2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
次に、司法のデジタル化といいますかについてお聞きをしたいと思いますが、現在のところは、例えばこの民事訴訟規則二条、同じく百五十七条等において、民事訴訟では訴状や判決書などについて押印が必要だと。
次に、司法のデジタル化といいますかについてお聞きをしたいと思いますが、現在のところは、例えばこの民事訴訟規則二条、同じく百五十七条等において、民事訴訟では訴状や判決書などについて押印が必要だと。
なお、民事訴訟規則により書面等によりすることとしている申立て等のうちファクスで提出することができるものにつきましては、最高裁判所の細則で定めるところによりオンライン提出を可能とする最高裁判所規則が平成十五年に定められておりまして、この規則に基づきまして、平成十六年から札幌地方裁判所においてシステムが試行的に導入され、期日指定の申立て等をオンラインで行うことができるようになりましたが、これはほとんど利用
ちょっと前回の委員会でもいわゆる裁判所のIT化ということで取り上げさせていただきましたが、ちょっと私もこの委員会に来る前に弁護士の方から、例えば民事訴訟規則で、いわゆる弁護士が裁判官とやり取りする場合には、準備書面ですか、これ今ファクスじゃないといけないと、こういうことでありますし、その判決も、窓口申請若しくは書留ということですかね、しかできないということで、非常に関係者が煩雑というか時間が掛かると
皆さん、もう一度、資料四の条文を見ていただくとわかるんですけれども、裁判官の回避、民事訴訟規則第十二条、裁判官は、法第二十三条の除斥や法二十四条の忌避に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て回避することができるであって、回避しなければならないではないんですよね。
また、この除斥事由がある場合には、先ほどお示しされました民事訴訟規則十二条一項により、当該裁判官は、監督権を有する裁判所の許可を得て回避することもできるというふうに定められております。
民事訴訟規則の五十三条を見ますと、五十三条の一項に「訴状には、請求の趣旨及び請求の原因を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」とあって、四項には「訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。」
たしか、これ民事訴訟規則の二条にやはり住所、氏名ということが書いてあったのではないかと思います。
御指摘のとおり、民事訴訟規則で、遅滞を避けるため等の移送で、相手方の意見を聴くという、そういう規定がございます。これは民事訴訟規則ですから最高裁判所規則であって、今回の非訟事件の場合にも、そうした民訴の規則の存在というものを踏まえて最高裁において検討されるものだと思っております。
我が国の著作者の著作物がこのグーグル社のブックサーチの中にも数多く含まれておりますが、これはベルヌ条約に基づきまして、米国内でも我が国の著作者の著作物は権利が保護されておるわけでございますけれども、このたびの和解の効果は、アメリカの訴訟制度、これは集団訴訟、クラスアクションと言っておりますけれども、その代表の方が訴訟したものが、それに権利を持つ者にすべて及ぶというアメリカの連邦民事訴訟規則に定められている
ところが、民事訴訟規則の条文上は最初に提出する上訴状に上訴の理由を記載してもいいということになっております。ただ、この場合、民事訴訟規則では、上訴状に上訴理由を記載したときには当該上訴状は上訴裁判所で提出されるべき準備書面を兼ねることとされておりまして、上訴状という一通の書面に書かれておりましても、その中で上訴理由を主張することは、上訴審における訴訟活動であることを明らかにしております。
○中山最高裁判所長官代理者 実は今、既に民事訴訟規則の三条で、ファクシミリによる提出書類というものが認められておりますが、これらについて、オンラインによる受け付けをできる、そういったシステムをつくっていこうということを考えまして、昨年の十月段階で、既に、最高裁規則制定権に基づき、電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則というものを制定いたしました。
