2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
記録選択は無形文化財において変遷の過程を知る上で貴重なものであり、そして無形の民俗文化財においては、風俗習慣、民俗芸能、民俗技術のうち重要なものを国が自ら記録作成を行ったり、地方公共団体が行う記録作成や公開事業に対して助成をしたりする仕組みでございます。
記録選択は無形文化財において変遷の過程を知る上で貴重なものであり、そして無形の民俗文化財においては、風俗習慣、民俗芸能、民俗技術のうち重要なものを国が自ら記録作成を行ったり、地方公共団体が行う記録作成や公開事業に対して助成をしたりする仕組みでございます。
○政府参考人(矢野和彦君) 文化財保護法における無形の民俗文化財につきましては、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術、これらは日本風土の中で生まれ、世代や世代と繰り返し伝えられてきた現在の私たちの暮らしに生きる無形の伝承を指すものと考えておりまして、国の今後登録に当たっては、やはりそういった日本の風土、世代、歴史、そういったようなものを
現在、無形文化財におきましては芸能及び工業技術の二つの分野、無形の民俗文化財においては風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の三つの分野を設けて、これ、それぞれ指定の保護対象として取り組んでおります。
文化財保護法における無形の文化財、民俗文化財とは、委員の今御指摘になりましたような、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術のことでございまして、これらは、日本の風土の中で生まれ、育まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた、現在の私たちの暮らしの中に生きる無形の伝承というものを指すものと考えているところでございます。
○神山委員 無形の民俗文化財には、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などがあります。このうち、風俗慣習、民俗芸能についてはある程度容易にイメージができます。特に、高度成長期に生まれた世代の方々にとっては、生活体験が近代化の中で育ってきたわけで、民俗技術とはどういうものを指すのか分からないと思います。現存する民俗技術は何かという問いかけに答えられる体制が市区町村にないとも聞いております。
我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができないものでございます衣食住だとか、なりわい、信仰及び年中行事等に関します風俗慣習、民俗芸能それから民俗技術といった無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めているところでございます。
○河村政府参考人 文化財保護法では、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができない衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の無形の文化財のうち特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定するとともに、これら衣食住、生業等の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等の有形の民俗文化財のうち特に重要なものをやはり大臣が重要有形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めております
例の、つい先日やりました里山とか棚田の例の文化的景観のお話だって、あるいは民俗技術でありましても、これ地方からの申請に従ってということでありましょうし、それから私は、あの折御指摘いたしました著作権法の問題につきましても、著作権法が変わるごとにその講習会を文化庁が直接講習をして、各全国の教員の講習会を開いているというのは古臭いと私は思います。
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護制度の整備を図るため、人と自然とのかかわりの中で形成された文化的景観及び生活用具等の製作技術として伝承されてきた民俗技術を新たに保護の対象とするとともに、建造物以外の有形文化財、有形民俗文化財及び記念物を新たに登録制度の対象にしようとするものであります。
○阿南一成君 民俗技術は古くから地域の人々の生活の中に深く溶け込んでいるものであります。その保存については既に各自治体によって独自に取組が進められているケースも少なくないと思うのであります。今回の法改正により民俗技術をきちんと保護していくための体制が整備されることは、私はもちろん望ましいことだと思うのであります。
まず、指定に至るまでの過程といたしましては、まず一般的に所在状況調査といいますか、どのようなものがどこにあるかということ、一般的な調査が必要でございまして、文化庁は、民俗技術を制度化するに先立ちまして、都道府県の教育委員会の協力を得まして民俗文化財関係の調査を行っているところでございます。
○阿南一成君 次に、民俗技術の保護についてお伺いをしておきたいと思います。 近年、我が国の社会経済情勢や国民の生活様式は大きく変化をいたしております。長年、地域における人々の生活を支えてきた様々な技術が徐々に消滅しつつあるのが現状であります。
この法律案は、このような観点から、文化的景観及び民俗技術を新たに保護の対象とするとともに、建造物に加え、他の有形の文化財を登録制度の対象として新たに追加するものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、文化的景観の保護についてであります。
二 民俗技術などの民俗文化財の保護に当たっては、生活の発展に伴う変遷・変容が著しいことにかんがみ、次世代への継承を図るため、保護団体への支援などによる適切な保護に努めること。 また、指定の対象となり得る民俗技術について、その実態や変遷といった基礎的情報の全国的調査をさらに進めること。
が国の文化政策の一翼を担う文化財保護の制度について、社会の変化に対応した整備を図るためのものであり、その主な内容は、 第一に、地域における人々の生活または生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として位置づけること、 第二に、地域における生活や生産に関する用具、用品等の製作技術として伝承されてきた民俗技術
文化的景観については後でお伺いするとしまして、まずは民俗技術について取り上げたいと思います。 今回の改正において、民俗技術に関連する条文はただ一つだけ、さらに言えば、たったの四文字であります。文化財保護法の二条の三号、民俗文化財の定義に民俗技術を追加するというものです。 内容等についての言及がありませんので、改めて副大臣にお伺いしたいと思います。
○斉藤(鉄)委員 それでは、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、次に、民俗技術を文化財として位置づけるその理由についてお伺いします。 私も何となく想像はつきます。
この法律案は、このような観点から、文化的景観及び民俗技術を新たに保護の対象とするとともに、建造物に加え、他の有形の文化財を登録制度の対象として新たに追加するものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、文化的景観の保護についてであります。