1981-04-15 第94回国会 衆議院 外務委員会 第9号
○渡辺(朗)委員 その補償の場合は、安保条約に基づく地位協定第十八条、これに基づくところの民事請求権により処理されているのではないのでしょうか、その点、明らかにしてください。
○渡辺(朗)委員 その補償の場合は、安保条約に基づく地位協定第十八条、これに基づくところの民事請求権により処理されているのではないのでしょうか、その点、明らかにしてください。
○説明員(斎藤邦彦君) 地位協定第十八条第十二項は、日米安保条約に基づきまして、米国の軍隊がわが国に駐留していることに関連して平常の状況で予想される民事請求権の処理の原則を定めたものでございます。この十八条十二項におきまして「非戦闘行為に伴って生じた請求権についてのみ適用する。」と規定しておりますのはこの趣旨でございます。
そこで、ちょっとお伺いをしたいのですが、ウィーン外交会議で民事請求権の審議に関して決議というのがあったようでありますけれども、中身はどういうことでしょう。
○稲葉誠一君 外務省のとった態度は、結局、前に言ったウィーン条約のときに、「民事請求権の審議の決議が道徳的な義務として出て、日本も賛成しておるようですが、これに基づいてマレーシアが裁判権の特権を放棄するようにとか、あるいは、「正当な解決をもたらすことに最善の努力を払うよう勧告する。」
○説明員(中江要介君) ただいまの民事請求権の放棄に関する決議は、まず御参考までに全文を読んでみますと、「民事請求権の審議」という名前がつけられておりますが、「外交関係及び特権免除に関する国際連合の会議は、会議で採択された外交関係に関するウィーン条約が、派遣国の外交使節団の構成員に対し接受国の裁判管轄権からの免除を定めていることに注目し、前記の免除が派遣国により放棄されうるものであることを想起し、さらに
ぼくはウィーン条約のことを中心に質問するというふうに言っておいたものですから、そこまであなたのほうで調べが十分でなかったのかもしれませんけれども、具体的にいうと、いまのこれは「民事請求権の審議」に関する決議となっておりますが、外交官が交通事故を起こした場合のことに関連をしてこの決議が出てきたわけじゃないですか。
旧行政協定にかわる地位協定におきましては、民事請求権に関する第十八条の視定は、全面的に米国がNATO諸国と結んでおります同種協定と同様なものになったことは御承知のとおりであります。
旧行政協定にかわる地位協定におきましては、民事請求権に関する第十八条の規定は全面的に米国がNATO諸国と結んでおります同種協定と国様なものになったことは御承知の通りであります。
旧行政協定にかわる地位協定におきましては、民事請求権に関する第十八条の規定は全面的に米国がNATO諸国と結んでおります同種協定と同様なものになったことは御承知の通りであります。
旧行政協定にかかわる地位協定におきましては、民事請求権に関する第十八条の規定は全面的に米国がNATO諸国と結んでおります同種協定と同様なものになったことは御承知の通りであります。
次に改正しました点は、民事請求権に関する点でございます。
第十八条は、民事裁判ないし民事請求権に関する規定でございます。この規定につきましては、従来相互に請求権を放棄することになっておりました政府関係職員及び財産の相互放棄の範囲に関して均衡をとるために、今回の改正では、日本の自衛隊と米軍との間の人及び財産に関する損害につきましては、請求権を相互に放棄する趣旨に改めた次第でございます。
特に重要な改正点は、施設外の米軍の権利、出入国、通関、労務、特殊契約者、民事請求権などの改正及び防衛分担金の条項の削除でございますが、今後協定実施面についても改善をはかり、国民と米軍との関係の円滑化に一そうの努力をなしたいと考える次第でございます。
、旧軍属、家族に退去命令を出したときは、アメリカ側はこれらの者を日本から送り出すことにつき新たに責任を負うこととなったこと、第三に、関税及び税関検査に関して、軍人であっても、部隊として行動していない場合は、税関検査の対象となることとしたこと、第四に、米軍のための労働に関しては、雇用はすべて日本政府を通ずる間接雇用を原則とするとともに、保安解雇の問題についても妥当な解決の方法を講じたこと、第五に、民事請求権
そこで、行政協定の十八条等によって民事請求権の問題も起きてきて、非常に困難な問題がある。
