2003-05-27 第156回国会 衆議院 法務委員会 第18号
それとも、日本国内の争いに関して、例えば民法があり、商法があり、民事特例法があり、さまざまな社会立法があります。社会的弱者を救済するたくさんの法があります。当事者は仲裁合意において特定していいんですか。
それとも、日本国内の争いに関して、例えば民法があり、商法があり、民事特例法があり、さまざまな社会立法があります。社会的弱者を救済するたくさんの法があります。当事者は仲裁合意において特定していいんですか。
私は、山中総務長官が民事特例法の単独立法として出すのか、あるいは縦割りの個別法の中に取り扱うのか、あるいは挙証責任の転換等について次の機会等に何らかの立法化を講じたい、——この委員会その他等でしばしば発言をなさっておる。
民事特例法の提案だと思います。 そういうふうな意味におきまして、私はもう一度無過失損害賠償の立法化について政府の姿勢、厚生大臣の姿勢並びに今後の取り組み方についてはっきりとした態度をひとつ述べていただきたいと思うのです。
これについてこう考えるのだ、いま民事特例法として一本化の法律はやらないのかやるのか、この問題をはっきりしてもらいたいと思う。もし一本化の法律でやらぬとした場合に、特に厚生省の所管である大気汚染とか水汚質濁、こういうような個別法規の中で検討するのか、いや検討が現に進行しているのか、このあたりをもうちょっとはっきりひとつ答えていただきたい、こう思うのです。
○島本委員 大体わかりましたが、そういたしますと、先ほど総理府の橋口審議室長から、いろいろ前の加藤委員の質問に対する答弁がありましたが、周辺に対しては、いわゆる整備法またはいわゆる特損法、民法または民事特例法、国家賠償法、いろいろ法律があるが、周辺は手厚い保護をしておる、そして周辺の関係はその措置法で十分対処できるものである、こういうような報告があったわけであります。
○小幡政府委員 本法案の、適法行為か不適法行為かという範疇の問題でございますが、御存じのように、不法行為につきましては、駐留軍関係は、民事特例法によっていろいろな措置が講ぜられることになっております。
この原案につきまして、衆議院内閣委員会におきまして、給付金の支給額が、旧行政協定第十八条関係の民事特例法に基づく補償基準に比べて少額であるということ、及び昭和二十年八月十五日から九月一日までの被害者に対しても救済が必要であること等の質疑がなされたのでありまするが、その結果、旧行政協定事案の補償基準の最低額に見合らように、親族給付金の額を二十万円に増額し、休業給付金、障害給付金、打切給付金について、それぞれ
これじゃいけないというので民事の事件で特例法を設けて、一応真に上告に値するような事件ならいいけれども、ただ引き延ばしのための上告とか、あるいは刑事では、ただ憲法違反に名をかりた上告というものは、なるべく一つ最高の方にこないようにということで、いろいろ手当をしてみたのですが、しかし、なかなかそれはいろいろ国民の側においては受け入れしてくれない、上告を制限するということはけしからぬというような意見が非常に強く、民事特例法
もちろんこれはこの民事訴訟のあの民事特例法が廃止になりましてこれは最高裁判所に来る民事が一般法令違反、判決に影響を及ぼすことが明らかな一般法令違反が取り上げられる、かようになりましたこともございますし、それからなお刑事にも、今の刑事訴訟法について最高裁判所に持つて来る内容をもう少し広げたらいいのじやないか、こういうような御意見もございましてこれらの意見とマッチいたしまして、最高裁判所の機構改革問題というものが
で本年の七月まで審議いたしておつて、大体非常に進捗いたしまして、一応事実の調査といいますか、統計関係とか審理の状態、そういうふうなものを調べまして、それから各委員が意見を述べまして、それから調整の段階に入ろうというときに、民事特例法の有効期間の満了が迫りましたので、この審議を続行すべきかどうかということを諮りましたところ、これはやはり重要問題だからさしあたり特例法の措置について考えて、機構問題はなお
三 一、上告理由を現行刑訴(旧民事特例)の型にするか 四 二、上告理由を現行民訴の型にするか 五 三、簡裁事件の上告審を高裁とするか、最高裁とするか 六 四、刑事上訴を継続審とするか 七 五、上告事件につき原裁判所に適法要件の審査権を認めるか 第三 狭義の違憲審査権を有するものとし且つ上告理由を現行民訴の型に統一した場合に 一、最高裁の裁判の能率化をはかり且つ国民の権益を
そうしますと、やはり当然上告制限ということが出て来るのでありまして、刑事訴訟法ないし民事特例法のような制限が一応正当なのではないかと考えるわけであります。さらにこういつた上告制限を実効あらしめるために、いろいろな方法を考えてみる必要があるのではないかと思います。
