2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
二〇一一年から二〇一五年において、調停委員会の調停前の措置、これは民事調停法の十二条一項にありますけれども、この調停前の措置を命じた件数は、二〇一一年で六十三件、二〇一二年三十三件、二〇一三年三十一件、一四年二十一件、一五年三十件と承知していますが、この場合に、当事者又は参加人が正当な理由なくこれに従わないために過料の制裁を科した件数は何件あるんでしょうか。
二〇一一年から二〇一五年において、調停委員会の調停前の措置、これは民事調停法の十二条一項にありますけれども、この調停前の措置を命じた件数は、二〇一一年で六十三件、二〇一二年三十三件、二〇一三年三十一件、一四年二十一件、一五年三十件と承知していますが、この場合に、当事者又は参加人が正当な理由なくこれに従わないために過料の制裁を科した件数は何件あるんでしょうか。
民事調停法第十二条第一項に基づく調停前の措置を講じた場合において、当事者又は参加人が正当な理由なくこれに従わないために過料の制裁を科した件数についてお尋ねですけれども、これに関する統計は取っておりませんので、お答えすることができません。
このことを踏まえ、これからの調停委員の任命はどのようにあるべきとお考えか、民事調停法及び家事調停法を所管する上川大臣の御見解を伺いたいと思います。
○山口和之君 調停委員の任命については、民事調停法八条二項及び家事調停法二百四十九条一項がその任免に関して必要な事項は最高裁判所が定めると規定し、それに基づいて最高裁判所が民事調停委員及び家事調停委員規則を定めています。 しかし、この規則には国籍条項がありません。
この根拠は民事調停法十二条の四に定める現地調停ということでございまして、利用実績は先ほど委員が御指摘なされたとおりでございます。 いろいろな実施率が低い原因という御指摘がありました。
先ほど御答弁申し上げましたように、この調停というのは民事調停法十二条の四に基づく現地調停ということでございまして、あくまで各事件を担当する調停委員会の判断で行われるということでございまして、施設の提供があるからといって当然にその場所で実施することができるということでないということは御理解いただければと思います。
○国務大臣(江田五月君) これは政府全体にわたってそれぞれあるわけですが、法務省でございますので法務省の取組として主なものを挙げてまいりますと、まず阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律、これを、それから同じく、もう阪神・淡路大震災というのは省略しますが、法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律、それとあと、今被災マンション法になっておりますが
認証紛争解決事業者、例えば私的整理ガイドライン協会のようなものが専門家アドバイザーのような者に私的整理ガイドラインのような公正妥当な準則にのっとってワークアウトを実施させたが、一部少数債権者の同意が得られないために私的整理が成立しないときは、裁判所に特定調停の申立てをすれば、裁判所は改めて調停委員を選任して長々と調停するんじゃなく、裁判官一人で関係者等から事情を聞いて、相当と認める場合には速やかに民事調停法十七条
業者が法令違反を認めて申請し、それを主務大臣が確認する、こういう事例というのはほとんど考えられませんし、裁判所が関与したとき、例えば判決、和解勧告、民事調停法上の裁判所の結論、こういうものですね。それから、業界団体などのあっせんによる和解。
から御説明していただいた方が正確であったと思うんですけれども、事故というのはどういうことかというと、顧客の注文内容について確認しないで取引等を行うときとか、顧客を誤認させるような勧誘をすることとか、あるいはその他法令に違反する行為だということで主務大臣が認定する場合なんですけれども、事故の確認が不要の場合というのが、現行の証取法では、裁判所の確定判決を得ている場合、裁判上の和解が成立している場合、民事調停法
○山本政府参考人 民事調停法に基づいて特定調停の手続に入った供給公社が三つございますけれども、これはもちろん調停結果を各債権者は尊重しながら、住宅供給公社をこれから存続させていくわけでございます、仕事をしていくわけでございます。しかし、今回お願いしております規定は、公社を解散させるわけでございます。これからこの世に存在しなくなるわけでございまして、その判断をするのは設立団体でございます。
現に、北海道や長崎や千葉においては破綻をいたしまして、民事調停法に基づきます特定調停事案として、非常に深刻な問題として発生をしてきているわけでございます。実は、私の地元でも、公的主体でありますところの勤労者住宅協会が供給いたしますところの住宅事業が財務悪化をいたしまして、非常に大きな問題としてクローズアップされてきております。
