2016-03-30 第190回国会 衆議院 法務委員会 第7号
本改正法案では、現行法上、民事裁判等手続のみが対象となっている代理援助及び書類作成の対象範囲を、特定援助対象者については、その者が「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」、ここにまで拡大することとしております。 ここで言う「自立した生活を営むために必要とする公的給付」というのは、実務上、数多くございます。
本改正法案では、現行法上、民事裁判等手続のみが対象となっている代理援助及び書類作成の対象範囲を、特定援助対象者については、その者が「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」、ここにまで拡大することとしております。 ここで言う「自立した生活を営むために必要とする公的給付」というのは、実務上、数多くございます。
御指摘いただきました法テラスでは、資力の乏しい者にも民事裁判等手続の利用をより容易なものとするために、代理人に支払うべき報酬や必要な実費を立てかえることなどを内容としております民事法律扶助業務というものを実施してございます。
○谷垣国務大臣 丸山委員の御提起された問題にぴたっと合うかどうかはわかりませんが、ハーグ条約に関して、子の返還申し立て事件あるいは面会交流事件の当事者となる日本人、やはり法律的なバックアップも必要だろうということで、いわゆる法テラス、総合法律支援法に基づいて、この支援センター、ここにおける民事法律扶助、資力の乏しい方を対象として、無料での法律相談やあるいは民事裁判等手続の準備、それから、訴訟を追行するための
○国務大臣(松原仁君) 内部告発者の追跡調査等ということだろうと思いますが、本法が保護の対象としている解雇等の不利益な取扱いは民事裁判等を通じて解決が図られるものであるため、個々の公益通報者について消費者庁はその詳細を把握できるような制度とは現在なっておりません。
解雇等の不利益な取扱いは、労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の民事紛争であるため、最終的には民事裁判等を通じて解決が図られるべきものであります。したがって、本法は、内部告発者自身の生命や財産を直接的に保護するような制度になってはおりません。
次に、東日本大震災法律援助事業として、被災者の方々の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立替え、法律相談等を行うことができることとしております。
次に、東日本大震災法律援助事業として、被災者の方々の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申し立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立てかえ、法律相談等を行うことができることとしております。
具体的には、被災者の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申し立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立てかえ、法律相談等を行うことができることとしております。
総合法律支援法上、民事法律扶助の対象というのは民事裁判等手続の準備及び追行ということになっておりますが、その中に、裁判手続の準備及び追行に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものというものもございます。 具体的に言えば、先立つ和解の交渉があって、これにより迅速かつ効率的な権利の実現が期待をできるというような事情があり、今回の案件というのはそういうものに当たる可能性は十分あると思います。
○江田国務大臣 二重債務問題も深刻な課題で、ガイドラインを策定し、そして個人版私的整理ガイドライン運営委員会がこれから機能していくという状況になっていると思っておりますが、ここで扱われる事案も、最終的には民事裁判等手続である民事再生、特定調停、破産等の手続で解決すべき課題になっていくということからすると、やはりこのガイドラインによる債務整理手続の利用もまた、場合によっては法テラスの対象になるものだと
ところで、法テラスですが、総合法律支援法上は、民事法律扶助の対象というのは民事裁判等手続の準備及び追行ということで、この中に、裁判に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものも含まれるということが条文上定められておりまして、その和解の交渉で必要なものと認められるもの、ここのところにADRというのが入るのではないかという、そういうポイントだと思います。
○大臣政務官(富田茂之君) ADRに対する法律扶助につきましては、現在でも、ADRにおける和解交渉が民事裁判等の手続に先立つものであって、特に必要と認められるものであれば法律扶助の対象になり得ると解されております。それゆえ、本法律案においては法律扶助に関する特段の規定を設けませんでした。
それからあるいは、この規定に反しまして、法案の七十二条に反しまして解雇処分とかそういうことが行われたということになりますと、これは無効になるということでございますので、必要で、あるいは必要になれば民事裁判等を起こして無効ということで判決をもらうと、こういうことが可能になるということでございます。
