2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
長年私が民暴対策活動として取り組んできたのは、組織犯罪から資金を剥奪して弱体化させ、被害者に被害回復することができないかというテーマです。 平成十三、四年頃の組織的闇金、架空請求の被害はひどいものでした。一般の方々が何十万人と暴力的被害に遭って、さらに追い詰められて命まで落としていく姿を目の当たりにしました。
長年私が民暴対策活動として取り組んできたのは、組織犯罪から資金を剥奪して弱体化させ、被害者に被害回復することができないかというテーマです。 平成十三、四年頃の組織的闇金、架空請求の被害はひどいものでした。一般の方々が何十万人と暴力的被害に遭って、さらに追い詰められて命まで落としていく姿を目の当たりにしました。
西村参考人は民暴の対策の御専門でいらっしゃるということであります。やっぱり組織犯罪といっても、何となくは国民の皆さんも分かると思うんですけれども、その実態とか活動の状況とか、実際に対策としてどういうことが今求められるのか、そういったことはなかなか具体的に想像し難いと思います。そういう観点からも、西村参考人の経験に基づいた具体的な御説明というのは非常に参考になると思います。
民暴対策にはおおむね三十年かかわっていることになります。その間、五代目山口組の組長責任訴訟や暴力団組事務所の差しとめ訴訟等にかかわってまいりました。また、日弁連の代表として、国際組織犯罪に関する国連会議に出席させていただいたこともあります。 まず、法務委員会として、これまでテロ等準備罪及びTOC条約に関し詳細な論議を重ねてこられたことに敬意を表させていただきたいと思います。
木村参考人は、民暴対策に約三十年にわたってかかわってこられ、現在は日弁連の民暴対策の委員長をお務めになっております。 この法案を検討するときに、先ほど山田委員からもありましたけれども、組織犯罪によって侵害される被害者の人権にも思いをいたして、しっかり考えていかないといけないと思っております。
○木村参考人 これは民暴対策委員会の委員長ではなくて個人としての意見ですけれども、先ほどのような誤った表現による反対運動については個人的に極めて遺憾であると思います。
○松村龍二君 昨日、参考人として、長年民暴に従事しておられた疋田淳先生とか、慶應大学の法学研究科博士課程の教授の小林節先生等からもお話を伺ったわけですが、暴力団の非合法化についてどう考えるかという御意見を伺ったところ、必ずしも憲法に違反しないという理論が導き出せるんじゃないかというふうな御発言もありまして、これらの法的な論拠についても十分研究しておられると思いますけれども、自信を持って対応をしていただきたいというふうに
我々日弁連民暴委員会もこの離脱者支援というのは非常に大事なものだと考えておりますので、今後とも研究をして行政と一緒に対応していきたいというふうに考えております。
私も民暴事件というのをやっておりまして、いわゆる盗聴の問題だとかおとり捜査の問題だとか、日弁連の中でもいろんな議論をして、一定の限られた重大犯罪というものについてどうするかという議論は、十分議論に堪え得るものだというふうに思います。
その行為そのものに着目するということは、例えば民事介入暴力、民暴ですね、それから地方公共団体や行政の、行政機関やその職員を対象として行う暴力団員の不法不当行為というような、いわゆる行政対象暴力、こういったもの、それからまた最近では、やみ金問題と暴力団のつながりも指摘されたりもしておりますが、こういう民事暴力対策や行政対象暴力対策といったようなものが今後の暴力団対策としては必要ではないかと思います。
私が弁護士となりました昭和四十年代はもちろん、十数年前までの倒産では、いわゆる民暴に代表されるような暴力団関係者が債権者、債務者を食い物にする事件が多くございました。
私ども日弁連民暴委員会では、かつて暴力団の特色をいろいろ研究いたしました。そして、これを「暴力団の不法行為責任」という本にまとめて出版したことがございます。そこで指摘いたしましたことは、暴力団の組織原理というのは一般の社会と違ったところが多々ある。 例えば、暴力団は組長をトップに置きまして、その下に順次、下部、そして末端組員と支配従属という関係を繰り返していくわけであります。
私ども日弁連の民暴委員会では、アメリカあるいはイタリアへ実情を視察に参りました。外国では随分いろいろ厳しい捜査手法が行われております。先生御承知のとおり、アメリカなどでは会話の傍受だとか室内の傍受までも行われているわけでございます。あるいは潜行捜査、おとり捜査等がいろいろございます。そこまでやっていいのかどうかということであります。
○漆原委員 この前は、参考人として意見を述べていただきました民暴事件に取り組んでおられた弁護士の山田齊さんという方は、組織的な殺人を対象にするだけでは不十分である、組織的な逮捕監禁、略取誘拐もぜひとも対象にすべきであるというふうな意見を参考人として述べておられましたが、この点はいかがでしょうか。
私は、日弁連の民暴対策委員会組織犯罪調査研究部会の部会長も五年間やっておりまして、平成八年に日弁連内に組織されました組織犯罪対策立法連絡協議会の委員も務めまして、約二十回の議論をしました。その中で、民暴委員会の意見も十分考慮に値するものとして、意見書にも多少反映されております。