それで、この労働審判法、条文を見ますと、民事調停法を準用している。この審議の中でも、民事調停というのも一応念頭に置いた上で法的な仕組みを考えておられる、こういうことかと思います。 それで、民事調停との比較をしながら少し議論したいと思いますが、現在のこの民事調停あるいは家庭裁判所で行われている家事調停、これも三人で構成するとなっているわけです。
これは、類似のものといたしまして、民事調停法、家事調停がございますけれども、これの関係でも同様な規定が置かれているということになります。それとバランスを合わせているということでございます。 それから、御指摘の周知徹底の問題でございます。これは、せっかくいい制度をつくるわけでございますので、大いに利用していただかなければならないということでございます。
また、今回の民事調停法、家事審判法の改正に関連して、非常勤裁判官の話で申しますと、今後、民事調停、家事調停ということだけではなくて、先ほど本部からもお話がありましたが、民間的な感覚を持つ人を入れたりとか、あるいは調停を活性化させるんだ、そういった趣旨であるとすると、今後の話になるんだと思うんですけれども、例えば、労働調停であるとか、各種そういう専門的な調停というのができたときに、そういった分野にも活用
○山花委員 民事調停法とか家事審判法の方に議論を移してまいりたいと思います。 司法制度改革推進本部にお伺いします。 今回の、いわゆる非常勤裁判官制度というふうに言われておりますけれども、正式に、正確にというか、いわゆるですからその辺はルーズでもいいのかもしれませんが、厳密に言うと裁判官というほどのものではないのかもしれません。
その意味で、一括法案にあります民事調停法、家事審判法などの一部改正は、弁護士を非常勤裁判官として民事調停と家事調停の一翼を担わせようとするものでありまして、従来は職業裁判官にほぼ独占されていた裁判所の世界に新風を吹き込むものとして歓迎してよいと思います。
そこの判断について、裁判というと広いわけですね、判決、決定、命令みんな含むわけでございますので、そこのところを決定という表現にしようということから、民事調停法の方もそうでございますし、それから特別調停法ですね、こちらも同じような考えで、ここにもいわゆる非常勤裁判官が入って調停をされるわけでございますので、その文言を統一したということでございます。
裁判は、判決があり、命令があり、決定があるというふうに理解をしているんですけれども、ほかにも、民事調停法のところの即時抗告や過料の決定のところにも同じような変更がございます。裁判から決定へという変更があるんですが、これはどういうことなんでしょうか。かつての法律上に不備があったということなんですか。
本法律案は、支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定め、このような債務者が負っている金銭債務に関する利害関係の調整を促進しようとするものであります。
その場合に、では租税債権はどうなるのかという議論がございますけれども、租税債権は民事上の紛争ではございませんので、既に一般の民事調停法の対象でもなっておりませんし、したがいましてこの特定調停の対象にもならない。その意味で、租税債権については執行停止の対象にはならないということでございます。
この法律案は、支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、裁判所における民事調停の手続を利用して、そのような債務者等が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進しようとするものであります。 この法律案の要点は次のとおりであります。
本案は、支払い不能に陥るおそれのある債務者、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である債務者及び債務超過に陥るおそれのある法人を特定債務者とし、その経済的再生に資するため、民事調停法の特例として、申し立ての手続、事件の一括処理を容易にするための措置、当事者の責務、調停委員会の権限、特定調停の成立を容易にするための措置等の特定調停の手続を定めようとするものであります。
それからもう一つは、民事調停法に響くわけです、これは。民事調停法は、調停を前置する調停前置主義になっているでしょう。これはやっぱり法務省、それからまた平成三年の改定のときにいろんな苦労があって、あらゆる問題を裁判所に持ち込んだら大変だと。だから調停前置ということが言われた。これを覆すことになるんですよ。
現行民事調停法には、保全処分として、十二条に調停前の措置制度があります。そこでまず最高裁から、現在の金銭債務に係る調停の現状、数と、その中でもこの民事調停法十二条の調停前の措置がどう運用されているのか、特に、事前の保全処分との関係でどう運用されているのかの実態を答弁願いたいと思うのです。
九条で、民事調停法の十一条を排除しております。排除すると無制限にならないかという疑問と、それから、関係権利者以外の利害関係人はというふうな言葉を使っておられますけれども、利害関係を有しない関係権利者というのは存在するのかどうか聞きたいと思います。