昭和二十七年七月、日米合同委員会において合意された事項、安保特別委員会提出民事裁判管轄権に関する事項、訴訟手続上の協力の方法手続について、この地位協定の合意書というものがあるということを聞いたんです。そうなのかと聞いているのですよ。——冗談じゃないですよ、条約局長。そこで外務大臣にお尋ねをいたします。
それは、民事裁判管轄権からの免除を視定しております条項に関連して出された修正案でございますが、民事裁判管轄権からの免除は、交通事故に関する損害賠償の訴訟に関する限り、この訴訟が保険会社を被告として接受国の裁判所へ直接に提起され得ることを条件とする、そういう修正案であります。それは外交官であるために民事裁判権から免除される。
そうするとこれには施設及び区域の提供の問題、——調達庁に関するだけの問題でも、施設及び区域の提供の問題、演習場立ち入りに関する事項、第三として港湾施設を使用する問題、第四として契約協定委員会協定手続の問題、第五需品契約一般条項の新書式、そうして第六はただいまの基本労務契約に関する事項、第七民事裁判管轄権に関する事項、これらの合同委員会における合意の内容というものを今日国会で明らかにしたい。
それもいろいろ種類がございますので、施設関係、労務関係、調達関係、刑事裁判管轄権関係、民事裁判管轄権関係、それから財務関係とに分けて御説明申し上げます。 まず第一に施設関係におきまして昨年の四月以来解決を見ましたおもな事項について申し上げたいと存じます。まず東京都内におきまして学士会館、新旧海上ビル、三菱二十一号館、明治生命ビル、第一ホテル、郵船ビル等の解除を見ました。
もう少し高級のレベルでもって解決していただくのがよろしいと、まあその時期であるということでございますので、その方法といたしまして、まず合同委員会に持ち上げて審議していただく、それでも解決せざれば、なおまた一般の外交交渉、こういう方面に持っていくのがいいと、こういうふうに調達庁としましては結論を出して、先般その準備をいたし、また今、実はその合同委員会の中の民事裁判管轄権の日本側の委員の手元で、それに基
又安全保障條約第三條による米軍の配備規律の條件に属せざる以外の、例えば家族であるとかアメリカの商人であるとかという問題に対しての刑事、民事裁判管轄権の点であるとか、或いは関税の問題であるとか、或いは税法上の特典、免除の問題であるとか、こうしたことをこの行政協定によつて取極めておるということにおきまする日本のあらゆる財政、経済、社会、国民生活に及ぼす影響というものは、誠に由々しき事態と言わなくてはならないのであります
次は民事裁判管轄権及び損害補償の問題であります。占領中において、占領軍に基因する事故、不法行為による日本国民の被害は相当の数に上つておりますが、これが補償の方法が十分でなかつたために不満の原因ともなつております。
民事裁判管轄権及び損害補償についての措置は十分とられておるかというお尋ねでありまするが、これもただいま、国際法なり国際慣例なりで、外国に駐屯する他国の軍隊の公務執行中の場合及び公務でない場合における、その国の国民に与える損害についてはいかにして補償するかということは、大体の原則はきまつております。
(拍手) 第五に、民事裁判管轄権についても不備の点が多々ある。軍の公務執行中であつても、軍が與えた損害は当然米国側の負担となすことを主張すべきである。(拍手) 第六に、米軍出動の場合は、第一條の規定であるがゆえに、第三條の行政協定て規定さるべきはずはない。当然これは国会の承認を受くべき国家重大の事項である。