1955-06-06 第22回国会 衆議院 法務委員会 第14号
設立いたしました後には、その直後京大民族独立行動隊あけぼのという署名で、次のようなビラが配布されております。「反戦自由の伝統に輝く同学会再建を機に京大民主化の癌「告示第九号、達示第十号を実力で廃棄せよ」」以上のようなビラでございます。
設立いたしました後には、その直後京大民族独立行動隊あけぼのという署名で、次のようなビラが配布されております。「反戦自由の伝統に輝く同学会再建を機に京大民主化の癌「告示第九号、達示第十号を実力で廃棄せよ」」以上のようなビラでございます。
ところが被告人は全部立上つてスクラムを組み民族独立行動隊の歌を高唱して気勢を挙げて、間もなく裁判長が入廷して歌を歌うことを禁止したことに対してこれに応じなかつたので、直ちに退廷を命じたのですが、これに対して被告人たちが喚声を挙げて一時法廷を混乱状態に陥し入れ、拘置所の係員によつて拘束されて、被告人四名が強制的に退廷せられた。
特に南部の民族独立行動隊の成果を生かし、明確な目的の意識のもとに強化擴大し、地区的結集をはかり、これが五・三〇の大衆行動の主体となる。また大衆が疲れを見せ、敵の攻撃にひるんだとき、行動中隊核はその志気を鼓舞し、隊伍を整えるために大衆の勇気を振い起す宣伝、扇動の行動隊とならなければならない。