2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
近藤 正道君 長谷川憲正君 事務局側 日本国憲法に関 する調査特別委 員会及び憲法調 査会事務局長 小林 秀行君 参考人 駒澤大学法学部 教授 西 修君 ジャーナリスト 「国民投票・住 民投票
近藤 正道君 長谷川憲正君 事務局側 日本国憲法に関 する調査特別委 員会及び憲法調 査会事務局長 小林 秀行君 参考人 駒澤大学法学部 教授 西 修君 ジャーナリスト 「国民投票・住 民投票
一つ、実は、こちらが法律手続でもって正式に往民投票その他のことをやったわけでございませんが、実質上解決をいたしましたものに、やはり先刻申しました京都と大阪との関係のものが一件ございます。
個民投票に問うこともせずして押し切つてしまいました。そのために、日本国民は中国その他アジア諸民族、ソビエト同盟と平和を締結することが不可能となり、アメリカの日本占領は永続化され、日米行政協定の締結にあたつては、国会に諮ることさえもせず、岡崎氏とダレス氏の密室における相談で調印してしまつた。
当該町村の件民投票の結果が確定しているのにかかわらず、かかる長期間その実現を見ないでいることは種々障害のあることも予想せられます。そこでこれらの町村が希望しますにおいては、この警察責任の転移の時期を繰上げることのできる途を設けることが適当であると存ずるのであります。 次に法案の内容について説明申上げます。
人民の投票は全府県民投票によるということになりますから、従いましてこういぅ規定がある限り殆ど多くのものが必ずしも人民投票では勝目がない。一つ或いは二つぐらいはどうかできるかも知れんという程度でありまして、殊に投票によりますといろいろな投票がなされますから、その予定が立たないのであります。
この生民投票の手続などの必要な事項は、他の類似の例を参考として第四十条の二に規定致しました。なお、このような警察責任の転移は、当該町村にとりましても極めて重大な問題であり、影響するところも大きいので、この住民投票は一度行なつた後は、二年間は行うことができないことといたしました。
従つて地方公兵団似の重要財産を讓渡する際の生民投票というものは、地方自治法によつてもその必要がないということになりますから、この第五十八條の第三項は、念のためにつけたという意味でありますから、これを削除いたしましても、少しもさしつかえないわけであります。ただ念のためにつけた点に御了解を願いたいと思います。
もう一つは第十一條にありますが、十一條は主として國の利害に関係のある事務を行うために要する経費については、地方公共團体はその経費を負担する義務を負わないと書いてありまして、前項の経費は、左に掲げるようなものとすると書いてあり、その第一に國会議員の選挙及び國民投票に要する経費、こういうことになつております。
さらに新憲法による最高裁判所裁判官の國民審査の問題、憲法改正に対する國民投票、その他先般議会を通過いたしました一の地方公共團体のみに適用される特別法に対する当該公共團体の住民の投票等各種選挙のほかにこれとほぼ同様の手続を要する各種のリコール及び国民投票が盛んに行われる結果となつたのでございまして、これら一連の選挙法規は衆議院議員選挙法を基本としまして、それぞれの選挙の特質に應じまして特殊の規定を設けておるのであります
で、その第一が國会議員の選挙及び國民投票に要する経費と、こういうふうに明記してある。ところが今年やつて衆議院議員の総選挙、それから最近行われた兵庫縣における参議院議員の地方区の補欠選挙、これなんかの状況を見ますと、國の方の予算の都合で、選挙管理費用の全額を出さないのです。
この問題は、ここで詳しくは論じませんが、これは今申しました地方財政法の第九條でも、第十條でもなく、第十一條の、國が全体として負担しなければならないという規定の中にある第二項の第一号「國会議員の選挙及び國民投票に要する経費」であります。これを地方公共團体が支拂つてしまつて、それが大きな穴になつておるにかかわらず、いまだに國が支拂わない。
