2004-11-16 第161回国会 参議院 法務委員会 第7号
それ以外に、民事調停官あるいは家事調停官の制度、こういうのも導入をしてきたということでございますし、また、労働事件の関係では労働審判手続を導入いたしまして迅速に解決ができるようにという方策を講じていると、こういうような一連のことをやってまいったわけでございます。
それ以外に、民事調停官あるいは家事調停官の制度、こういうのも導入をしてきたということでございますし、また、労働事件の関係では労働審判手続を導入いたしまして迅速に解決ができるようにという方策を講じていると、こういうような一連のことをやってまいったわけでございます。
御承認いただいたものとしては、昨年、調停の手続の中に民事調停官とか家事調停官という形で弁護士さんがそこに参加をしてもらうという制度、それから、あるいは裁判官を選任をするときに指名諮問委員会というものを設けまして、ここに裁判官以外の方に入っていただいて、そこで諮問をしてもらうとか、こういう形もやらせていただきました。
本法律案は、司法制度改革の一環として、民事訴訟事件についての簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備、弁護士から任命される民事調停官及び家事調停官制度の創設並びに司法試験合格後に所定の法律関係事務に従事し所定の研修を修了した者等に対する弁護士資格の付与、弁護士の綱紀・懲戒制度の整備並びに外国法事務弁護士についての制度の整備を行おうとするものであります。
三 民事調停官及び家事調停官の制度については、その機能と成果を検証しつつ定着を図るとともに、着実な規模の拡大に努めること。 四 弁護士が裁判官と同等の立場で、調停事件以外の非訟事件に関与する制度の導入に関する研究を進めること。
民事調停官、家事調停官に非常勤、二年任期の弁護士を任命すると。この非常勤、要するにパートタイム裁判官というものをつくっていくということの意味、これは私は法曹一元という理念、ずばりそれにのっとっているかどうかは別として、そういう理念からしても大きな意義があることだと思っておりますが、推進本部としては、これはどういう意義をこの制度に認めてスタートをさせようと考えておられるのか、説明してください。
民事調停官それから家事調停官制度、これは当初実施するのは、最高裁では、東京、大阪、名古屋、福岡の大都市のみと言っておられると聞いているんですが、これはそのとおりなんですか。
この法律案は、このような状況にかんがみ、司法制度改革の一環として、簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備、民事調停官及び家事調停官の制度の創設並びに弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備を行うことを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
本案は、司法制度改革の一環として、簡易裁判所の管轄の拡大、民事訴訟等の費用に関する制度の整備、民事調停官及び家事調停官の制度の創設、所定の研修を修了した者等に対する弁護士資格の付与、弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備などを行おうとするものであります。
三 民事調停官及び家事調停官の制度については、その機能と成果を検証しつつ定着をはかるよう努めること。 四 弁護士が裁判官と同等の立場で、非訟事件に関与する制度の導入に関する研究をすすめること。
○山崎政府参考人 今回創設した制度でございますけれども、民事調停官それから家事調停官の制度は、弁護士から任命される民事調停官及び家事調停官が、民事及び家事の調停事件に関して、裁判官の権限と同等の権限をもって調停を主宰する、こういうことができる制度を設けたということでございます。
○山崎政府参考人 従来は、調停は、裁判官が最後はやるわけでございますので、裁判という文言を使っても問題はないわけでございますけれども、今度は、新しい制度によりますと、民事調停官として、いわゆる非常勤裁判官でございまして、本来的な裁判官の裁判とは違うわけでございます。
どのくらいの人数の弁護士を民事調停官や家事調停官に任命すると考えておられるのか、また、どのくらいの案件がそうした方々にゆだねられると予想しておいでなのか、教えてください。
○森山国務大臣 今回創設することを予定しております民事調停官、家事調停官の制度は、弁護士から裁判所の非常勤職員として採用された民事調停官と家事調停官が、民事調停事件と家事調停事件に関しまして裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰することができるという制度でございます。
次に、民事調停官、家事調停官の確保方策についてお尋ねがありました。 民事調停官、家事調停官の採用に当たられるのは最高裁でございますが、既に、最高裁と日弁連の間において、候補となる弁護士の推薦手続を設けることが合意されており、弁護士の関心も高いものと聞いております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、司法制度改革の一環として、簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備、民事調停官及び家事調停官の制度の創設並びに弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備を行うことを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このような状況にかんがみ、司法制度改革の一環として、簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備、民事調停官及び家事調停官の制度の創設並びに弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備を行うことを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。