○大石政府委員 御承知の通り、新協定は民事請求権関係につきましてはNATOの方式を全面的に採用しておるという形でございます。しかしながら私ども実務処理をいたします観点からいいますと、取り扱いについてばその重大な変化はないというっふうに判断いたしております。
○森政府委員 仲裁人は、ただいま御指摘の通りに、今回、十八条、民事請求権に関する規定をNATO諸国並みにするために設けました制度でございまして、これが運用につきましては、今後アメリカ側とも協議いたしまして、万全を期していかなくてはならないわけでございますが、証拠の収集等につきましては、現在まで、刑事の面におきましては、第十七条第六項に証拠の収集に関する協力の規定がございまして、私どもの承知いたしております
しかしながら、民事請求権の分野におきましては、先ほど来問題になりました、政府間の相互に損害を生じた場合の、政府間相互の請求権の相互放棄の範囲、及び、民事請求権に関する公務、非公務の決定に仲裁人の制度を設けるか、あるいは、第一次的には派遣国軍がこれを認定して、これを合同委員会の決定にまかせるかという、この二つの点におきまして、NATO諸国に比しまして、日本の民事請求権の分野においては非常に劣っておったわけでございます
なお、第十八条の民事請求権に関する規定につきましては、相当改正を要する必要があるわけでありまして、特にこの点については、他の例から後ほどいずれこまかい点については申し上げることになろうかと思いますけれども、これらについても改正を加えたのでございます。
すなわち、軍関係者の地位や特権を制約し、不良外人の取り締まり等を容易にしたことや、調達方式を間接方式に切りかえ、経済条件や労働条件が十分尊重されるようになったことや、あるいは民事請求権すなわち補償方式を全面的に改正して、従来たびたび問題となった公務中とか公務外とかの問題も有利に解決を見たことなど、この協定が国民の日常生活と直接結びつくものだけに、その改善は国民多数の納得するところと思うのであります。
第六に、民事請求権に関する規定につきましては、国有財産に対する物的損害に関する請求権の相互放棄は、自衛隊用の財産に対するもののみに限り、その他の政府財産の場合は補償を受けることとし、また、損害請求の原因となった行為が公務執行中であったかいなかの判定は、日本国民から選定される仲裁人が行なうことに改めました。 最後に、いわゆる防衛分担金条項は新協定から削除いたしたのであります。
第六に、民事請求権に関する規定につきましては、国有財産に対する物的損害に関する請求権の相互放棄は、自衛隊用の財産に関するもののみに限り、その他の政府財産の場合は補償を受けることとし、また、損害請求の原因となった行為が公務執行中であったかいなかの判定は、日本国民から選定される仲裁人が行なうことに改めました。 最後に、いわゆる防衛分担金条項は、新協定から削除いたしたのであります。
それから、行政協定十八条の民事請求権の問題でございますが、これも大体話がついております。それから、行政協定十四条のいわゆる契約者の問題、これについて、改善を加える点についても、相当改善が加えられるように話がついております。それから、その他のこまかい技術に関連しております問題が、ついております。それからまた、航空管制を日本に一任いたしますための条文の整理というものも、これはついております。
なお、行政協定につきましては、協定締結後現在までの運営上の経験及びNATO協定及びNATO諸国の協定運営状況などにかんがみ、現行協定の内容を各条にわたり検討いたしました結果、第二十四条緊急事態に関する規定及び第二十五条二の(b)項の防衛分担金条項を削除し、第二条及び第三条施設及び区域、第九条出入国、第十一条通関、第十二条調達及び労務、第十四条特殊契約者、第十八条民事請求権等の規定に、所要の改正及び運営上
なお、行政協定につきましては、協定締結後、現在までの運営上の経験及びNATO協定及びNATO諸国の協定運営状況などにかんがみ、現行協定の内容を各条にわたり検討いたしました結果、第二十四条緊急事態に関する規定及び第二十五条二の(b)項の防衛分担金条項を削除し、第二条及び第三条施設及び区域、第九条出入国、第十一条通関、第十二条調達及び労務、第十四条特殊契約者、第十八条民事請求権等の規定に、所要の改正及び
現行行政協定におきましては、アメリカ軍と日本政府との民事請求権の相互法規になっておりますが、今回は、アメリカ軍と自衛隊との間の相互法規という、できるだけ狭い形にいたして参り、かつまた、公務の判定等につきましては、日本人を裁定者とする最終的裁定ということに、ただいま進めております。