1994-06-10 第129回国会 衆議院 法務委員会 第5号
アメリカ民政府裁判所の裁判に携わったこともありました。もうかなりでたらめなんですよ、これは。 例えば、私がそのころ扱った事件に、裁判所の移送問題が対象になりました友利事件がございました。琉球政府裁判所、要するに県民の裁判所ですね。ここで勝訴をして、そして控訴になりました。控訴審で係属中、アメリカは裁判所から取り上げてしまった。アメリカの民政府裁判所にこれが移送されました。
アメリカ民政府裁判所の裁判に携わったこともありました。もうかなりでたらめなんですよ、これは。 例えば、私がそのころ扱った事件に、裁判所の移送問題が対象になりました友利事件がございました。琉球政府裁判所、要するに県民の裁判所ですね。ここで勝訴をして、そして控訴になりました。控訴審で係属中、アメリカは裁判所から取り上げてしまった。アメリカの民政府裁判所にこれが移送されました。
がしかし、この資料を宮良さんが出して、現にその宅地も原野もはっきりしているのですから、さすがに民政府裁判所も手も足も出ない。だからこの地図があったために、その伊江島の裁判だけ、一件だけ勝っている。 そこで、あとでどうなったかといいますと、宮良さん自身に聞いてみますと、おまえはどこから手に入れたという厳重な追及を食った。御本人が私にそう言っておりました。
その理由でございますが、先般来法務大臣が答弁されておりますように、民政府裁判所の訴訟手続はアメリカの連邦の訴訟形式によっておるわけでございます。御案内のとおり、アレーンメント制度とか特殊な制度もあるわけでございまして、そういう場合には日本の裁判の場合と違いまして、記録がたいへん少ないような事例も多いわけでございます。
私は、法の精神からいいまして、強制使用の五年間というものが続く限り、そして民政府裁判所の刑事裁判が効力を持って残存する限り、そしてVOA放送が存続する限り、沖繩県民にとって真の復帰はない、そう考えざるを得ないと思います。 以上申し上げましたことを根拠として、私は、一人の法律学者として根本的な疑問を禁じ得ないこの協定に対して反対の意見を表明しまして、委員の皆さまの御検討をお願いしたいと存じます。
大臣がおっしゃりにくいのであれば、私のほうから逐一お尋ねしていきますが、たとえば、これは特別措置法第三十条にしるされていることでございますし、また先日、大臣から、軍の裁判は効力を認めないということの御答弁をいただいているんですが、その具体的内容としては、昭和二十七年の四月二十八日以前、すなわち平和条約締結までの裁判、あるいは三十年の四月十日以前の米民政府裁判所になるまでの裁判は、これは効力は認めないということ
しかし、よけいなことかもしれませんけれども、引き継ぎの対象になりました時期以後の裁判につきましては、民政府裁判所におきまして死刑の言い渡しをいたしました件は一件もございません。 それから琉球政府裁判所関係のほうは、死刑を言い渡しをいたしました者はございますけれども、現実に執行いたしました件数は一件もございません。
○政府委員(辻辰三郎君) 引き継ぎの対象にならない昭和二十七年の講和発効以前の琉球政府裁判所の言い渡し人員及び昭和三十年四月九日以前の米民政府裁判所の裁判人員でございますが、これは内容がちょっと禁錮以上かどうか不明でございますが、一応、裁判した人員は、民政府裁判所関係におきまして約七千人弱、それから琉球政府裁判所のほうは約二万五千人でございます。
ところが、すぐその場で見つかって逮捕されて、アメリカ民政府裁判所の裁判に付せられ、懲役二百年の判決を受けた。そして現在服役中であるという報告を、実は私はつい一カ月ほど前に沖繩弁護士会から聞いているわけなんでございます。
アメリカ合衆国の沖繩支配は、もっぱら軍事利用を目的としたものであり、沖繩県民に対して裁判権を持つ米民政府裁判所で適用される実体法は、アメリカの軍事利用を目的とする布令あるいは布告などで軍法会議的色彩のきわめて顕著なものであることは、これは政府においても十分に御承知のとおりでございます。
○佐々木静子君 現在、米民政府裁判の判決を受けた者が、いま九千件というお話を伺いましたが、米民政府裁判所の有罪判決によって琉球政府の刑務所に服役中の者が現に何人いるか、その点について法務省のほうでおわかりでございましたら……。
