2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
、例えば販売預託商法に関する実効的な制度として、その取引が真に持続可能性のあるものであるか確実に判断することができるよう、例えば、事業者の財務、経理等の状況や預託の対象となっている商品等の保有、運用状況等についてどのような対応が必要か検討すべきではないか、あるいは、悪質商法による消費者被害の救済のため、最終的に破綻することが確実なスキームであるにもかかわらず締結された預託等取引についてどのような民事的効力
、例えば販売預託商法に関する実効的な制度として、その取引が真に持続可能性のあるものであるか確実に判断することができるよう、例えば、事業者の財務、経理等の状況や預託の対象となっている商品等の保有、運用状況等についてどのような対応が必要か検討すべきではないか、あるいは、悪質商法による消費者被害の救済のため、最終的に破綻することが確実なスキームであるにもかかわらず締結された預託等取引についてどのような民事的効力
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員がおっしゃっているマイナスになる可能性というのは、多分、民事的効力ということでおっしゃっているんだろうというふうに思います。 これは今月一日の最高裁判決において、労働契約法第二十条の規定については、私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効になるものと解されるというふうに承知をしております。
一、雇用形態の相違による待遇格差を解消するに当たっては、民事的効力のある均等・均衡待遇規定の整備について調査し、必要な検討を行うこと。
○国務大臣(塩崎恭久君) 雇用安定措置につきましては、派遣労働者が派遣会社に履行を求めることができるとする民事的効力を規定する定めではございませんので、先ほど申し上げた、労働者の権利というのはそういうふうになるんだということを申し上げましたが、そこは今度は使用者側がどういうふうに位置付けるかということがあるので、そこはしっかりと労使の間で御議論を賜れれば有り難いということを申し上げているわけであります
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、雇用安定措置自体は、派遣労働者が派遣会社に履行を求めることができるとする民事的効力を規定するもの、直接保障するものではないところでございまして、先ほど申し上げたように、仮に就業規則へ明記をするということになれば、事実上労働者の権利ということを明記することになるわけでございますので、その点になるといろいろ労使で御意見があろうかというふうに思いますので、そこのところはしっかりと
○政府参考人(中野雅之君) 労働契約法は、労働基準法とは異なりまして、労働契約の民事的効力に係るルールを定めるもの、純粋な民事法規でございまして、行政が使用者に対して指導を行うという性格のものではございません。
労働契約法は、労働契約の民事的効力を規律する基本法でございます。今後の労働契約法の改正では、川田委員御指摘のように、今回を前例としない、できる限り法律で要件と効果を書き切るという基本的な考え方で対応してまいりたいと考えております。 〔委員長退席、理事梅村聡君着席〕
新設されます第二十条の規定は、民事的効力のある規定であると考えます。 具体的には、本条により不合理とされた労働条件の定めは無効となると解され、故意、過失による権利侵害、すなわち不法行為として損害賠償が認められ得るものと考えます。 この規定により、不合理であり無効とされた労働条件がどうなるかについては、基本的には、無期契約労働者と同じ労働条件が認められるものと考えます。
この労働契約法は労働契約の民事的効力を規律する基本法であります。できる限り法律で要件と効果を書き切る、このことが大変重要であるというふうに考えております。
この特定最低賃金につきましては、今申し上げましたような最低賃金法上の罰則の適用はないわけでありますけれども、最低賃金法上、民事的効力を有するということにいたしておりまして、したがいまして、特定最低賃金の不払というのはどういうことになるかというと、これは賃金の全額払い違反、これは労働基準法の二十四条でありますけれども、これ違反ということになります。
○政府参考人(青木豊君) この労働基準法、現行十八条の二は権利濫用に該当する解雇というものは無効だという民事的効力を定めた規定でございます。一定の基準を下回っているか否かと、そういうようなことではなくて、したがって労働基準監督官による履行確保を前提とするというものでもないわけでありますので、本来はそういったその契約ルールという中で規定されるものだというふうに考えております。
○政府参考人(青木豊君) 産業別最低賃金は、今申し上げたような見直しをするということで、新しい改正後の最低賃金法では特定最低賃金ということになるわけでありますけれども、この特定最低賃金は最低賃金法上の罰則の適用はございませんけれども、今ほど申し上げましたように、民事的効力を有しております。
○青木政府参考人 現行の産業別最低賃金については、御指摘のありましたように、これは廃止され、特定最低賃金として、いわば最低賃金法上の罰則の適用はなくして、民事的効力のみを有するということにいたしているわけでありますけれども、これは民事的効力を引き続き有しておりますので、この特定最低賃金の不払いにつきましては、これは約束した賃金ということになります。
したがいまして、民事的効力について影響があるような条項につきまして、監督機関として一律にチェックをするということは、現実問題としてはなかなか難しいかと思っております。
解雇をめぐる紛争は民法上の契約終了の効力にかかわる問題ではありますが、労働基準法が労働条件に関する基準を定めた法律であることにかんがみまして、この法律に解雇の民事的効力に関する事項を定めることとしたものでございます。 有期労働契約の上限延長によるメリットについてお尋ねがございました。
次に、勧告における派遣労働者の雇い入れに関する民事的効力について先回お聞きをいたしました。労働大臣の勧告がなされるようなときには、派遣労働者が労働大臣、窓口のハローワークに申し出たときから通常は派遣労働者と派遣先との雇用関係の存在がみなされる、推定されるということは前回の質問で答弁いただいたと承知しております。
○参考人(古川景一君) 御指摘のように、民事的効力をはっきりさせない限り実効性はないと思います。 今、荒川参考人も、新たにできた指導、勧告について趣旨を徹底するとおっしゃるんですが、従わせる、それから指導があれば必ず採用しますとは絶対にお約束にならないわけですね。それはできるわけがないわけです。 なぜならば、勧告があっても会社は従わない自由を持っているわけです。
また、その法的関係、すなわち民事的効力はいかなるものと解されますか。私は、一年を超える労働者派遣は、事実上の就業関係を重視して、派遣先と派遣労働者の間で法的に労働契約成立のみなし規定、または契約成立の推定が働く明文規定を置くべきであると考えますが、いかがですか。単なる行政上の雇い入れ勧告と企業名公表という行政指導のみで、派遣先に対する派遣労働者の雇用の義務づけがどれほど効果があるか疑問だからです。
次に、雇い入れ勧告についての法的関係、民事的効力についてのお尋ねがありました。 勧告は、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合には、派遣先に対して雇い入れるよう勧告をするものであります。
また、三百六十時間を超えたときの三六協定の民事的効力はあるのか。この二点を伺いたいと思います。
という規定がございまして、いわゆる民事的効力でございます。したがいまして、民事的にも刑事的にもさような効力が担保されておるわけでございます。 なお、監督面につきましても、第三十七条及び三十八条におきまして、労働基準監督官のこの法律施行に関する権限が明らかにされておるわけでございます。
となっておりますが、勧告された業者間協定の民事的効力はどうなるでありましょうか。対労働者の関係においては無効となるのか、有効となるのか、依然として、改正を勧告されても有効であるのかどうか。この点、修正者から御答弁願いたいと思うのであります。
また、その違反につきましては、民事的効力及びさらに刑事的効力の規定を付与いたしまして、そうして最低賃金としての円滑な運用をはかる、こういう建前で入れたものでございます。 で、これらの三つの方式に加えまして、最終的には、労働大臣が職権に基いて賃金審議会の承認を求めて職権発動をする道も第四としてあるわけでございます。
この民事的効力と刑事的効力を併用していきますれば、最低賃金の円滑な運営に資することができるのではないかと考えるわけであります。