2019-04-12 第198回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○杉本委員 私はやはり、民族自決という言葉が昔あって、最近は聞かないですけれども、そういった意味では、部族が分断されているということは決してその方々にとってはハッピーではないので、うまい形で、国家という形とうまくかみ合うような方向づけがなされればなということで、ここ十年問題ないという御認識を伺いましたけれども、長い目で見て、そういった方向感も必要ではないかと認識しています。
○杉本委員 私はやはり、民族自決という言葉が昔あって、最近は聞かないですけれども、そういった意味では、部族が分断されているということは決してその方々にとってはハッピーではないので、うまい形で、国家という形とうまくかみ合うような方向づけがなされればなということで、ここ十年問題ないという御認識を伺いましたけれども、長い目で見て、そういった方向感も必要ではないかと認識しています。
この決議は、国際社会がパレスチナの民族自決権を支持をして、パレスチナの独立とイスラエルとの平和共存を強く求めているということを示したことになったと思います。 こうした下で、今パレスチナを国家として承認する国の数も増えて、百三十五か国、国連加盟国の七割に至っているわけですね。
その中で、カナダは、テロリズムは別個の問題であるので適当でない、パキスタンは、非同盟諸国会合やイスラム諸国会合などにおいて、首脳レベルで、これが民族自決闘争と区別されるべきことが合意をされている、本条約でテロリズムについて扱うことは非常に危険であると述べています。
パキスタンは、テロリズムについては非同盟諸国会合やイスラム諸国会合などにおいて首脳レベルでこれが民族自決闘争と区別されるべきことが合意されており、本条約でテロリズムについて扱うことは非常に危険であると、そう述べています。フランスは、本条約の対象にテロリズムを含めることはテロに関する既存の条約に悪影響を及ぼしかねないと述べているんですね。
○岸田国務大臣 日本としましては、パレスチナの独立国家樹立の権利を含む民族自決権を支持し、そうした観点から、国家樹立に向けたパレスチナ人の努力を政治経済面から支援しております。そして、イスラエルとの中東和平交渉が進展し、遠くない将来に日本がパレスチナを国家として承認できる日が来ると信じております。
イスラエルが占領地から撤退すること、パレスチナ人に独立国家樹立を含めた完全な民族自決権を保障すること、パレスチナ、イスラエルが相互の生存権を承認すること。 実はこの立場は、パレスチナ側が、当時はPLOでしたけれども、イスラエルの存在を認めない、イスラエル抹殺論に立っていた一九七〇年代から維持されてきたものであります。
○穀田委員 この国連決議は、国際社会がパレスチナ人民の民族自決権を支持し、パレスチナの独立とイスラエルとの平和共存を強く求めることを示したわけであります。 こうしたもとで、パレスチナを国家として承認する国の数もふえており、昨年十月にはスウェーデンが正式承認し、EUの主要国としては初の承認として注目されました。
ただ、冒頭おっしゃった、これはぜひ説明していただければと思うのは、多分、今聞いている委員の皆さんも、いわゆる国連憲章一条に書いてある民族自決の原則とロシアは言っていますよね、それに対して、今回は適用されないというのは何でなんですかときっと思っているんじゃないかなというふうに思うので、簡単に説明してもらえればと思います。
特に、ロシアの立場というのは、プーチン大統領のスピーチ等から幾つか引用いたしますと、クリミア半島の住民の意思表明は、民族自決の原則を定める国連憲章第一条に従って実施をしたのだと。 民族自決の原則とプーチン大統領は主張するわけでありますけれども、では、このことに対してどのように反論するのですかということが一つあります。 それと、プーチン大統領は、これも国際法を掲げて、コソボの例を挙げています。
○岸田国務大臣 国連憲章第一条、民族自決権が適用されるかどうかということについては判断は難しいかと思いますが、そもそも、この民族自決権、国連憲章第一条、これは植民地独立の文脈で掲げられた原則だと承知しておるので、これをクリミア問題に援用することは適切ではないのではないかというのが我が国の考え方であります。
先ほど先生もおっしゃったように、我が国としては、パレスチナの独立国家樹立を含む民族自決権を支持して、その究極の目的である国家樹立に向けた努力を政治経済面から支援してきているわけでありますけれども、国家として承認をするかどうかということについては、国際法上の観点はもちろんでありますけれども、これが和平プロセスの進展に資するのかどうかということも含めて、総合的に検討したいというふうに思っています。
それが今、世界中の大きな人権の問題から、あるいは民族自決という問題から、大きな皆さんの関心事となっているわけであります。 せっかくのオリンピックの聖火も、各国どこでもどこでも、このような人権の弾圧けしからぬという話になって抗議デモが各国全部で行われておるという状況であります。