先般の民事特例法の失効に伴う民訴法の改正に先立ちまして、昨年来から開かれた法制審議会におきましてこの問題がずいぶん論じられて、結局徹底的の結論を得ずして今回の民訴法の改正になつたように承知しておりますが、そのとき現われた意見というものは、御承知の通り大別すると四つになります。
従つて実は私は法律制度から見ますと、上告事項は現在の刑事訴訟法で認めておりますような意味の制限が妥当であつて、従つて民事特例法も、特例法というのだから、これを恒久法にした方がいいのですけれども、それにしてもその内容は維持したい、かように深く感じておつたのであります。
○平賀説明員 民事特例を前提にした案でございます。
そういうお考えも出るかと思いますが、若しそういたしますと、問題になつております民事特例法をやはりその間延ばして頂かなければならん。特例法の延期か、そのまま失効させるかという問題と関連いたしまして、施行期日を延ばすことにはやはりいろいろ問題があろうかと思いまするけれども、施行期日は、六月一日ということがやはり動き得ないものじやないかと思います。若しお通し頂くとすれば、成るべく早くして頂きたい。
ことにこの民訴の改廃と民事特例法の廃止に伴うて一体どうしなければならぬかということについては、法務大臣は責任を持つていろいろと御考察願つたことと思うのでありますが、もし特例法等が廃止されましたときに、これにかわるべき上告制度の改廃といつたようなことを一体どう取扱うお考えであるか、また法務大臣が責任を持つてその改廃をこの際法文化して国会に提出するだけの用意があるかどうか。
○関根最高裁判所説明員 これは実は現在の民事特例法には判例の抵触という観念がございまして、憲法違反と判例抵触と、それから法令の解釈で重要なもの、この三分類にわかれておりまして、いわゆる制限列挙主義でございます。ところが今度の三百九十九条はそれを広げまして、やわらかい言葉で申し上げれば、門を全面的に広げてしまつた。
それからなお現在の民事特例法の関係で行きますると、二十件の門前払いのあと中へ入つて参ります八十件のうち六十件というものは民事特例法で重要でないとして簡単に審理できる事件があるわけであります。最後に残りますのが二十件、これが重要なものとして十分な審理をして判決をするということになろうかと思います。
○林(信)委員 民事特例法の関係はしばらくおきましても、刑事訴訟法関係におきまして、これは民事特例と同様な見地に立つているとはいいながら、すなわち刑事訴訟法四百五条二号、三号はひとしく同様の趣旨の判例違反を掲げているのでありまして、これはなお厳乎として存在するわけなんです。
法制局第二部長 野木 新一君 保安庁長官官房 長 上村健太郎君 法務政務次官 三浦寅之助君 法務省民事局長 村上 朝一君 外務省条約局長 下田 武三君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国際連合の軍隊に関する民事特例法
今問題になつております民事特例法の適用に関する法律、これの附則の第二ですか、これはいわゆる法律の不遡及、過去に遡らないという原則と関連しないのですか。
前に民事特例法を出して、そしてそれを延延期に延期を重ねて来月一月以降はもう失効するわけだが、それまでに司法制度の改革をやつて、それから先は醜態のないように行くんだという、それがために与えた猶予であつたと私ども思う。ところが、その根本的問題を取上げることをなさいませずに、今回民事訴訟法の改正法律案を出して、それが元の法令違背をも上告をすることができるという内容にまた立ち返つておるのであります。
一部では民事特例法をもう一年なら一年延ばして、やはりこれは結論を出してからいろんなことに手をつけるべきじやないか。こういう意見が相当強いのですね。民事特例法を延ばすことがいい悪いということを別にしてただ基本的な肚がきまらないのに、一応こうしてくれ……、非常にこれは重大な問題なるが故に、我々賛成するほうでも賛成はしたいのだが、どうも何か肚の底がこそばいような気持もする。
それでこういう事件が殖えるに従いまして、これがすべて最高裁判所に最後に来まして、十五人の裁判官でこれをすべて細部に亘つてまで検討しなきやならんということになると、これは到底人力の及ぶところでないのでありまして、民事特例法で応急的な措置をとりましたのは、すでにこれは昭和二十五年でありますが、あの当時何か手を打たなければならんので、ああいう立法ができたと見るのであります。
それで、そういう御意見の方は民事特例法をもつと延ばして頂いて、そうしてもつと落ちついて改正を全面的に考えたらいいじやないか、こういう御意見のようです。