という、その「明らかな証拠」というものを相当広く解するか、あるいはまあ沖繩の実態が、平和憲法の精神と全く反する軍事目的利用の米軍占領であったというようなことを考えました場合に、客観的な事実として、沖繩の、特に米民政府裁判所による刑事裁判が、再審の理由になるといういわば公然の事実があるというふうな解釈で補うという御方針であるのか、やはり個々のケースについて、この違憲性、あるいはまた憲法九十八条の解釈からくる
そこで、これは、今回私どもが引き継ぎの対象といたしておりますこの米国民政府の裁判所の刑事……(岡沢委員「電報文要領で簡単に答えてもらわないと時間がなくなるから」と呼ぶ)はい、これは大体九千件でございますか、最近五年間は、民政府裁判所における裁判は非常に少のうございまして、最近五年間は年間約十件程度でございます。
特にアメリカ民政府裁判所の事件につきましては、たとえば復帰後におきまして当事者から訴状、準備書面等の訳文を新たに提出させるということが必要になろうかと思います。したがって、これらの審理手続につきまして特別の経過措置を定める必要がございまして、これらの手続との関係におきまして、その費用を訴訟費用に組み入れるかどうかというような問題が生じてくるわけでございます。
そして今度の協定を見ますと、アメリカの軍事裁判、民政府裁判所の裁判の効力さえも認める結果になっている。こういうものは一切御破算にしていただきたい。そして占領下にこうむった沖繩県民のそういう不名誉が回復されるような措置ををぜひとっていただきたい、こういうふうに思うわけであります。
少なくともこの五条三項の規定を読む限りにおいては、アメリカの裁判所であるところの民政府裁判所あるいは琉球政府裁判所、こういうものが扱っている事件の裁判権を日本国が引き継いでいくという、いわば外国の裁判権を譲り受けてこれを行使するといったような印象があるわけであります。
また法的に考えましても、民政府裁判所は、異国人ではありますが、やはり近代的な法制のもとに行なわれたものであります。したがって、法の一体性、また法の安定性、そういうことを考えますときには、この際はこれを引き継ぐという原則に従ったほうがよろしい、かように確信したわけであります。
○湊委員 ただ問題は、数多い裁判の中に、いろいろあとに問題を残すようなものも出てきやせぬかというふうな感じもあるのでありますが、したがって、かりに引き継ぐといたしましても、特に刑事裁判の関係あるいはアメリカの民政府裁判所で行なわれた民事裁判、これらについては、ある程度再審理と申しますか、場合によっては再裁判をする、そういうふうなチャンスというものを与える必要はないかどうか、その点についてお尋ねをいたします
民政府裁判所の問題でございます。このように一体となって法律秩序というものが維持されている以上、原則として両方の裁判所を引き継ぐのが適当である、こういうふうに法務省と私どもが原則として意見が一致しておるわけでございます。
外務大臣は中間報告で琉球政府裁判所及び米民政府裁判所の裁判は刑事事件も原則として引き継ぐということを言われました。これでいきますと、アメリカの布令違反など本土では罪にならないようなもの、これも前科として引き継ぐということになるというふうに聞かざるを得ないのです。これは一体どいうわけでありましょうか。
なお、このような事件が琉球政府の裁判所に係属して最終的な決定、命令または判決がなされます以前においては、いつでも高等弁務官はこれを米国民政府裁判所に移送するよう命令し得る、以上申し上げましたような事件についてとられるわけでございまして、このような措置によりまして民政府裁判所の手続が開始されるということになるわけであります。
○安田説明員 申すまでもなく、琉球政府裁判所あるいは民政府裁判所はわが本土の裁判所ではございませんので、それらの裁判所がなしました判決は直ちに当然にはわが本土の裁判と同じ効力を認めるわけにはいかないわけでございます。ただこの場合に、民事の場合と刑事の場合とでは若干趣を異にするものがございます。
○安里委員 返還協定の中において、かりに効力を承認するといったようなものが、アメリカ民政府裁判所あるいは琉球裁判所が下した刑事なら刑事の判決に対して効力を承認するということが、返還協定の中にかりに織り込まれたといたしますれば、国内法的には別に法律を必要としませんか。それとも返還協定ということによって終わりますか。
