2018-05-15 第196回国会 参議院 法務委員会 第10号
ウエブ上の利用システムや環境の在り方について委員御指摘がございましたけれども、今後、裁判所におきまして適切に検討されていくものと理解しておりますが、法務省といたしましても、IT面のサポートが全面IT化実現に不可欠であるということを踏まえまして、民事訴訟制度を始めとする司法制度を所管をしている立場でございますので、最高裁判所と適切に連携をしながら必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えております。
ウエブ上の利用システムや環境の在り方について委員御指摘がございましたけれども、今後、裁判所におきまして適切に検討されていくものと理解しておりますが、法務省といたしましても、IT面のサポートが全面IT化実現に不可欠であるということを踏まえまして、民事訴訟制度を始めとする司法制度を所管をしている立場でございますので、最高裁判所と適切に連携をしながら必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えております。
弁護士強制制度についてのお尋ねでございますけれども、弁護士強制制度が取られていない現行の民事訴訟制度下におきましては、当事者本人による訴訟遂行、今御指摘がございましたいわゆる本人訴訟が可能とされているところでございます。
このような案件は、本制度を含む民事訴訟制度で対応することは極めて困難です。このような極めて悪質な事業者が不当に得た財産を、情報を早く探知し得る行政の権限によって保全し、その後、民事的手続を経て被害回復に充てるといった仕組みが構想される必要があります。 既に、消費者庁では消費者の財産被害に係る行政手法研究会の取りまとめを行い、本年六月にはそれが報告もされています。
初めに、既存の民事訴訟制度では救済が困難な、少額かつ多数の人に生じている被害を迅速かつ効率的に救済する制度を設けることは重要であると考えております。経団連が公表し、会員企業に遵守を求めております企業行動憲章におきましても、その第一条において、社会に有用で安全な商品、サービスを開発、提供し、消費者、顧客の満足と信頼を獲得するといたしております。消費者は、企業にとりましては大事なお客様でございます。
ちなみに、アメリカのクラスアクションで指摘されることのある乱訴の弊害ということを言う御意見もあるようでありますが、そもそも日本の民事訴訟制度とアメリカの民事訴訟制度とでは前提が異なります。すなわち、アメリカには民事陪審という制度、懲罰的損害賠償制度、完全成功報酬制度等々、我が国には存在しない種々の制度があります。
○大臣政務官(福岡資麿君) 本法案は我が国の民事訴訟制度の大きな例外の手続を創設しようというものでありまして、事業者、消費者にも影響が大きく、また我が国の社会経済制度に適合したものとするため、慎重に検討を行う必要がございました。
仮差押制度は、民事保全法によって我が国民事訴訟制度において一般的に認められているものです。本制度においても、事業者による財産の散逸を防ぐ必要性があるのは同じであるため、本制度に見合った特則を置いたものです。 消費者庁としては、本制度の運用を含め、特定適格消費者団体の業務の適正な遂行に必要な資金の確保等、支援の在り方について、関係者の御意見を踏まえ、法案成立後速やかに検討を開始いたします。
ただ、本制度は、我が国の民事訴訟制度の大きな例外となり、他の分野にも前例がなく、消費者、事業者にも影響が大きいところ、我が国に適合した制度とするため、慎重に検討を行う必要があったところでございます。
既存の民事訴訟制度では救済が困難な、少額かつ多数の人の間に生じている消費者被害について、迅速かつ効率的に救済する制度を設けることは重要である。 私どもの経団連は、企業行動憲章というものを示しております。会員企業に行為準則として示しているわけでございますが、そこの中にも、消費者との関係を非常に重要視する文言がございます。
○森国務大臣 我が国においては、個人みずからが被害救済を求める制度に関しては、通常の民事訴訟制度、少額訴訟のほか、平成二十一年には、国民生活センターに和解の仲介または仲裁を行う裁判外紛争解決制度、これを整備したところです。消費者への制度の周知や、消費者がみずから利用するに当たっての支援などが課題となっております。
○森国務大臣 仮差し押さえ制度は、債務名義を取得したときにはもう財産が散逸してしまっていた、それで被害の回復が図れないということを避けるために、一般的に、既に民事保全法によって、我が国の民事訴訟制度において認められているものです。
そして、実効性を図る観点から、一段階目の訴訟手続が開始される前であっても、一般の民事訴訟制度と同様に、本制度にふさわしい仮差し押さえができる制度を整備しているところでありまして、特定適格消費者団体が手続追行主体となることにより早期の対応が可能となるものと考えております。
