2014-05-21 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
消費者委員会においては、故意又は重過失の場合に限定して課徴金を課すことについては、軽過失か重過失かということの認定は、これは民事裁判実務においても困難である場合が多いという指摘がありまして、迅速な法執行の妨げになると意見が出ています。
消費者委員会においては、故意又は重過失の場合に限定して課徴金を課すことについては、軽過失か重過失かということの認定は、これは民事裁判実務においても困難である場合が多いという指摘がありまして、迅速な法執行の妨げになると意見が出ています。
1 本法における解雇ルールの策定については、最高裁判所判決で確立した解雇権濫用法理とこれに基づく民事裁判実務の通例に則して作成されたものであることを踏まえ、解雇権濫用の評価の前提となる事実のうち圧倒的に多くのものについて使用者側に主張立証責任を負わせている現在の裁判上の実務を変更するものではないとの立法者の意思及び本法の精神の周知徹底に努めること。
それから第四は、最高裁判例では、不合理な理由という文言が認められておらず、あえて「合理的な理由」という文言が用いられ、また民事裁判実務では、合理的な理由の有無については解雇した使用者にこの点についての主張立証を尽くさせるのが通例でありましたけれども、今回の規定に当たりましては、この点を考慮して、従前の取扱いを維持するために、条文上にも、不合理な理由という文言を用いるのではなくして、合理的な理由を欠くということを
第一に、この条文の文言は、日本食塩製造事件最高裁判例で確立をいたしました解雇権濫用法理と、これに基づく民事裁判実務の通例に即して作成をされたということであります。
1 本法における解雇ルールの策定については、最高裁判所判決で確立した解雇権濫用法理とこれに基づく民事裁判実務の通例に則して作成されたものであることを踏まえ、解雇権濫用の評価の前提となる事実のうち圧倒的に多くのものについて使用者側に主張立証責任を負わせている現在の裁判上の実務を変更するものではないとの立法者の意思及び本法の精神の周知徹底に努めること。
すなわち、第一に、この条文の文言は、日本食塩製造事件最高裁判決で確立した解雇権濫用法理と、これに基づく民事裁判実務の通例に則して作成されたものであること、第二に、この条文は、民法一条三項の権利濫用の規定を基礎にして、解雇の場面における特則を定めるものであり、条文にある「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」という要件に該当しさえすれば直ちに民法一条三項の権利濫用の規定に
書記官の場合でございますれば、勢い法律実務、民事裁判実務、刑事裁判実務、家事裁判実務、少年裁判実務といったものが中心になるわけでございます。で、それに関連いたしまして、一般教養的なものも当然入ってくるわけでございます。しかしそのウエートというものはあくまで実務家としてのふさわしい素養を身につけるということにあるわけでございます。