1980-05-09 第91回国会 衆議院 法務委員会 第22号
○枇杷田政府委員 現行の民事訴訟費用法の制定前の民事訴訟用印紙法の時代には、各種類の申し立てにつきまして、すべて少額ながら印紙を貼用するという仕組みになっておりました。 しかしながら、それは非常に煩瑣でもございますので大幅に整理をいたしまして、基本的な申し立ての中で通常考えられるようなものは全部包含をしてしまうことにしよう、そうでないものだけは別途残すことにしようという方針で整理をいたしました。
○枇杷田政府委員 現行の民事訴訟費用法の制定前の民事訴訟用印紙法の時代には、各種類の申し立てにつきまして、すべて少額ながら印紙を貼用するという仕組みになっておりました。 しかしながら、それは非常に煩瑣でもございますので大幅に整理をいたしまして、基本的な申し立ての中で通常考えられるようなものは全部包含をしてしまうことにしよう、そうでないものだけは別途残すことにしようという方針で整理をいたしました。
しかし民事訴訟用印紙法の扱いでは、前はたとえば期日の続行の申請に印紙を張る、準備書面に印紙を張る、いろいろなものに印紙を張るように言っておりまして、取り扱いに法務省はずいぶん困った。そこで、昭和四十六年にこれを費用法に変えるときにそういうものは外してしまった。つまり、印紙税法のたてまえからいって問題がある課税対象は外すというのが、日本の現行法制の歴史的経過にかんがみてもとられておる道ではないか。
御承知のとおり、わが国の民事及び刑事の訴訟費用に関する制度は、明治二十三年に制定された民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法並びに大正十年制定の刑事訴訟費用法によってその基礎が定められているのでありますが、これらの制度につきましては、自来、見るべき改善が行なわれることなく、わずかに、昭和十九年制定の訴訟費用臨時措置法によりまして証人の日当の額等に関する特例を定めることとされたまま、今日
第二、現行の民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法、刑事訴訟費用法及び訴訟費用臨時措置法は、廃止する。等であります。 当委員会は、以上三法案につき慎重審議を重ねた後、三月十六日、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
現行法の民事訴訟用印紙法第三条、これには五万円とみなしておるけれども、民事訴訟法第二十二条第二項ではこれを「三十万円ヲ超過スルモノ」とみなしておる。その理由はどうなのか、この辺ちょっとわからない。
従来はたしか民事訴訟用印紙法の第三条で五万円だった。いかに物価の変動とはいえども七倍でございまして、いま対前年比七・七%でもたいへんな問題になっているときに、同じような基準で比較できるものでもございませんが、このように三十五万円と七倍も大幅にお上げになった理由をお伺いいたします。
○貞家政府委員 手数料額の点でございますが、現在の法律できめられております手数料額、つまり民事訴訟用印紙法に定められております印紙代でございますが、これは長年そのままになっておりまして、その後の経済変動に応じて当然改定する必要があったところでございます。
御承知のとおり、わが国の民事及び刑事の訴訟費用に関する制度は、明治二十三年制定の民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法と、大正十年制定の刑事訴訟費用法等の四法律によりその基礎が定められているのでありますが、これらの制度につきましては、自来、見るべき改善が行なわれることなく、わずかに、昭和十九年制定の訴訟費用臨時措置法によりまして証人の日当の額等に関する特例を定めることとされたまま、今日
次に、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の施行法案は、要するに、現行の民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法及び訴訟費用臨時措置法は、いずれもこれを廃止することといたしますので、廃止に伴う経過措置及び新法制定に伴う関係法律の整理をすることを内容とするものでございます。
次に、民事訴訟費用法及び刑事訴訟費用法の施行に関する法律案は要するに、現行の民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法及び訴訟費用臨時措置法は、いずれもこれを廃止することといたしますので、廃止に伴う経過措置及び新法制定に伴う関係法律の整理をすることを内容とするものであります。 次は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案であります。
これに伴いまして、これも古い法律でございます民事訴訟用印紙法——裁判所に差し出す書類に張る印紙をきめる法律、これもこの際ぜひ一緒に改正したいというようなことで、いまこの改正を進めておるというわけでございまして、これが一段落つけば、もう訴訟費用臨時措置法は要らないということになるわけでございます。
民事訴訟用印紙法でございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓蔵君) 金で送ってきた場合に、裁判所が印紙を買ってやって、そして立てかえてやれ、そういうふうに貼用してやれというような判例もあるのでございまするが、しかしながら、大体印紙でなくて金でも納められるという制度にしたほうがいいのではないかということにつきましても、実は民事訴訟用印紙法全体につきまして、ただいま御指摘の点のほかにもいろいろと問題点があるものでございますから、まあこれは