本法のごとき日本の民主化上重大なる法律の改正に当つては、廣く國民の輿論の聞くという態度を執るべきであり、特に憲法違反の疑のある本改正案のごときは、憲法第六十九條に準じ、國民投票のごとき措置によつて改正の可否を決すべきで、非民主的な、独善的な本改正案の提案そのものに私は先ず反対である。
國営事業であつたということをよく承知しなければなりませんので、四等國になり下つた日本國民が、いま一度平和國家として、國民生活のレベルを高めて、平和に、幸福に八千万民族が生活して行かんとするならば、この事業を國管で行くべきか、あるいはアメリカのごとく民営に移すべきかということは、大問題でありまして、ある筋の指令書の中にも、國有鉄道を拂下げる場合には、國民投票にすべし、但し戰時中必要があつて買收したものを
おそらくかような大問題は、國民投票にでも訴えてやるということは別として、將來相なるべくは、これは國営事業としていつまでも発達させたいと考えるのであります。前田さん、この点はお考え違いのないようにお願いいたします。
なおこの機会に申し上げておくことは、いまだ交付額を決定しないものとして、1、物資及び物價の統制に要する経費、2、食糧薪炭その地生活必需品の供出に要する経費、3、農地関係の調整に要する経費、4、國の計画により行う開拓に要する経費、二、すでに交付額を決定したが、所要額の著しく不足するもの、1、國会議員の選挙及び國民投票に要する経費、2、國の統計事務に要する経費等があります。
私は本修正案は若し國民投票による方法によつたならば、恐らく大多数の人はこの修正案に賛成するのではないかと思う程、(拍手)今度の予算は全く國民の氣持から離れておるのであります。
衆議院議員の選挙並びに最高裁判所の裁判官の國民投票ということは、最も重大なる純然たる國政事務であるから、それは全額國庫で負担すべきものである。それを半額以上も地方に負担さすということになれば、そうでなくても非常に窮乏窮迫に陷つた地方財政を圧迫する結果になる。
全國選挙管理委員会の言うところによると、この選挙事務費——衆議院議員選挙事務費、それから新しい公営選挙法によるところの選挙公営の費用、その上に最高裁判所の裁判官を國民投票に付する國民投票の経費は二十億以上を要するということである。一体この経費はどこに計上せられ、また一体いずこから支出してこの画期的な選挙を適正に、公正に行うつもりであるか、それを伺つておきたいのであります。
また日本で初めて行われる裁判官の國民投票、こういうものもきわめて不完全な状態になることを心配する。一体政府はかような少い費用でこれらの選挙並びに國民投票が所期の目的を達成し得るかどうか、それに確信があるかどうか、それを國務大臣から承りたい。
また、解散は國民投票にまつべきであるという御意見でありましたが、これは立法上の御意見でありまして、現行法におきましては、何らかくのごとき問題は起らぬものと考えております。(拍手)
然し全國民の意見は國民投票に由る外にこれを確知する方法がない。これ予が國民の代表者たる衆議院をしてこれを決定せしむべしという所以である。 新憲法では内閣も衆議院も共に主権者たる國民の選任したものだが、衆議院は直接に、内閣は衆議院を経て間接に選任したものだ。その上数においても量においてもまた任期においても、この両者の間には比較にならないほどの懸隔がある。
これにつきましてもいろいろ法律上の解釈はあろうかと存じまするが、憲法学者の定説によりますると、公務員を選定し及びこれを罷免すると申しまするのは、これはすべての國家公務員に対して該当するものではなくて、ここにこういう基本権として書かれておりまするこの規定は、國民からの直接選挙にかかる、或いは國民投票であるとか、或いは直接の選挙であるとか、そういう國民が直接に選任する公務員に関しまして、これを選定しこれを
たとえば國会議員の選挙及び國民投票に関する経費、このようなもつぱら國の利害に関する経費、これは國でもつ。第十二條におきましては、これはあたりまえのことのようでありますが、地方團体が処理する権限のないものです。これにつきましては地方團体は経費を負担する義務がない。