないかというふうに思います。
そして、三点目に不明確という問題、これにつきましては、東京電力による仮払い補償金が全くの民民関係にしているがゆえに、譲渡、担保、差押禁止などの権利保全がされておりません。
こんなつまらぬことを聞いてもしようがないんですが、しかし、ここのところで極めて重要な政策転換があるということを見ますと、私は、急遽帰ってきたことの意味は深いし、それからここでどういう、だれと協議をし、これは私はもう内閣の問題にもなっていたんだろうというふうに思いますんで、そのことをお聞きをしたいということと、それから沓掛大臣が、先ほども申し上げましたように、十八日の会見で民民関係だと、こう言っていたものを
民民関係の損害賠償裁判だって、医療過誤訴訟なんというのは大変です。医療過誤の請求原因で損害賠償裁判を起こそうとすることは物すごい負担ですよ、原告にとって。そういう原告が本当に裁判を受ける権利がもうはなから抑え込まれてしまう最悪のものが、負けたときの弁護士費用の敗訴者負担の問題なんですね。
実はこれ、その後いろいろ議論をしてまいりまして、二次下請以下の契約関係というのは基本的には民民関係、民間同士の契約関係というような性格もあるものですから、この辺の取り扱いをどのようにするのかということについての議論も正直言っていろいろやってまいりました。
○長谷川道郎君 今御答弁でありましたように、権利関係というようなことはもちろん民民関係でありますので、建設省が踏み込むべき問題じゃないと思う。ただ、今までディベロッパーはこの権利関係を解きほぐそうとしたわけでありますが、これがなかなかできない。今までだれがやってもできなかったわけです。