現在検討中のものに関しては、我が国の民事訴訟制度の大きな例外であり、他の分野にも前例がない制度であったり、また、いわゆる仮差し押さえ、御案内のように、率直に中を言いますと、最初の第一段階の前に仮差し押さえという、これが従来と違う枠組みになろうかと思っておりまして、こういったところのさまざまな法的な実証や整備に時間が非常に求められているのは事実でありますが、これはもうきちっと近いうちに、この国会に仮に
○国務大臣(松原仁君) 消費者被害回復のための訴訟制度について検討中の法案は、我が国の民事訴訟制度の大きな例外となり、他の分野にも前例がない制度を設けるものであり、また、諸外国の制度の長所、短所を検討した上で我が国に適合した制度とするなど、大きな特色を有するものとなっているために制度設計に時間を要しております。
検討するのは結構ですけれども、イメージがわかないことには議論もできないということでありましたが、これについてこのたび議論するということであれば、民事訴訟の詳しい方とかも集めて、全体的に日本の民事訴訟制度がどうなるのかということも含めて検討すべきだ、こう考えております。
その過程では、諸外国の損害賠償制度を参考にしながら、日本の民事訴訟制度の基本的な枠組みと整合性を持ったものにするために、さまざまな工夫をし、現実的で実効性のある制度設計をしております。 それでは、この法律案の概要について説明いたします。
その過程では、諸外国の損害賠償制度を参考にしながら、日本の民事訴訟制度の基本的な枠組みと整合性を持ったものにするために、さまざまな工夫をし、現実的で実効性のある制度設計をしています。 それでは、この法律案の概要について説明いたします。
消費者団体訴訟制度は、被害者ではない適格団体に消費者全体の利益のために差止請求権という強力な権限を与えるもので、これまでの民事訴訟制度にない、全く新しい制度です。それだけに、弊害の除去を法律上で担保する必要があります。濫訴の回避措置の導入、適格団体の厳格な認定、対象を差止請求に限定したことなど、政府提出案では一定の適切な配慮がなされておりました。
したがいまして、経済界といたしましては、我が国民事訴訟制度との整合性が確保できるか、競合事業者や政治団体、反社会的勢力などによる制度の濫用、悪用が排除できるかを大変懸念しておりますので、消費者全体の利益擁護にならない訴訟など、制度の濫用、悪用による不当な訴訟を徹底的に排除できる仕組みとし、国民の信頼に足る制度を構築していただきたいと存じます。
日本の民事訴訟制度というのは、あくまでも当事者が現実の損害を立証して、熱心に立証して裁判官が納得したらその損害額を損害賠償請求として認める、こういう制度でございますが、ここに第三者が出てくるというのは何を意味するか。これは、現実の損害額から離れた損害を認定してくれ、実は現実の損害額を認定するのは面倒くさい、一律に推定しましょう、民主党の案もそうなっています。
慎重な検討が必要であるというふうにも考えておりますので、民事訴訟制度につきましては、被害者の方々の損害を回復するように、そのためにも、利用する場合を含めまして、今後とも使い勝手のいい制度となるよう必要な見直しを検討してまいりたいと思っております。
ただ、それは、ではどうしたらいいのかというのはやはり、例えば刑事訴訟法などの改正で、その被害者の記録の閲覧であるとか、それから裁判の傍聴の便宜であるとか、そういうようなネットワークを作っていくとか、あるいは戦前ありましたような附帯私訴のような、民事訴訟制度みたいなものを刑事訴訟の中に組み込むような仕組みを設けるとか、やっぱりこれは立法府の御判断で政策を展開していくことによってしか被害者のケアは実効的
○有冨政府参考人 先生今御指摘のとおり、我が国の民事訴訟制度、これを見ますと、匿名の相手方を被告とするいわゆる仮名訴訟、匿名訴訟、こういった手続が認められておりません。したがって、匿名の相手方に損害賠償請求を行うという場合には、被害者がまず発信者を特定するために発信者情報の開示を求める訴訟を提起することが必要というのが今の仕組みでございます。
だから、情報公開制度で除外をされました、だから民事訴訟制度でも除外をしますと、これで整合性がとれたというのは、ちょっとこれはいかにも形式的な考え方ではないかなというふうに思ったりいたします。
現在の日本の民事訴訟制度は、弁護士費用につきましては各自負担の原則をとっております。そういたしますと、仮に給付制を前提にしますれば、扶助対象者が勝訴しても財産的な利益を得られなかった場合には、勝訴者の弁護士費用を結局敗訴者ではなくて納税者が負担することになってしまうわけでありますが、このような結論を理論的に正当化することは困難であろうと思われます。