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32件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-03-30 第190回国会 衆議院 法務委員会 第7号

改正法案では、現行法上、民事裁判等手続のみが対象となっている代理援助及び書類作成対象範囲を、特定援助対象者については、その者が「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」、ここにまで拡大することとしております。  ここで言う「自立した生活を営むために必要とする公的給付」というのは、実務上、数多くございます。

國重徹

2013-04-24 第183回国会 衆議院 法務委員会 第10号

谷垣国務大臣 丸山委員の御提起された問題にぴたっと合うかどうかはわかりませんが、ハーグ条約に関して、子の返還申し立て事件あるいは面会交流事件当事者となる日本人、やはり法律的なバックアップも必要だろうということで、いわゆる法テラス総合法律支援法に基づいて、この支援センター、ここにおける民事法律扶助資力の乏しい方を対象として、無料での法律相談やあるいは民事裁判等手続準備、それから、訴訟を追行するための

谷垣禎一

2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号

次に、東日本大震災法律援助事業として、被災者方々資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続行政不服申立て手続であって、被災者当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助対象とし、このために必要な費用の立替え、法律相談等を行うことができることとしております。  

大口善徳

2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号

次に、東日本大震災法律援助事業として、被災者方々資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続行政不服申し立て手続であって、被災者当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助対象とし、このために必要な費用立てかえ、法律相談等を行うことができることとしております。  

大口善徳

2011-08-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第17号

総合法律支援法上、民事法律扶助対象というのは民事裁判等手続準備及び追行ということになっておりますが、その中に、裁判手続準備及び追行に先立つ和解交渉で特に必要と認められるものというものもございます。  具体的に言えば、先立つ和解交渉があって、これにより迅速かつ効率的な権利実現が期待をできるというような事情があり、今回の案件というのはそういうものに当たる可能性は十分あると思います。

江田五月

2011-08-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第17号

江田国務大臣 二重債務問題も深刻な課題で、ガイドラインを策定し、そして個人版私的整理ガイドライン運営委員会がこれから機能していくという状況になっていると思っておりますが、ここで扱われる事案も、最終的には民事裁判等手続である民事再生特定調停破産等手続解決すべき課題になっていくということからすると、やはりこのガイドラインによる債務整理手続利用もまた、場合によっては法テラス対象になるものだと

江田五月

2011-05-12 第177回国会 参議院 法務委員会 第9号

ところで、法テラスですが、総合法律支援法上は、民事法律扶助対象というのは民事裁判等手続準備及び追行ということで、この中に、裁判に先立つ和解交渉で特に必要と認められるものも含まれるということが条文上定められておりまして、その和解交渉で必要なものと認められるもの、ここのところにADRというのが入るのではないかという、そういうポイントだと思います。  

江田五月

2004-11-16 第161回国会 参議院 法務委員会 第7号

大臣政務官富田茂之君) ADRに対する法律扶助につきましては、現在でも、ADRにおける和解交渉民事裁判等手続に先立つものであって、特に必要と認められるものであれば法律扶助対象になり得ると解されております。それゆえ、本法律案においては法律扶助に関する特段規定を設けませんでした。  

富田茂之

2004-05-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号

それからあるいは、この規定に反しまして、法案の七十二条に反しまして解雇処分とかそういうことが行われたということになりますと、これは無効になるということでございますので、必要で、あるいは必要になれば民事裁判等を起こして無効ということで判決をもらうと、こういうことが可能になるということでございます。

山崎潮

2004-04-23 第159回国会 衆議院 法務委員会 第19号

民事法律扶助制度は、民事紛争当事者資力に乏しい場合であっても、民事裁判等において自己権利実現することができるようにするために弁護士費用立てかえ等の援助を行うものでありまして、裁判を受ける権利、これを実質的に保障する意義を持つものでありまして、私は極めて公共性の高い制度であると考えております。  

漆原良夫

2004-03-11 第159回国会 参議院 法務委員会 第1号

民事裁判等分野では、知的財産高等裁判所設置を定める知的財産高等裁判所設置法案知的財産に関する訴訟の一層の充実迅速化を図るため、その手続等整備する裁判所法等の一部を改正する法律案行政訴訟制度について国民権利利益のより実効的な救済手続整備する行政事件訴訟法の一部を改正する法律案裁判所における個別労働関係事件の簡易迅速な解決制度として労働審判制度を導入する労働審判法案、及び一定の場合に弁護士等

