1969-04-11 第61回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第8号
そしてそれに対して、ことに今度は国家機関がかなり関与しているわけですが、それを取り消すときには、これは民事訟訴法の第八百一条でございますか、かなり確たるといいますか、法律上の一定の事由がないと取り消すことは困難である、できないということになっておるようでございますが、この場合の一定の事由には、被害者にとって著しく不当であると感じたというようなことは入らないわけでございますね。
そしてそれに対して、ことに今度は国家機関がかなり関与しているわけですが、それを取り消すときには、これは民事訟訴法の第八百一条でございますか、かなり確たるといいますか、法律上の一定の事由がないと取り消すことは困難である、できないということになっておるようでございますが、この場合の一定の事由には、被害者にとって著しく不当であると感じたというようなことは入らないわけでございますね。
次の第二十条でありますが、これも前条までの規定は民事訟訴法による競売、いわゆる強制競売の場合の規定として書いてございますので、競売法による競売、すなわち抵当権執行のための競売につきましては、そのつど同じところに規定を設けずにおきまして、第二十条で一括して強制競売の場合の規定を準用するという形にいたしております。
それから、次の、確定判決の効力として再び審理しないというのは、大体において一七八一年のオーストリア普通裁判所法、一七九三年のプロシャ普通裁判所法等がこれの萠芽をなしておりまして、一八七七年すなわち明治十年のドイツ民事訟訴法においてこの原則が確立してきたのであります。これは主として民事訴訟の面において発展したのであります。
そこで判断は判決と同一の効力を有するということになりますので、結局これは外国裁判所の判決を日本でどういうように見るかという問題に帰着するわけでありまするが、そこで、はね返りまして民事訟訴法の第二百条の外国判決の承認の問題と同じと考えてよろしいことになると思うのであります。そうしますと、民訴の二百条には四つ外国の判決が承認されるための要件を掲げております。
只今の刑事裁判と民事裁判との食い違いを是正する方法が講ぜられていると伊藤委員おつしやいましたが、誠にその通りでございまして、いろいろ民事訟訴法の再審の理由とか、刑事訴訟法の再審の理由においてその規定が見受けられるのでございますが、先ほどお述べになりました民事訴訟法の再審の事由の中に「判決ノ基礎ト為リタル民事若ハ刑事ノ判決其ノ他ノ裁判又ハ行政処分カ後ノ裁判又ハ行政処分ニ依リテ変更セラレタルトキ」と、これは
これはやはり、民事訟訴法にも属せず、刑事訴訟法にも属せない一種特別の手続にならうかと存ずる次第であります。しかしながら、両者の法理はある程度参酌せられまして、結局第八條の裁判所の規則によつてその詳細を定めるという建前になつておるものと存ずる次第であります。従いまして、裁判をやる場所とか、意見、弁解は当然聞くことになると思いますが、そういうような手続の詳細はこの規則にゆだれるわけであります。
すなわち立証すべき事項も限定されておりますし、事柄が定型化されておりますから、従つて手続ももつと簡單でよい、それによつてできるだけ早く金を拂い渡すことができるようにしよう、こういう意味で、民事訟訴法による方針をとらないで、別途手続を定めたわけであります。
一部を改正する法律案を提案いたしまして、幸い御可決を得たのでございまするが、その改正によりまして、只今お述べになりました民事訴訟法第六百十八條の第二項は修正によりまして、「一カ年間に受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ之ヲ差押フルコトヲ得但シ差押ニ困リ債務者カ其生活上窮迫ノ状態ニ陷ルノ恐ナキトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ其二分ノ一ニ達スルマテ之ヲ差押フルコトヲ得」というふうに修正になりましたので、民事訟訴法