1972-03-23 第68回国会 参議院 法務委員会 第5号 なお執行官の職務の監督につきましては、ただいま申し上げましたような事情もございましたので、従前の執達吏、執行吏の時代は単に地方裁判所に監督をまかせるという体制になっておりましたが、執行官法の制定に伴いまして、地方裁判所の裁判官会議の監督に服し、裁判官会議が指名いたしました監督官、これは裁判官を充てます、また、監督補佐、これには、通常、事務職員もしくは民事首席書記官等を充てておりまして、直接監督の事務 長井澄