民事法律扶助制度は、民事紛争の当事者が資力に乏しい場合であっても、民事裁判等において自己の権利を実現することができるようにするために弁護士費用の立てかえ等の援助を行うものでありまして、裁判を受ける権利、これを実質的に保障する意義を持つものでありまして、私は極めて公共性の高い制度であると考えております。
民事裁判等の分野では、知的財産高等裁判所の設置を定める知的財産高等裁判所設置法案、知的財産に関する訴訟の一層の充実と迅速化を図るため、その手続等を整備する裁判所法等の一部を改正する法律案、行政訴訟制度について国民の権利利益のより実効的な救済手続を整備する行政事件訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所における個別労働関係事件の簡易迅速な解決制度として労働審判制度を導入する労働審判法案、及び一定の場合に弁護士等
民事裁判等の分野では、知的財産高等裁判所の設置を定める知的財産高等裁判所設置法案、知的財産に関する訴訟の一層の充実と迅速化を図るため、その手続等を整備する裁判所法等の一部を改正する法律案、行政訴訟制度について国民の権利利益のより実効的な救済手続を整備する行政事件訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所における個別労働関係事件の簡易迅速な解決制度として労働審判制度を導入する労働審判法案、及び一定の場合に弁護士等
したがって、このような証拠は、おおむね民事裁判等においても特段の意義を有するものではないと思われる場合が通常であろうということが考えられます。したがって、その開示を認める必要性、相当性というのも一般的にはそう高くはないように考えられます。
○政府参考人(横山匡輝君) 我が国では、民事裁判等において必ず弁護士を選任すべきものとはされておらず、訴訟費用の中に弁護士費用、これは訴訟代理費用ですけれども、これを組み入れて敗訴者に負担させる制度を採用しておりませんので、弁護士費用については各当事者が負担することが原則とされております。
そこで、本法案におきましては、ADRを利用する場合を直ちに扶助の対象とするのではなく、そのADRを利用することが法案の第二条第一項の「民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるもの」の場合に該当するかどうかによって扶助の対象となるかどうかが個々的に判断されるものと考えております。
なお、民事法律扶助制度におきましては、資力に乏しい方々が民事裁判等の手続におきまして自己の権利を実現しようとすることを後押ししようとする制度でございますので、これを利用するに際しまして勝訴の見込みに関する要件を満たすことが必要であるとしているわけでございますが、本法のもとにおける指定法人の事業として、民事法律扶助を必要とされる方々への援助が不当に妨げられることのないように適切に指導してまいりたいと考
○政務次官(山本有二君) 民事法律扶助制度は、資力に乏しい方々が民事裁判等手続におきまして自己の権利を実現しようとすることを後押ししようとする制度でございますから、これを利用するに際し勝訴見込みに関する要件を満たすことが必要であり、本法案におきましても第二条で、民事裁判等手続におきまして自己の権利を実現するという表現を用いて勝訴見込みに関する要件を必要としております。
第一に、民事法律扶助事業の内容を、民事裁判等の手続の準備及び追行に必要な資力に乏しい国民等を援助する事業であって、訴訟代理費用、書類作成費用等の立てかえ及び法律相談の実施等の業務を行うものとし、国は、同事業の統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行等に必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとしております。
○臼井国務大臣 この民事法律扶助制度というのは、民事紛争の当事者が資力に乏しい場合でありましても、民事裁判等において自己の権利を実現することができるようにするために、弁護士費用等の立てかえの援助を行うものでございまして、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、司法制度の基盤となる公共性の高い制度でございます。
また、民事裁判等手続に先立って、弁護士による和解の交渉をすることが特に相当と認められる場合、例えば裁判で高い確率で勝訴が予想され、かつ迅速な権利の実現のための交渉ができる可能性が高い場合などには、法律専門家である弁護士が裁判前に和解の交渉をする方が、当事者にとって早期の解決となるとともに費用の低廉化に資するので合理的であると考えられます。
○山本(有)政務次官 民事法律扶助事業は、民事紛争の当事者が資力に乏しい場合であっても、民事裁判等において自己の権利を実現することができるようにするために弁護士費用の立てかえ等の援助を行うものでございます。
その主な内容は、 第一に、民事法律扶助事業の内容を、民事裁判等の手続の準備及び追行に必要な資力に乏しい国民等を援助する事業であって、訴訟代理費用、書類作成費用等の立てかえ及び法律相談の実施等の業務を行うものとし、国は、同事業の統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行等に必要な措置を講ずるよう努めるものとすること、 第二に、日本弁護士連合会及び弁護士会は、民事法律扶助事業の実施に関し、会員である