2009-04-17 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
中には、従業員に対して誓約書などを書かせて、その中で、民事賠償請求や刑事告訴を受けることがあることについて同意をさせられたり、民事賠償や刑事告訴について異議を申し述べないと書かされている場合もあるわけです。
中には、従業員に対して誓約書などを書かせて、その中で、民事賠償請求や刑事告訴を受けることがあることについて同意をさせられたり、民事賠償や刑事告訴について異議を申し述べないと書かされている場合もあるわけです。
○参考人(奥村正雄君) それでは、今の御質問でありますけれども、私は、従来日本では民事賠償が、日本だけじゃありませんが、民事賠償請求が基本でありますけれども、それがなかなか実効性がないということで、御案内のように一九八〇年、例の犯罪被害者等給付金ですね、給付制度ができました。
確かに、慰謝料等は民事賠償請求権の範疇である、主観的要素も含むので、個別具体性が強いので迅速な分配にはなじまないという考え方から、今回はこれは外されているというふうにお聞きしましたけれども、この弁護士費用ですとか慰謝料ですとか、こういったことを含む、含まないということに対しての御意見をお伺いしたいと思います。
さらに、民事、刑事の責任追及の問題につきましては、預金保険機構も、預金保険法の改正がございましたので、責任解明委員会を持っておりますから、さらに引き続いて、民事、刑事それぞれ、経営者についても、違反行為があれば民事賠償請求をしたり告発をしたり、そういうふうに努めていきたいと思っております。
私は、そういう通訳過誤についても、将来通訳人が民事賠償請求とか受ける場合もあるのかと、それを心配しているわけです。 もう時間がなくなったのですが、実は昭和六十二年九月十六日、衆議院法務委員会で自民党の保岡興治委員がこの通訳の問題について非常に詳細な質問をしておられます。
そうした中で、例えば担当者あるいは役員に対して何らかの社内的な処分、あるいは刑事手続にゆだねるとか、告訴するとか、民事賠償請求を起こすとか、そういうことはやったんですかということを聞いているんです。一個でもそういう例があったら言ってください。
従来は、この両者の関係につきましては裁判上の調整が行われておりまして、民事賠償請求を起こした場合におきましては、労災保険給付は事故発生と同時にすでに支給を開始してまいります。」というふうにお述べになっておられるわけでございます。これはこの御説明、根拠というのは変わってないんですね。
私は非控除説、差っ引いてはならないという判決が下級審ではずいぶんたくさん出ているということを申し上げたのだけれども、社会労働委員会の御答弁の中で、それでわざわざ私、この会議録をお示しをしてるわけなんですが、ことしの四月十五日の衆議院社会労働委員会での御答弁で、「従来はこの両者の関係につきましては裁判上の調整が行われておりまして、民事賠償請求を起こした場合におきましては、労災保険給付は事故発生と同時にすでに
従来の判例によりますと、労災保険給付がなされていた場合におきまして民事賠償請求があった場合の判決につきましては、そもそも労災年金が将来にわたって支給されるということを前提といたしまして、したがいまして民事判決ではいわゆる上積み部分とか、労災で補償されない慰謝料、物損等のみを損害賠償として判決していたわけでございますが、五十二年の十一月の最高裁の判決におきまして、労働者が一時金として損害賠償を全額求めた
そういうことで、本人の御選択によりまして、将来の逸失利益分の相当部分を一時金で取るのか、また将来の生活につきましては年金を留保して、その上積み部分だけを請求されるかということは、民事賠償請求を行う方のお立場によって決していただきたいと思うわけでございます。
特に将来支払われる年金部分について調整する云々については触れておりませんが、ただ最高裁の判決は民事賠償請求に関してのみ必要な部分だけを判決したわけでございまして、労災保険の支給の有無につきましては、直接請求の原因、内容とは異なるわけでございまして、判決の内容から外したものと私も理解しておりまして、なお、これに関与した最高裁の調査官の論文記述によりますと、やはり本来そういう二重給付、補てんというものは
最高裁の言いますように、いまだ支給されない部分についてはまだ履行されておりませんから、その部分につきましては民事賠償請求ができる余地を残しているといいますか、従来、控除説の立場をとりますと、将来の年金部分の損失部分につきましては、むしろ請求認容がされなかったということになるわけでございますが、最高裁の判決に従いまして、年金部分の損失部分につきましても、民事上の請求がなし得るということにしたわけでございます
その遺族として母子が残り、そういうような場合に、父の、または夫の労働災害によることに関しまして民事賠償請求を提起しないままに母が死亡したというようなケースの場合にどうなるかという御指摘であろうかと思います。 私ども、労働者である夫なり父が死亡された場合、訴訟の提起の有無にかかわらず、労災上の支給の要件が備わっておれば受給権を認めまして、それにつきましては労災給付を行うわけでございます。
○倉橋説明員 今回の調整措置につきましては、使用者に故意等の責任がある場合に民事賠償請求を制限するというようなものでは毛頭ございませんで、本来民事賠償で補てんされるべき損失と、その中に含まれております労災保険制度によりまして補てんいたします損害部分とが重複する部分があるわけでございます。
その同額である民事賠償請求権を本人が見舞い金をもらったから行使しないというようなことはない。やはり見舞い金は本来逸失利益とは別の性格のものであれば労災訴訟としての民事賠償の請求ができるわけでございます。したがいまして、御指摘のような作用を営むということはあり得ないのではないかとわれわれは思うわけでございます。
したがいまして、そういう性質から調整の対象には一般的にはならないという理解でございますが、見舞い金をもらったからといって本来民事賠償請求権が消滅するわけでございませんし、本来民事賠償で請求すべきものはその請求権に何ら変更を及ぼすものではないわけでございます。
○小田切説明員 五十三年末でございますか、全国の地方裁判所に係争中の業務上災害につきましての民事賠償請求事件、約千二百件というふうに承知いたしております。