2004-05-19 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
それで、軽自動車につきましては登録が不要としているわけでございますが、これは、軽自動車の価格が一般車に対しまして低廉であることなどの理由から、登録制度をしてまで民事法律関係の安全を確保する必要が少ないと考えられる、こういうことで登録に係らしめていないということでございます。
それで、軽自動車につきましては登録が不要としているわけでございますが、これは、軽自動車の価格が一般車に対しまして低廉であることなどの理由から、登録制度をしてまで民事法律関係の安全を確保する必要が少ないと考えられる、こういうことで登録に係らしめていないということでございます。
○峰久政府参考人 先ほど、民事法律関係の安全を確保する意味で、登録制度を活用してまでする必要はない、そういう理由で申し上げました。 そういう意味で、確かに販売台数は継続的に伸びておりますけれども、一台当たりの購入費用というのは登録自動車に比べてかなり低いということでございます。
既登記のあります建設機械について抵当制度が創設されるのでございますから、更に動産質というようなものの設定を併行して認めますと、建設機械を目的とする民事法律関係を非常に錯綜させます。抵当制度の適用を阻害する虞れがあるのであります。又動産質の設定を認めた場合は、抵当権の順位の調整が必要ともなります。
建設機械について抵当制度が創設されます以上は、さらに動産質権の設定を併行して認めますことは、建設機械を目的とする民事法律関係を錯綜させ、抵当制度の運用を阻害するおそれもあります。また、動産質権の設定を認めた場合、抵当権との順位の調整が必要となり、このため質権の登記の道を開く等の必要が生じますので、本法におきましては抵当権設定だけを認めることといたし、質権の設定を禁止したのであります。