2019-05-30 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
法律の中でも、この樹木採取区の指定につきましては、国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することによりまして産業の振興に寄与すると認められるということを要件としているところでございます。
法律の中でも、この樹木採取区の指定につきましては、国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することによりまして産業の振興に寄与すると認められるということを要件としているところでございます。
本法律案では、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であって、国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであること等に該当するものを樹木採取区として指定することができることとされています。
ヘクタール当たり十六メートルという、オーストリア、ドイツに比べると本当に数字が低いわけでありまして、私が先ほど言った鳥取の若桜町でいうと、国有林野だとヘクタール当たり十メートルですね、民有林野だと五メートルだけなんですよね。これは非常に、確かにこの数字を言われると、確かにこれで林業というか、間伐頑張れといってもなかなか頑張れない実情が、状況があるのではないかなというふうに思います。
また、近年の山地災害の発生状況を踏まえ、平成十八年度の政府予算案におきましては、災害に強い森林づくり緊急対策といたしまして、山地災害の発生の危険性の高い箇所に一層の重点化を図る、そして民有林野部局と国有林野部局の連携による一体的かつ総合的な治山対策、国土交通省との連携による流木災害対策、地震等の災害時に孤立するおそれが高い山村集落に係る重点的な治山対策などを推進しているところでございます。
それは、御承知のように、戦前、戦中、戦争直後、当時は木材需要も非常にありましたし、すぐれた日本の木材に対するいわば価格の面の評価も非常に高かったわけでありますから、採算上も極めて余裕のあった時期が国有林野あるいは民有林野に限らずあったわけであります。
そういう面で、例えば相続税におきましても、森林施業計画の対象となっているような林地についてはさらにまた評価について引き下げるというようなお考えをいただくとか、そういったことをやはり今後も継続しておやりになっていただいて、我が国の民有林野におきましても国有林野の二の舞になる原因の一つが、先ほどの私の同級生が言っていたような、これは私はすべてかどうかわかりませんけれども、でもやはり大変苦しんで経営をしている
そういった中で、国有林野と民有林野は車の両輪でありまして、一方で日本の林業を支えている民間部門、こういったところに対するそういう助成というのは、これだけじゃなくほかにいろいろ、これからお聞きする税制面でもいろいろな御処置をされてきているとは思いますけれども、いささかその辺のところが私にはやや理解しにくいというところなのであります。
ただいまいろいろと長官に教えていただいた状況からいたしましても、国有林野も大変ひどい状態でありますけれども、民有林野についてもこれは大変厳しい。
また、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置及びNTT—A型の無利子貸し付けを受けて第三セクターが取得する公共施設用地に係る非課税措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
まず、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置の適用期限を昭和六十五年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
例えば、造林の拡大と造林内容の充実を図れ、あるいは国が行う民有林野の分収造林等に関する制度的な措置を検討してその実現に努めろ、あるいは公共性の強い林道等については国の補助を高いものにしなければだめだよ、あるいは政府の責任において外材輸入の適正な調整機能を発揮するように努めなければいけませんよ、また、日本林業の担い手である林業労働者が山に定着できるような諸政策に真剣に取り組め、あるいは最後に、いろいろな
次に、十九ページでありますが、附則第十条第二項及び第三項の改正は、不動産取得税について、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき無償で譲渡を受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで、それぞれ延長しようとするものであります。
営林署は「民有林野の造林及び営林を指導すること。」、こうなっているわけですね。そうですね。指導すべき林野が、営林署が果たして本当に指導しているのかどうか。自分のところをちゃんとやらないでほかを指導するなんということができるのかどうか、その辺はいかがですか。
さらに二番目は、「民有林野の造林及び営林を指導すること。」三番目には、「国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。」四番目に、「立木の取得、加工及び処分を行うこと。」こういうことになっておるわけです。
第七十三条の七第九号の改正は、保安林等に該当する民有林野を国有林野と交換する場合における非課税措置について、新たに適用期限を付し、附則に規定することとしたことに伴うものであります。 第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の改正は、住宅及び住宅用土地に係る課税標準の特例措置等の適用要件である申告について、その内容等を道府県の条例で定めることとしようとするものであります。
国有林野で激減をさせることができておる、そういったことがなぜ民有林野でできないのかということが問題でございますから、国有林野で行っております以上の指導を民有林野に徹底させるということの方が先行すべきである。 それが政治でございまして、法律に何か書き加えたからそれで事済めりというような文書の上の解決ということを私は非常にきらっておる。
一方、農林水産省設置法において、営林局及び営林署の所掌事務の一つとして、民有林野の造林及び営林の指導についての規定がなされておりますが、これは営林局、署が一般的には民有林に比較して高い技術レベルを持っているということから、国有林野と密接な関連を有する地域におきまして、特に技術面において民有林に対して助言的な立場で指導することができる旨を規定しているものというように理解しておりまして、従来からこの趣旨
あるいはまた設置法の中にも、営林局や営林署は民有林野の造林あるいは営林等の指導行政をするという規定がありながら、現実には何もやっていない。こういう指導行政の強化だとか、まだたくさんありますけれども、そういうような当然やるべきことをやっていない。簡素合理化も必要だけれども、やることはやらなければいかぬのじゃないか。
第五に、国有林野事業を推進している組織、機構としての営林局、営林署は、農林水産省設置法における所掌事務の規定として、民有林野の造林及び営林の指導並びに森林治水事業に関する業務を行うこととされているのであります。しかし、現状における実態は、全く民有林野にかかわる行政の業務は行われておりません。
————————————— 本日の会議に付した案件 国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置 法案(芳賀貢君外十名提出、衆法第二六号) ————◇—————
○芳賀議員 ただいま議題となりました国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 わが国の森林面積は、二千五百万ヘクタールで国土のおよそ六八%を占めているとはいえ、国民一人当たりでは、〇・二ヘクタールと世界平均の一・二ヘクタールの六分の一にすぎません。
芳賀貢君他十名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。芳賀貢君。 ————————————— 国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
耕輔君 田澤 吉郎君 堀之内久男君 田中 六助君 玉沢徳一郎君 同月二十七日 辞任 補欠選任 小川 国彦君 竹内 猛君 中林 佳子君 林 百郎君 同日 辞任 補欠選任 竹内 猛君 小川 国彦君 林 百郎君 中林 佳子君 ――――――――――――― 三月二十七日 国が行う民有林野
○津川委員 日本の林産業が後退しているときに、これを守り立てるためには、造林の面、消費拡大の面、価格の面、流通機構の改善などあらゆる面からなさなければならない中で、芳賀委員ほか社会党の皆さんが、造林の立場から今度、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法を提案されたことを私たち高く評価するものであります。
第二は、「政令で定める理由により、当該民有林野についてその所有者が自ら造林を行うことが困難であること。」これは第一項の前段で市町村有林は第二号の規定から除外するという除外規定があるわけです。第三号は、「政令で定める理由により、当該民有林野について分収造林特別措置法に規定する分収造林契約によつて造林を行うことが困難であること。」公社造林で造林を行うことができるところはそれでやれるわけですよ。
芳賀貢君外十三名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。芳賀貢君。 ————————————— 国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 昭和五十三年十二月二十二日 国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置 法案(芳賀貢君外十三名提出、第八十四回国会 衆法第三号) 昭和五十四年二月五日 米の生産調整反対及び地域農業の振興等に関す る請願(瀬野栄次郎君紹介)(第六九八号) 広域農業開発事業に係る財政措置の強化に関す る請願(椎名悦三郎君紹介)(第七〇七号) 加工原料乳限度数量の割り当て増加に