2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
令和二年、昨年の緊急事態宣言時におきまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小するということをした結果として、民事・行政事件の未済件数が増加をしたというところでございますけれども、昨年の緊急事態宣言が解除された後は、感染防止対策を徹底しつつ、事件処理を再開し、ウエブ会議ですとか電話会議等を積極的に活用するなどの工夫をすることで事件処理を行ってきたところでございます。
令和二年、昨年の緊急事態宣言時におきまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小するということをした結果として、民事・行政事件の未済件数が増加をしたというところでございますけれども、昨年の緊急事態宣言が解除された後は、感染防止対策を徹底しつつ、事件処理を再開し、ウエブ会議ですとか電話会議等を積極的に活用するなどの工夫をすることで事件処理を行ってきたところでございます。
一つは、最終審として違憲立法審査権を行使するということでございますが、もう一つは、民事、行政事件、刑事事件の上告審という役割であります。これが、年間三千件を一つの小法廷が処理しておりまして、その大半は憲法事件ではありません。最高裁は、こういう意味では上告審としての機能に傾斜しているというわけでございます。
それから、民事行政事件に広げていくということについては、これは将来の議論に委ねられるのだろうと思います。私は今現在それについて特定の意見を持っているわけではありません。
最高裁の統計によれば、平成十二年をピークに民事・行政事件の総数が半数近くに減り、弁護士の仕事が減ったということもあるようでありますけれども、ほかの原因の一つに、わかりづらい弁護士報酬もあるのかというふうに考えております。わかりづらいので相談するのにちゅうちょするということの問題もあるのではないかというふうに考えますけれども、この点について御所見をお伺いいたします。
○和田(吉)参考人 弁護士の主要な活動領域であります民事・行政事件について見ますと、司法統計では、まず、全裁判所、全部の裁判所における民事・行政事件の新受件総数、新しく受けた事件の総数ですけれども、これは、平成十四年には約三百三十万件ありました。それが、十年後の最新資料である平成二十四年には約百七十一万件になっています。
○山内委員 被疑者国選弁護人制度についてはこのあたりで終わりますけれども、私がこの民事、行政事件についてお聞きしたのは、その適用については法律扶助制度の精神を生かして頑張っていきますというような答弁をいただきたかったのはもちろんなんですけれども、一番最初に話をさせていただきましたけれども、民事事件でいえば、例えば国家賠償訴訟があるんですよね。
さらにその上に、民事・行政事件については判決によって終了する事件が激減しましたし、より簡易な形式でございます決定事件がふえておりますので、かなり楽になったというお言葉は、そうかなというところもあります。ただ、一方で、上告受理事件が実は二千四百十九件という大変な伸びを示しているわけです。
最高裁判所に提起されます事件数は、平成十五年の統計で申しますと、民事・行政事件が三千百九十件、刑事事件が二千六百七十五件、合計五千八百六十五件に及んでおります。
戦後しばらくは刑事事件が非常に多く、民事・行政事件が少ないという状況が続いておりましたが、その後逆転し、民事・行政事件が刑事事件の数を大きく上回っております。また、最近は民事・行政、刑事ともに増加傾向にございます。
「「裁判を受ける権利」とは、すべての人が平等に、政治部門から独立の公平な裁判所の裁判を求める権利を有するということ」、民事・行政事件の場合、これに該当しますが、さらに、「裁判に多大の金がかかる以上、「その金を工面できない人間にとっては、裁判を受ける権利は、単なる紙の上の存在にすぎない」というべきであり、この権利を実質的なものとするためには、貧困者に対する法律扶助を公的な制度として確立する必要がある。
民事、行政事件につきましては、最高裁の負担を軽減して、本来最高裁が担っております憲法判断とか、あるいは最終審としての判断を示して法令の解釈を統一するという重大な機能をより一層充実強化しよう、そういう観点から、平成十年の一月一日に施行されました新しい民事訴訟法におきまして、最高裁に対する上告の理由をいろいろ制限した。上告理由を憲法違反と重大な手続違反に限定をいたしました。
○大藤政府委員 財団法人法律扶助協会が実施しております法律扶助事業は、民事、行政事件等について、弁護士に相談をしたり訴訟等を行うために要するもろもろの経費を負担するだけの資力が乏しいために、自己の正当な権利を主張することが困難な者に対しまして、法律相談に応じたり、あるいは訴訟に要する訴訟費用、保証金、弁護士費用等のもろもろの経費を立てかえて、かつ、その者に対して弁護士を付するなどの援助を行うものでございます
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 平成六年じゅうの民事、行政事件の上告審の既済事件のうち、原判決が破棄された事件の数は六十八件でございます。判決の総数は二千四百八十一件でございますので、その占める破棄判決の割合は約二・七%と、こういう数字になっております。
しかも、事件数で見ると、民事行政事件の昭和二十四年の地裁新受件数が約十一万件なのに対し、平成六年では約八十五万件となり、約七・七倍にはね上がっているのであります。 人口あるいは事件数から申し上げましたが、この状態では、現場の裁判官が増大する事件処理に追われているという姿が目に浮かぶようであります。
これを見てみますと、平成六年までしか出ていないのですが、六年の分でも、刑事事件も、また民事、行政事件も、六カ月ぐらいで大体八割ぐらいの事件の審理が終わっているのですね。 先ほども言いましたけれども、一審、二審でかなり長期間審理をして膨大な記録になっているものが、半年で約八割も審理が終わってしまうということを見ますと、本当に最高裁は過重負担なのかなと。
なお、調査官等のお話がございましたので若干申し上げたいと思いますが、民事、行政事件の調査を担当する最高裁の調査官というのがございますが、この数につきましては、昭和三十年代当時、正確な資料は十分掌握できませんが、三十年代の当初は十名程度であったようでございますが、現在、平成八年四月では二十一名になっております。
これを事件数で見ますと、民事行政事件の昭和二十四年の新受件数が十一万余件に対し、昭和六十年が約七十六万件となって六・七四倍、同二十四年の刑事事件の新受件数が十一万余件に対しまして、同五十九年には二十七万余件となって、二・三八倍になりました。この間、昭和二十四年の裁判官定員千四百十一人が、五百八十一人ふえまして同五十九年度は千九百九十二人となり、増加率は一・四一倍とわずかにふえたにすぎません。
そこで、いろいろデータはあるでしょうけれども、民事、行政事件及び刑事事件に分けまして、地裁で扱った事件がその間とのぐらいふえたかということをお聞きしたいと思います。
○橋本敦君 そうしますと、最高裁事務総局がまとめた上巻、下巻に分かれております「労働関係民事行政事件担当裁判官会同概要集録」と言われるものは、これは別に秘密でも何でもないという扱いでいいということですか。
次は、判検交流の問題でございますけれども、昭和四十五年ころから国が被告となる民事行政事件が大変増加してきた。それで昭和四十六年より、一覧表を見ましても明らかなように、かなり判検交流が活発になってきております。それで、平成二年十月一日現在で法務省に出向中の裁判官を調べましたところ、全員で七十六名、その中で四十八名が訟務局ないしは法務局、つまり訟務検事にかかわる仕事をしておられます。
実はこの問題については昭和五十九年の六月と昭和六十一年の七月、いずれも新しい認定基準が労働省によって策定される前の時点で、労働関係民事行政事件担当裁判官会同という、全国の担当裁判官が一堂に集まって会同している。