2018-05-21 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
もともとの最初に戻ると、これは包括的な民事ルール、民法などに次いで適用範囲の広い包括的な民事立法というのがもともとの消費者契約法の性質なんですよね。
もともとの最初に戻ると、これは包括的な民事ルール、民法などに次いで適用範囲の広い包括的な民事立法というのがもともとの消費者契約法の性質なんですよね。
実は、消費者契約法というのは、民法などに次いでその適用範囲の広い、非常に包括的な性質を持った民事立法であるという事実であります。よく、特商法、特定商取引法とかいう個別の法律との関係で並べて議論されることがございますけれども、特定商取引法とかあるいは電子消費者契約法といったような、特定の業態あるいは特定の商品に限ってワンポイントで規制をかけているような法律とはやや性質が異なります。
四番目でございますけれども、消費者契約法の包括的民事立法としての性格ということでございまして、御承知のとおり、消費者契約法は取引形態の異なる消費者契約のすべてを対象とする法律でございます。
○参考人(角田博君) まさにそれがいわゆる包括的民事立法と言われる広いカバーする範囲で、すべてについてそういう、これがブラックリストです、これはグレーリストですという形でできるとすれば、それはその方がいいと思います。ただし、非常に難しいんじゃないでしょうか。
それらの取り組みの中で、私どもは、消費者契約の適正化のためには個別の業法の改正等では十分ではない、包括的な民事立法の制定というものが必要であるということを痛感しております。このことは、一九八九年の第三十二回人権擁護大会の決議において明確にそれを示しまして、以後たびたび申し上げてきたところであります。
ところが、この民事立法、民法の系列について申しますと、これは最後は裁判所が判断するわけですが、裁判官を縛るのがいいのか練らない方がいいのかという議論は昔からございます。
この点につきましては、関係当局と種々論議を重ねてきたわけでございますが、やはり現在の民事立法体系にはどうしてもなじまない、こういうこともございまして、県が御要望になっておるような立法化は非常にむずかしいという事案で今日に来ておったわけでございます。
○内田国務大臣 たびたび申し上げておりますとおり、私は公害の被害を受けられた方々の側に立ちまして、少しでもその苦痛が救われるような、医療面あるいはこういう民事立法面の改善の努力もいたしてまいろうとするものでございます。
その基本的な法律はソ連の民事立法基本法の百二十二条というものだそうでございますが、これにおきまして、外国市民はソ連邦においてソビエト市民と同等の民事上の権利義務を有し得るという規定があるわけでございます。しかし実際面では営利活動あるいはその他の活動において相当制限されるということはいなめないようであります。
それからまた、現地におきましても、琉球政府及び立法院の方で、もしできるなら、軍の立法によらないで、沖縄の立法院の民事立法にするようにしたいという意見を申し述べました。
またこれを民事法的に見ましても、損害賠償の責任の範囲あるいは責任の推定をどうするか、現在の民法の大原則だけで処理していいか、場合によつては挙証責任を転換させるべきかというような、民事立法的にもいろいろ議論があるところであります。そのようなことを実は運輸省としては相当前から研究しておりますし、外国の立法例も参照しまして、考え方を練つているわけでございます。
○佐瀬委員 司法立法として、刑罰事犯に対する簡易手続は、同時にその反面において被害者の救済という民事立法の裏づけがあつて交通事犯に対する完全な処理ができるわけであります。片手落ちな立法というものは、法制度の体系から見ましても、はなはだ体をなさないわけでありまして、この点について十分今後法務当局の検討、用意を促したいのであります。