民暴をやっておられて、本当はもっと世論の盛り上がりとして、世界に例を見ない暴力団王国、我が国は治安がよい、だから欧米とは違うのだという意見もあるのですが、逆に欧米と違って異常な暴力団王国である。そういうところから、もっと市民からの何とかしてくれという要求が上がってきてもいいと思うのですが、いま一つそういう後押しが出てこないようなことを私は感じているのです。
○小杉委員 まず、民暴対策で御苦労されております山田齊弁護士にお伺いいたします。 先ほど、通信傍受は不可欠である、現在の弁護士では力に限界がある、こういう趣旨のお話をされました。今まで、いろいろ現行法も法整備が行われてきたわけですが、通信傍受というものがなぜ不可欠なのか。
だから、正確なことは申し上げられませんが、ただ、民暴対策で警察の人と懇談する機会がありまして、そこで警察官の捜査の苦労というのを聞いたことがあります。 それで、密輸事件は特にそうだ。必ず密輸の場合は国内の組織も動く、それから外国の組織も動く。しかも、百キロというようなことでしたら多額の金を動かすわけですね。そうすると、国内で必ず動きが生ずる。
それから、マル暴対策、これにつきましても、日弁連は民暴対策をずっとやっておられたわけですが、そういうわけで、そういう立場からいろいろな御意見がございました。それもきちっと取り入れさせていただいております。
午後、久保利参考人をお呼びして、日弁連がいわゆる民暴対策委員会というものをつくって、そこでそのノウハウを取得した弁護士を企業との協力のもとに、企業の要請に応じて出していって、この対策に当たるというふうに話がありました。 具体的に、法務省は日弁連とどういうお話し合いをされておるのかについて御説明をお願いします。
○久保利参考人 正確に言うと民暴対策弁護士と言うべきだと思いますけれども、いわゆる暴力団が単純な刑事事件の問題ではなくて民事事件に介入をしてきて、その民事的な事件で企業恐喝等々をしてくる。これに対して、企業のサイドあるいは被害者のサイドに立って暴力団を撃退する、あるいはこれに対して対抗する、こういう弁護士のことであります。
○北村(哲)委員 先ほどのお話の中で、総務担当セクションの変革でアウトソーシングとしての民暴弁護士の活用ということを言われました。
それでこの映画がたまたま大変な反響を呼びまして、この法律の中身、それから民事介入暴力、これを略して民暴と言うわけでありますけれども、そういう言葉が広く国民の間に定着することになった一つの大きな契機になったかと思います。
○西川潔君 今お話に出ましたセンター、私もこんなすばらしい資料をいただいたんですけれども、「民暴相談のしおり」ということでございます。暴力追放運動推進センター、裁判の費用もお借りできるというようなことは皆さん方にお伺いするとなかなか浸透していないということで、一つ私からのお願いです。
こういう二つの考え方で、実は競売に関する法の整備が必要なのではないかということで、実は日弁連の民暴関係者、民暴対策委員会の先生方あるいは学者あるいは当局からいろいろ状況を十分一伺いまして、そしてやはりこれはぜひ立法しなきゃならぬ。どういう点を立法するかという点を与党の住専対策法的責任等検討プロジェクトチームで取りまとめまして、議員立法として提案したわけでございます。
タクシーの運転手さんは交通事故の危険がある、工事現場におる人は上から何か落ちてくるかもしれない、民暴に携わる者はそれはある程度そういうリスクは負わなければ仕方がない、そういった気持ちを持ちながら、やっぱり果敢に事件に立ち向かい、かついろいろな技術的なことを検討しながら、そして警察、弁護士等とも連絡をとり合って進めていただきたい、そのように考えております。
日弁連の民暴委員会の報告によれば、いわゆる暴力団が暴対法の関係で一般の稼ぎの手段というものをなくしていく中で、この執行の分野に大分ささり込んでいるというような報告もございました。こういう中でどう対応するか。そして一方で、正当な権利者、とりわけ労働組合活動、この部分をどう守っていくのか問題になりました。
また、サリン事件のようなことがあったり、あるいは民暴とかあるいは経済事犯など、新たな複雑な刑事事犯なども大変多くなっております。そういう意味では、競売部門だけではなくてこういう裁判の迅速化、あるいは滞りなく進めていくという意味ではこれまた強力な対策というものが必要であろうというふうに思っております。
そしてまた、私も親しい者に民暴委員会の弁護士がおります。もうこの十年間暴力団と闘ってきた弁護士でございます。私も弁護士時代、民暴委員会に入っておりました。それはもう激しい闘いで、また、おどされもします。私も警察にお願いして巡回をしてもらったこともございます。そういう中で、やはり競売をきちっとすべきだと。
具体的にどういう成果が上がったかということでございますが、まず第一に暴力団の民事介入暴力、いわゆる民暴、さらには九条各号に掲げております暴力的要求行為でございますが、これに対する抑止効果がかなり出てきたということでございます。二月末までで三百四十二件の命令をかけたところでございまして、こういう民事介入暴力の被害の未然防止が一定程度図られたということが第一の成果と言えると思います。