野沢太三

2004-02-17 第159回国会 衆議院 法務委員会 第1号

民事裁判等分野では、知的財産高等裁判所設置を定める知的財産高等裁判所設置法案知的財産に関する訴訟の一層の充実迅速化を図るため、その手続等整備する裁判所法等の一部を改正する法律案行政訴訟制度について国民権利利益のより実効的な救済手続整備する行政事件訴訟法の一部を改正する法律案裁判所における個別労働関係事件の簡易迅速な解決制度として労働審判制度を導入する労働審判法案、及び一定の場合に弁護士等

野沢太三

2000-04-20 第147回国会 参議院 法務委員会 第10号

政府参考人横山匡輝君) 我が国では、民事裁判等において必ず弁護士を選任すべきものとはされておらず、訴訟費用の中に弁護士費用、これは訴訟代理費用ですけれども、これを組み入れて敗訴者に負担させる制度を採用しておりませんので、弁護士費用については各当事者が負担することが原則とされております。  

横山匡輝

2000-04-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第9号

そこで、本法案におきましては、ADR利用する場合を直ちに扶助対象とするのではなく、そのADR利用することが法案の第二条第一項の「民事裁判等手続に先立つ和解交渉で特に必要と認められるもの」の場合に該当するかどうかによって扶助対象となるかどうかが個々的に判断されるものと考えております。

横山匡輝

2000-04-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第9号

なお、民事法律扶助制度におきましては、資力に乏しい方々民事裁判等手続におきまして自己権利実現しようとすることを後押ししようとする制度でございますので、これを利用するに際しまして勝訴見込みに関する要件を満たすことが必要であるとしているわけでございますが、本法のもとにおける指定法人事業として、民事法律扶助を必要とされる方々への援助が不当に妨げられることのないように適切に指導してまいりたいと考

臼井日出男

2000-04-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第9号

政務次官山本有二君) 民事法律扶助制度は、資力に乏しい方々民事裁判等手続におきまして自己権利実現しようとすることを後押ししようとする制度でございますから、これを利用するに際し勝訴見込みに関する要件を満たすことが必要であり、本法案におきましても第二条で、民事裁判等手続におきまして自己権利実現するという表現を用いて勝訴見込みに関する要件を必要としております。  

山本有二

2000-04-13 第147回国会 参議院 法務委員会 第8号

第一に、民事法律扶助事業内容を、民事裁判等手続準備及び追行に必要な資力に乏しい国民等援助する事業であって、訴訟代理費用書類作成費用等立てかえ及び法律相談実施等業務を行うものとし、国は、同事業の統一的な運営体制整備及び全国的に均質な遂行等に必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとしております。  

臼井日出男

2000-03-31 第147回国会 衆議院 法務委員会 第9号

臼井国務大臣 この民事法律扶助制度というのは、民事紛争当事者資力に乏しい場合でありましても、民事裁判等において自己権利実現することができるようにするために、弁護士費用等立てかえの援助を行うものでございまして、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、司法制度の基盤となる公共性の高い制度でございます。

臼井日出男

2000-03-31 第147回国会 衆議院 法務委員会 第9号

また、民事裁判等手続に先立って、弁護士による和解交渉をすることが特に相当と認められる場合、例えば裁判で高い確率で勝訴が予想され、かつ迅速な権利実現のための交渉ができる可能性が高い場合などには、法律専門家である弁護士裁判前に和解交渉をする方が、当事者にとって早期の解決となるとともに費用低廉化に資するので合理的であると考えられます。

山本有二

2000-03-31 第147回国会 衆議院 本会議 第18号

その主な内容は、  第一に、民事法律扶助事業内容を、民事裁判等手続準備及び追行に必要な資力に乏しい国民等援助する事業であって、訴訟代理費用書類作成費用等立てかえ及び法律相談実施等業務を行うものとし、国は、同事業の統一的な運営体制整備及び全国的に均質な遂行等に必要な措置を講ずるよう努めるものとすること、  第二に、日本弁護士連合会及び弁護士会は、民事法律扶助事業実施に関し、会員である

武部勤

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