1952-06-07 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第86号
一体、基本的な線を持つて参りましたのは、民営保險の無審査の限度を二十万円やるからおれの方も二十万円という、明らかに競争意識、対抗意識をもつて限度の引上げをやりまして、好ましくないことでありますが、郵政部会と申しますか、郵政委員の有志の方々と私ども同席いたしまする三人も——大蔵側というとはなはだセクシヨナリズムになりますが、委員となつて話合いいたしましたときにやりとりされました諸般の経緯を考えますと、
一体、基本的な線を持つて参りましたのは、民営保險の無審査の限度を二十万円やるからおれの方も二十万円という、明らかに競争意識、対抗意識をもつて限度の引上げをやりまして、好ましくないことでありますが、郵政部会と申しますか、郵政委員の有志の方々と私ども同席いたしまする三人も——大蔵側というとはなはだセクシヨナリズムになりますが、委員となつて話合いいたしましたときにやりとりされました諸般の経緯を考えますと、
民営保險を圧追してもよろしい、そうしてこれは多くは社会保障制度の資金として、民間に再散布されるという意図をねらつているのかどうか。この点はあるいは大臣にお答えをいただいた方が適当の面もあると思いますので大臣、その他の細目の点につきましては事務当局から詳細に、包み隠さずにひとつほんとうの気持を教えていただきたいと思うのであります。
民営保險におきましては六等地区にこれを区分いたしておりますので、直接にぴたつとした比較はできないのでありますけれども、全体を通じまして一割五分くらい国営保険のほうが料率は安くなつておるように考えております。
○片柳眞吉君 この改正案を論議する場合に、国営保險と民営保險との保險料率の点ですね、どういう差があるのですか。理論的には国営保險のほうが無審査であり、附加保險料も少ないわけでありますから、安いから入るということになるのかと思いますが、一般民間でやつておる保險料率と、今度やらんとする保險料率とどういうような関係にあるのか伺いたい。
民営保險におきましては、一等地が五円四十五銭、それから二等地が六円四十五銭という工合になつておりまして、幾分一等地におきましては、民営保險が安いような結果も一部出ております。
ただ当時におきましては、壮齢林につきましては、比較的危険も少く、またこの分野は、民営保險の伸長を期待しようとの建前から保險の対象を幼齢林に限つたのでありますが、その後の推移を見まするに、壮齢林につきましても森林火災による被害は、年々相当の面積に及び、反面民営保險は、森林火災保險の性格上、期待するほどの発展を見ていないのが現状であります。
ただこの場合に考慮しなければなりませんのは、成るほど、簡保、年金の国民の所得に対する割合は下つておりますが、それよりもなお民営保險のほうが甚だしく下つておるという実情でございます。民営保險の下り方のほうがより甚だしいということは事実でございます。
われわれは民営保險の助長についてももちろん協力はいたしますが、多くの国民の利益と福祉を無視して、それを犠牲にして、営利事業の利益を保護しなければならないという理由もなかろうと考える。以上二つのことを申し上げて、この次の委員会においては八万円を出された根拠をお示し願いたいと思う。
併しながら、私どもは現在民営保險の制度、これは生命保險にいたしましても損害保險にいたしましても、これを国営的なものに組織替えをするようなことは、いろいろ御意見もございますが、考えておりません。なお東京都で火災保險の会社を作りたいという計画がありますことは、御説の通りであります。
○佐久間委員 では重ねて質問いたしますが、政府は官営あるいは公営保險事業を創設し、またはこれを認めて民営保險事業の営業に干渉しようとする考えはない、こう解釈してよろしいか。同時にまた官営または公営事業を認めようとする意図は持つていない、こういうぐあいに解釈してよろしゆうございますか。
従つて本制度の実施は、将来民営保險事業と同一の事業分野において、中央または地方政府機関が、官営または公営保險事業を行おうとする計画や機運を、刺激する先例を開くことになるおそれがないかどうか。さらに政府は民営保險事業に対して、これと競争関係に立つ官営ないし公営保險事業を創設し、民営の保險事業の営業に干渉を行う考えを持つているのかどうか。
然るにこの第一條に「なるべく安い保險料」とありますが、これは簡易保險は主として少額契約を取扱つておりますから、普通ならばどうしても保險料が高くなりますのに、実際に民営保險とそう違わないということは、実質的に考えまして簡易生命保險は安くなつているということが言えるのじやないかと私共は考えております。
その民営保險に対してあまり圧迫を加えてはならないということは、これは御承知の通り簡易保險事業創設当時からの方針であります。
しかしながら先ほども申しました通り、簡易保險というものは、本来民営保險で足らない分を補う、つまり少額の保險金額で、民営保險でそれをやつては採算がとれなくて、やることを好まないという保險を、官営で受持とうをいうことが、本來の簡易保險の成立ちでありますので、その趣旨が現在もなお生きておるといたしますれば、その趣旨に從つて民営をあまり圧迫してはいけない、ということは、これは何も民間からの意見があつたために
ただ民営保險事業の監督は大蔵省銀行局保險課で行つておりまして、今回業法の改正案が通過いたしますれば、保險課の取扱う事務の分量というものは数倍化する見込でありまして、また保險行政は一般の金融機関のそれとは、いろいろの点において性質が違つておりますので、保險局というようなものを設けた方がいいのではないかということで、目下検討いたしておるようなわけであります。