1992-04-22 第123回国会 衆議院 外務委員会 第7号
アメリカはそれを受けて、その前でございますが、最初は占領中でございますが、昭和二十五年、軍政府布令二三号と、対日平和条約が発効いたし良した後の昭和二十八年に民政府布告二七号、同じく民政府布令六八号等によりまして、アメリカの施政権の対象区域として尖閣諸島が明確になっているわけであります。
アメリカはそれを受けて、その前でございますが、最初は占領中でございますが、昭和二十五年、軍政府布令二三号と、対日平和条約が発効いたし良した後の昭和二十八年に民政府布告二七号、同じく民政府布令六八号等によりまして、アメリカの施政権の対象区域として尖閣諸島が明確になっているわけであります。
そして、一九五一年に米国の民政府布令によって、やはり医師の指導監督のもとでございますけれども、いろいろな例えば少なくとも一年以上医療上の訓練を受けた者であるとか、応急手当てや病人の介抱に習熟した者であるとか、三年以上医師の助手を勤めた音あるいは軽症的な外科的処置に従事した者、そういった方々に医師としての医療行為を認めたわけでございます。
沖縄県の医療の分野における数々の問題点があるわけでございますけれども、その中で、離島の救急医療体制の整備状況、及び沖縄県には独特の医療制度として一九五一年の米国の民政府布令以来引き続いて現在まで存続している介輔、歯科介輔制度というのがございますけれども、それらの方々に対する評価というものに焦点を絞ってお尋ねをいたしたいと思います。
すなわち、いまおっしゃいました民政府布令がどの程度まで改正が可能であるかというような問題の詰めを、了承を全部すれば、私はある程度いくのではないかと思うのですが、まだそういう技術的な問題が、たくさん実施する上に残っておりますので、さらに両国で検討を続けて、できるだけ早い機会に結論を得るようにしたいと思います。
○政府委員(島田豊君) 民政府布令九十一号、これは一九五二年十一月一日のいわゆる「契約権」というものでございますが、これに基づきます地主との契約はほとんど行なわれておらないようでございますが、その比率等につきましては、ちょっといま資料がございません。
御指摘のように、沖繩におきます電力事業の現状は、非常に複雑な状況になっておりまして、本島のみについて考えましても、米民政府布令に基づきます特殊法人でございます沖繩電力公社が発電部門を担当いたしますと同時に、米軍基地ないし大口需用家、本島周辺の離島といったようなところへの一般供給を行なっておりますと同時に、本島を中心といたしまして、五つの配電会社が電力公社から買電いたしまして配電を行なっておる、かような
○中谷委員 私は、きょう、沖繩における沖繩県民に対する米軍人軍属の犯罪について、なお琉球民警察官の逮捕権、すなわち民政府布令第八十七号についてお尋ねをいたしたいと思います。 すでに過去の委員会におきまして、昭和三十九年以降現在までのいわゆるおもな凶悪事件の実例についての調査報告を求めたことがあります。
そこで次に、まず最初に民政府布令八十七号、すなわち琉球民警察官の逮捕権が、運用の面においてどのように改められたというか、運用面において弾力的運用をされるようになったか、この点についてひとつ御答弁をいただきたい。
しかしながら、基地で働く労働者には、労働三法制定と同時に公布されましたアメリカ民政府布令第百十六号が適用されております。そして、アメリカ占領軍が労働組合の認可手続に関する布令第百四十五号を公布しまして、いわゆる労働組合を認可制度にして、労働組合運動の否定の政策を続けてきたというのが私たちの考え方でございます。これは一九六二年まで適用をされてまいりました。
それでは、琉球民警察官の逮捕権の及ばないものは一体どこで逮捕するか、これはいまの琉球民警察官の逮捕権というアメリカ民政府布令八十七号によりますと、米国陸海空軍の憲兵隊または海軍警備隊、これが逮捕する権限を持っておるわけです。
この人は、一九五四年の十月二十一日に米民政府布令の第十二号琉球列島出入国管理令三十条違反で、当時、米民政府から在留許可の取り消し通告を受けた者に対する不法在留罪として幇助及び教唆あるいは米軍政府布令の第一号、集成刑法、二・二、十八条の偽証罪あるいは同布令の二・二、三十一条違反の偽証教唆罪などで懲役二カ年に処せられた人でありまするが、これが集成刑法によりまして重罪に処せられたというかどで、被選挙権を剥奪
米民政府布令による琉球教育法を乗り越えて、二度にわたる民政府の拒否にも屈せず、三年がかりで三度目に教育基本法をかちとった立法院の勇気を、私は、称賛いたしたいのであります。(拍手)この沖繩の教育基本法の前文において、堂々と、われらは、日本国民として教育を推し進めるのだと、教育の目的、教育の基本確立をうたっておるのであります。
すなわち、一九五三年四月、アメリカ民政府布令第百九号土地接収布令というものがあるのでございまするが、この土地接収布令には、命令を発してから三十日以内にその土地を立ち去らない者には強制的に接収をすることができるという、おそろしい布令があるのでございます。従って、これの実施がいかなる状態において行われておるでございましょうか。