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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2006-06-09 第164回国会 衆議院 法務委員会 第29号

確かに、慰謝料等民事賠償請求権の範疇である、主観的要素も含むので、個別具体性が強いので迅速な分配にはなじまないという考え方から、今回はこれは外されているというふうにお聞きしましたけれども、この弁護士費用ですとか慰謝料ですとか、こういったことを含む、含まないということに対しての御意見をお伺いしたいと思います。

伊藤渉

1999-02-17 第145回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

さらに、民事刑事責任追及の問題につきましては、預金保険機構も、預金保険法の改正がございましたので、責任解明委員会を持っておりますから、さらに引き続いて、民事刑事それぞれ、経営者についても、違反行為があれば民事賠償請求をしたり告発をしたり、そういうふうに努めていきたいと思っております。

松田昇

1980-11-06 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

従来は、この両者関係につきましては裁判上の調整が行われておりまして、民事賠償請求を起こした場合におきましては、労災保険給付事故発生と同時にすでに支給を開始してまいります。」というふうにお述べになっておられるわけでございます。これはこの御説明、根拠というのは変わってないんですね。

沓脱タケ子

1980-11-06 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

私は非控除説、差っ引いてはならないという判決下級審ではずいぶんたくさん出ているということを申し上げたのだけれども、社会労働委員会の御答弁の中で、それでわざわざ私、この会議録をお示しをしてるわけなんですが、ことしの四月十五日の衆議院社会労働委員会での御答弁で、「従来はこの両者関係につきましては裁判上の調整が行われておりまして、民事賠償請求を起こした場合におきましては、労災保険給付事故発生と同時にすでに

沓脱タケ子

1980-10-30 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第4号

従来の判例によりますと、労災保険給付がなされていた場合におきまして民事賠償請求があった場合の判決につきましては、そもそも労災年金が将来にわたって支給されるということを前提といたしまして、したがいまして民事判決ではいわゆる上積み部分とか、労災で補償されない慰謝料物損等のみを損害賠償として判決していたわけでございますが、五十二年の十一月の最高裁判決におきまして、労働者が一時金として損害賠償を全額求めた

倉橋義定

1980-10-30 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第4号

特に将来支払われる年金部分について調整する云々については触れておりませんが、ただ最高裁判決民事賠償請求に関してのみ必要な部分だけを判決したわけでございまして、労災保険支給有無につきましては、直接請求の原因、内容とは異なるわけでございまして、判決内容から外したものと私も理解しておりまして、なお、これに関与した最高裁の調査官の論文記述によりますと、やはり本来そういう二重給付、補てんというものは

倉橋義定

1980-04-22 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

最高裁の言いますように、いまだ支給されない部分についてはまだ履行されておりませんから、その部分につきましては民事賠償請求ができる余地を残しているといいますか、従来、控除説立場をとりますと、将来の年金部分損失部分につきましては、むしろ請求認容がされなかったということになるわけでございますが、最高裁判決に従いまして、年金部分損失部分につきましても、民事上の請求がなし得るということにしたわけでございます

倉橋義定

1980-04-22 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

その遺族として母子が残り、そういうような場合に、父の、または夫の労働災害によることに関しまして民事賠償請求を提起しないままに母が死亡したというようなケースの場合にどうなるかという御指摘であろうかと思います。  私ども、労働者である夫なり父が死亡された場合、訴訟の提起の有無にかかわらず、労災上の支給の要件が備わっておれば受給権を認めまして、それにつきましては労災給付を行うわけでございます。

倉橋義定

1980-04-22 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

倉橋説明員 今回の調整措置につきましては、使用者故意等責任がある場合に民事賠償請求を制限するというようなものでは毛頭ございませんで、本来民事賠償で補てんされるべき損失と、その中に含まれております労災保険制度によりまして補てんいたします損害部分とが重複する部分があるわけでございます。

倉橋義定

1980-04-15 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

その同額である民事賠償請求権を本人見舞い金をもらったから行使しないというようなことはない。やはり見舞い金は本来逸失利益とは別の性格のものであれば労災訴訟としての民事賠償請求ができるわけでございます。したがいまして、御指摘のような作用を営むということはあり得ないのではないかとわれわれは思うわけでございます。

倉橋義定

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