軍裁判所において公開の原則というものが形式的にあったけれども、公開の原則は守られておらなかったんじゃないですか、だから民政府裁判所においても公開の原則は事実上守られないことになるとなれば、民政府裁判所へ移管したといっても公開の原則については同じことにしかなりませんね、という点が一点。 閲覧ができるかどうかという点が明確にならなければ、これだって軍裁と同じになりますね、という点が一点。
○中谷委員 そこで次にお尋ねをいたしますが、民政府裁判所へ移管された場合に、公開、閲覧、無罪理由の詳細な説示その他上訴——上訴については上訴権があります。当事者の上訴権の規定がある。ただ公開、閲覧、無罪理由の詳細な説示、こういうことは担保されますか。
○棚町説明員 民政府裁判所におきましても公開の原則は守られているようでございます。ただ陪審員制をとっております関係で、無罪になりました場合の説示については規定がないようでございます。
この際、七二年までの中間措置といたしまして、米民政府裁判所への移管、これが考えられます。二番目に軍事裁判所の陪審員に沖繩住民を参加をさせる、こういう方法も論議されているようでございますが、この際、こういう小手先の細工をもてあそぶだけでは逆効果のおそれがあると思うのであります。
大臣、重々御承知かと思いますが、民政府の布令によりまする第百四十四号の刑法並びに訴訟手続法典第二部第二章「安全に反する罪」という中で「合衆国軍隊要員である婦女を強姦し又は強姦する意志をもってこれに暴行を加える者は、死刑又は民政府裁判所の命ずる他の刑に処する。」、この種の罪をもし沖繩県民が犯しますと、これは死刑、こういうことになっておる。
したがって、次善の策としてこれを琉球列島の管理に関する大統領行政命令の十節、この中で、民政府裁判所に刑事裁判権と民事裁判権が付与されておるわけでございますけれども、これは当事者が琉球人である場合が除外されているわけでございまして、それさえ改廃できれば、陪審員の構成を沖繩人を入れることによって裁判の公正を期することができると思っておるのでございますが、要はそういうこまかい議論は別といたしまして、もう一年半
そうして、日本弁護士連合会がことしの七月十八日に見解を明らかにして、政府にも提出しておるようですけれども、「沖繩での司法権は米国に属しており、米側の米軍軍法会議、米民政府裁判所と琉球政府側の琉球政府裁判所の三系統の裁判所が、沖繩統治の基本法である大統領行政命令の定める管轄規定に従って裁判に当っている。」
○東郷説明員 例としまして、民事裁判、刑事裁判、現在まで米民政府裁判所あるいは沖繩裁判所でやっておりますものをどう扱うか。
問題は、米国民政府ないし民政府裁判所が、民裁判所に対し、直接間接の介入が可能であるということにある。すなわち、(一)大統領行政命令に定めある場合には、琉球政府裁判所の裁判権が排除され得る(裁判所法三条)。(二)高等弁務官に対して、民裁判所の判決確定前、いつでも民政府裁判所に移送できる権限を付与している(行政命令第一〇節)。
○中谷委員 資料として法務省のほうから民政府裁判所についての機構と裁判権についての資料をお配りいただきました。これは非常に努力をされたことだと思います。それから沖繩の軍法会議についての資料をいただきました。
民政府裁判所のほうの事件数は、六八年も六九年もほとんどゼロに近いような数字になっております。ただ先生の御指摘の点は、むしろ軍法会議の件数ではないかと思います。それで軍法会議の件数につきましては、一九六七年は発生件数が千七十九件でありますが、一九六八年になりますと九百五件、それから一九六九年は六百七十八件という状態でございます。ただこれには交通事故が入っておりません。
これらの点についての資料としては、事件数等も民刑にわたって資料の中に出ているわけすが、われわれがむしろ知りたいのは、民政府裁判所関係におけるところの事件数であり、弁護士が付せられたかどうかという問題この点が私は問題だと思う。これらについての資料は、沖繩の弁護士諸君が今日まで努力してきたことの一つの歴史だと思うのです。そういう点からも三十一日、三日、このいずれかに御準備をいただきたい。