○最高裁判所長官代理者(菅野啓蔵君) 民事訴訟用印紙法の改正すべき点は、御指摘のありました点のほかにも、たとえば十条であるとか、あるいは十六条であるとか、つまり「その他の申立」ということで一括して書いてあるのでございます。
○久保等君 私、司法手数料の問題について若干これから質問をいたしたいと思うのですが、法律としては、したがって、民事訴訟用印紙法、あるいは印紙をもってする歳入金納付に関する法律ですか、こういった問題に対する質問が中心になろうかと思うのですが、まず若干現在の事情についてお尋ねしたいと思うのですが、司法手数料といわれる印紙によって訴状に貼付せられておるような問題、いろいろこれを調べてみますと問題が多いようですが
第四に、右のほか、手形金または小切手命等の請求に関する訴え及び督促手続の管轄裁判所として、手形、小切手の支払い地の裁判所を加える等、所要の改正を行ない、また民事訴訟用印紙法について、所要の整理をしたこと等であります。
第五点は、この法律は、昭和四十年一月一日から施行することとし、これに伴う経過措置を定めるとともに、民事訴訟用印紙法について所要の整理をすることとしております。 以上がこの法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されるよう希望いたします。
第三項は、この法律により手形訴訟及び小切手訴訟が設けられることに伴い、民事訴訟用印紙法に所要の改正をか、えるものであります。その第一条は、裁判所書記を裁判所書記官に改めるものであります。
第五点は、この法律は、昭和四十年一月一日から施行することとし、これに伴う経過措置を定めるとともに、民事訴訟用印紙法について所要の整理をすることとしております。 以上がこの法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されるよう希望いたします。
それからあとの方は民事訴訟法の仲裁と同じことでございますので、民事訴訟用印紙法に定める訴状に貼付すべき印紙の額に準じてきめたいということでございます。その金額については、民事訴訟の場合と同様に、対象となる金額に応じて定めたいと存じておりますが、たとえば三十万円程度のものでありますならば、あっせんは八百円、それから調停は千二百円、それから仲裁は二千四百円ぐらい。
一部改正に関する件 第二 日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 民事訴訟用印紙法等
国会の議決に関する件(米価審議会委員) 一、日程第一 参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件 一、日程第二 日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律案 一、日程第三 裁判所法の一部を改正する法律案 一、日程第四 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 一、日程第五 民事訴訟用印紙法等
○議長(河井彌八君) 日程第三、裁判所法の一部を改正する法律案 日程第四、民事訴訟法等の一部を改正する法律案 日程第五、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
真道君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局民事 局長) 関根 小郷君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局家庭 局長) 宇田川潤四郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○民事訴訟法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○民事訴訟用印紙法等
本日は先ず裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題に供します。 三案につきましてはすでに質疑は終了いたしておりますので、本日はこれより討論採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
最後に民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案に対する修正案でありますが、これは大体訴状の印紙額については変化はないのであります。
小木 貞一君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局民事 局長) 関根 小郷君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日米相互防衛援助協定等に伴う秘密 保護法案(内閣提出、衆議院送付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○民事訴訟法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○民事訴訟用印紙法等
秘密保護法案の審議中でありまするが、便且この際民事訴訟法等の一部を改正する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案、以上二案の一括して議題に供します。 本法律案につきましては衆議院より修正議決されて本院に回付されておりまするので、先ず衆議院側から修正についての御説明を伺い、その後委員各位の御質疑をお願いしたいと思います。