1958-09-26 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
拒否の理由は何かと申しますと、それは、裁判所法第六十条第二項その他民刑事訴訟法の解釈や、昭和二十三年のいわゆる三淵通達の趣旨から、機械的労働にすぎず、かつまた、書記官の名で作成するのでない裁判書の浄書は、書記官の職務ではない。事務官や雇は、書記官の補助者であって、裁判官の補助者ではない。
拒否の理由は何かと申しますと、それは、裁判所法第六十条第二項その他民刑事訴訟法の解釈や、昭和二十三年のいわゆる三淵通達の趣旨から、機械的労働にすぎず、かつまた、書記官の名で作成するのでない裁判書の浄書は、書記官の職務ではない。事務官や雇は、書記官の補助者であって、裁判官の補助者ではない。
戦後、民、刑事訴訟法の改正によって証人等の尋問につき交互尋問の制度が採用されることになり、証人等に対する尋問、供述の内容が著しく複雑かつ詳細化し、従って従来の裁判所書記官の作成する調書のみでは不十分なうらみがあるため、今回裁判所に機械速記の制度を採用して、その訴訟記録を整備する方法を講じ、この速記を専門とする職員として、裁判所の事件審理について、これらに従事する裁判所速記官及びその補助者である裁判所速記官補