民事訴訟規則第三条第一項第一号です。 ですから、保護命令についても、口頭またはファクスによる申し立てをすることはできず、書面を提出する方法でしなければならないというふうに考えられます。ただ、三年後の見直しでは検討事項になり得るかもしれないというふうに考えております。
手続面のものにつきましては、平成十年一月一日より新しい民事訴訟法及びそれに付随いたしまして新しい民事訴訟規則が施行されまして、それ以前からの実務改革の動きとあわせまして、適正かつ迅速な裁判の実現に向けまして着実に前進をしているように思います。
しかしながら、いろいろな要望があることは私ども承知をしておりまして、この六月に成立を見た新民事訴訟法の施行に合わせまして、判決の言い渡し期日の日時が決まったときは、原則として、あらかじめ裁判所書記官が当事者に通知をするものとするという規定を今回の、昨日最高裁判所の裁判官会議で決定をされました新民事訴訟規則におきまして設けることになったというのが現状でございます。
○柳田説明員 今回の改正法案には盛り込まれておりませんけれども、現在検討中の民事訴訟規則の中で規定されるということが検討されているところでございます。
○石垣最高裁判所長官代理者 まず民事の関係で八申し上げますが、民事訴訟規則の十一条には、法廷における秩序の維持の見地から、法廷における写真の撮影、速記、録音等は、裁判長の許可を得なければならないということにされていることは御承知のとおりでございますが、当事者が録音等をする場合においてもこれが適用されることになっております。
現在のところ、我が国の民事訴訟規則では、B四判の用紙を使って、これを二つ折りにして使うということが決められておりますので、現在のところは判決はほぼ例外なくB4の用紙を使っております。我が国におきましてB4の用紙が一番よく利用されているという実情にございますために、今直ちにこれを改めることは無理かと考えております。
ところが民事訴訟規則十一条、刑事訴訟規則二百十五条ですか、法廷内の写真、放送、録音に制限を加えておるわけですね。その上、法廷等の秩序維持に関する法律二条で罰則もございまして、北海タイムス事件というのもございました。しかし、お聞きしますと、これがまちまちというんですね。法廷写真をちゃんと認める裁判所もあれば認めないところもある。
○政府委員(中島一郎君) そもそもアメリカで創設をされ発展をしてきた制度でありまして、現在のアメリカの連邦民事訴訟規則二十三条というのが最も整備された法制であるというふうに言われております。 その基本的な構想は先ほど申し上げたとおりでありまして、代表者が勝訴をいたしました場合には、クラス全員に対する賠償額の総計が一括して支払われる、そしてそれが各被害者に分配されるということになるわけであります。
○寺田熊雄君 あなたのおっしゃるように、民事訴訟規則の十一条、それから刑事訴訟規則の二百十五条、これがまさに報道機関のなす取材それから報道を直接に規律した規定であって、その規定によれば、写真撮影、速記、録音、放送は裁判長の許可を得なければできないと。それで確かに写真の撮影と録音、放送は裁判長が原則として許さない。もっとも法廷が始まる前は写真は撮らしていますね。
○寺田熊雄君 民事訴訟規則の十一条と刑事訴訟規則の二百十五条は、「写真の撮影」それから「録音」「放送」と、これは共通していますね。ただ民事の場合は「速記」というのが入っている。これをあなたはやはり重く見られたんでしょうね。しかし、この「速記」というのは、やはりわれわれが常識的に考える速記であって、これはメモという意味じゃないでしょう。
○寺田熊雄君 では、刑事訴訟規則の四十条、さっきあなたはこれを引用されたが、たとえば、「速記」という言葉は、これは「裁判所速記官その他の速記者にこれを速記させ」――だから「速記」という言葉をやはりそういうテクニカルタームと連動さして用いているわけですからね、それをにわかにメモに拡大するというのは、これは刑事訴訟規則と民事訴訟規則ではその概念内容というものを違えさしても構わないと、それは理屈を言えばそういう
○説明員(藤浦照生君) 民事訴訟法、それから民事訴訟規則の中で、民事事件の複雑な事案につきましては、裁判所の裁量によりまして、準備手続といって口頭弁論の集中的な審理や効率的な審理を遂げるための準備、そういう形の手続が制度的にございまして、もちろんこれは裁判所のお考えによることでありまするが、裁判所の方で準備手続に付するのが相当とお考えの上で付されて、現在その手続進行中でございます。