タリバンというのも実は組織ではなく、タリバンの定義は私は運動だと思うのですが、パシュトゥン人が一つの大きな地域勢力となって、できれば共和国として独立したいというある種の民族的な動きが一つあり、トルコとクルド族の関係も、クルド人という、イラン、イラク、ヨルダン、トルコにまたがる地域でいわゆるクルド人自身が一つの大きな独立国をつくろうという民族運動で、このようなものが地域の安定を損なっているという、いわば民族自決
それはしかし、そういうことはあるけれども、しかし、民族自決という言葉がありますけれども、属国よりも、経済的にしんどくなるか分からない、侵略に備えないかぬかも分からない、しかし民族自決としての自分たちのことは自分たちの責任でやっぱり決めていくということも、私は、公務労働者の間に大切なまあ共通の価値観だし気概だと、こういうふうに思うわけですから、そこのところも含めて御議論の方お願いをしたいということでありますし
その結果、共産主義の広がりを阻止しようとしたアメリカと、ただ民族の統一、民族自決権を求めていたベトナムと、戦争の目的についてさえ双方の認識は全く異なっていたことを知らされました。 つまり、アメリカが共産主義の拡張を防ぎ、ベトナムが統一を果たすことは、戦争をしなくても、ともに達成できたはずであったのです。余りにも残酷で愚かな事実でした。
すなわち、四百年の長きにわたるイギリス、オランダ、その他の植民地体制を打破して、アジアの青年たちに民族自決を闘い取る決意と覚悟を与えてくれたと。私たちは、日本の青年が命を捨て、血を流して残してくれた貴い偉大な遺産を基にして、祖国の独立とASEANの結成を成し遂げたのですと。
これは非常に大事だと思うんですけれども、そういう中で、何といいますか、そういう対話の基本を、つまり主権の尊重、民族自決権等々、これを古いと言う人もいますけれども、私はやはり今なお国家間の関係を律する非常に大事な原則だと思いますけれども、こういうことを具体的に述べたバンドン十原則、今インドネシアと南アフリカ政府が共同してその準備に当たっていますけれども、こういうイニシアチブに対して日本政府はどういう対応
また、民族自決・抵抗運動と。これはパレスチナが大本でありますけれども、チェチェン、そして現在イラク、これはテロではないという主張を国連の累次の議論の中に展開していると。 それから三番目には、グローバライゼーションの一環でありますけれども、インターネット世代が増大して、世界のネットワークに直ちにつながるような世代が増えてきております。これに応じた新しいニーズも出てきていると。
安保理決議一四八三の採択に結集した国際社会の総意も、イラク戦争の経緯はいったんおき、イラクの戦後復興は民族自決の原則にのっとり、フセイン政権の抑圧から解放されたイラクの人々が、メソポタミア文明以来のその持てる力を発揮し、様々な民族、宗教の違いを克服して、平和で豊かな国に生まれ変わることを支援していくことにあります。
そういう発展途上国に必要とされている民族自決権の尊重、あるいは発展の権利、平和への権利、健康な環境を求める権利、そして食料への権利、こういう権利が切実に求められておりますけれども、これは世界的な協力という地球規模での平和的手段によって実現されていかなければならないと思います。
一つは、近代国民国家の原則である民族自決の原則というこの民族という概念におきまして、最大民族が国家をつくるということなんですけれども、マイノリティーの人たちの人権というものが非常に取り上げられ出したという形で、最大であるから許されるという状況ではなくなってきているということ。 それから、ドッグイヤーと言われるように、物事の変化のスピードが非常に速くなってきている。
そういった意味で、民族自決の原則が制度疲労してきている、これをどう補うというか、すなわち民族以外の生存権を持った人たちが多く出てきておるということですね。この存在をどう認めていくかということで、佐藤参考人さんの意見は私は非常に重要だ。だれが民族以外の生存権を代表しているか、それがいろいろ出てくると思いますけれども、NGOもその一つだろうと思います。
それから、私たちが行くとき、私たちは人道援助というのをやりますけれども、民族自決の原則ということは、マイノリティーの民族はマジョリティーの民族からある程度差別されるということが前提になってきます。
国家主権の尊重、民族自決権。 韓国を例に出すのは本当に失礼なんだけれども、あの国も、日本と日韓基本条約を交わしたころは軍事独裁政権でした。きのうお会いした張委員長だって、民主化闘争の流れの中で獄に入ったこともあるとおっしゃっていました。そういう韓国の民衆たちが血みどろになって独裁政権と闘って、今日の立派な民主国家に生まれ変わっている。 イラクだってそうじゃないですか。
例えば民族自決権などが一体どうなるのかというふうに思います。その点についての、浜谷公述人、いかがでしょうか。
一国の政治体制を覆すことを目的とする戦争は、国家の主権と民族自決権に対する侵害であって、軍事的侵略のそしりさえ免れることはできません。この戦争は主権国家に対する内政干渉にほかならないと考えますが、総理の明確な御見解をお伺いいたします。(拍手) さて、日本国憲法第九条は、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」こう規定いたしております。