2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
つまり、民法を所管する法務省、あるいは民事法制を所管する法務大臣としては、外国人が、外国資本が土地を所有する、取得する、利用する、その規制というのは、別に日本の法制上もできるんですよ。ということは、やはりGATSの問題があるからなんじゃないですか。なぜ、法制上できるのに、外国資本、外国人の土地取得を規制しないんですか。
つまり、民法を所管する法務省、あるいは民事法制を所管する法務大臣としては、外国人が、外国資本が土地を所有する、取得する、利用する、その規制というのは、別に日本の法制上もできるんですよ。ということは、やはりGATSの問題があるからなんじゃないですか。なぜ、法制上できるのに、外国資本、外国人の土地取得を規制しないんですか。
今、法制審議会におきまして、民事法制の観点から、こうした点につきましても幅広い議論を行っていただこうということで考えているところでございますので、海外の事例等も含めまして、また、様々な観点からしっかりと対応することを期待しているところでございます。
この論点整理についての様々な課題もございますので、今後、公的支援の在り方につきましては、必要に応じてこのタスクフォース型の検討をしっかりと進めてまいりたいと思いますし、また、先ほど来御説明もさせていただいておりますが、法制審議会におきまして民事法制の幅広い御検討をしていただくべく諮問をしている状況でございますので、全ての様々な政策、政府を挙げての政策を、やはりチルドレンファーストの子供視点でしっかりと
五つ目の柱は、時代に即した民事法制の整備と訟務機能の充実強化です。 近年、社会の各分野における女性の一層の参画や父親の育児への関与の高まり等から子供の養育の在り方が多様化するとともに、養育費の不払や親子の交流の欠如などの父母の離婚等に伴う子供の養育への深刻な影響が指摘されています。
五つ目の柱は、時代に即した民事法制の整備と訟務機能の充実強化です。 近年、社会の各分野における女性の一層の参画や父親の育児への関与の高まり等から、子供の養育の在り方が多様化するとともに、養育費の不払いや親子の交流の欠如などの父母の離婚等に伴う子供の養育への深刻な影響が指摘されています。
我が国におきまして、父母の離婚後の親権制度など父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、現在、家族法研究会におきまして民事法制の観点から幅広く検討が進められていると承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) 家族法研究会におきまして民事法制、こうした観点から幅広い検討が進められてきているということでございますが、様々なアプローチの仕方があろうかと思います。
上川大臣は、民事法制の見直しについて、子供の最善の利益を図るチルドレンファーストの観点から検討すると述べられました。沖縄の風の糸数前議員や高良議員は、事実婚夫妻の子供が単独親権になっていることについて、子供のために共同親権にするべきではないかと主張してきました。上川大臣は、事実婚で両親が共同養育しているのに単独親権となっていることは子供の最善の利益にかなうと思われるでしょうか。
その上でございますが、父母の離婚後の子の養育のあり方につきましては、現在、法務省の担当者も参加しております家族法研究会におきまして、民事法制の観点から幅広く検討が進められているということでございます。
養育費の不払い問題につきましては、現在、法務省内の有識者の検討会議、また厚労省とのタスクフォースにおきまして、運用改善で対応可能な課題や、そして制度面で対応しなければならない課題ということで、鋭意努力しているところでございまして、特に、法務省の担当者も参加する家族法研究会におきましては、民事法制の観点から幅広く検討が進められているという状況でございます。
大臣の所信においても、新たな時代に対応する民事法制という文脈の中で、成年年齢の引下げに伴う準備等についても御指摘をいただきました。この点に関連しまして、現在、少年法の適用年齢、これを十八歳未満とすることが法制審議会において審議されていることについて指摘をさせていただきたいというふうに思います。
特に、大臣は所信の中で、新たな時代に対応する民事法制、これを積極的に、果敢に攻めていくんだということでございますので、今の時代がどういうふうに対応しているのかということも耳を傾けていただきたいと思うんですが、きょうは、その後の、離婚後の共同親権についてちょっとまず最初にお聞きをしたいと思います。
なかなか、民事上の債務不履行といいますか民事上の義務の違反につきましては、何か一般的に罰則をもって担保するというのが現在の民事法制については余りないものでございますので、そういった罰則の導入につきましては、これまでの民事法のそういう考え方を踏まえて検討する必要があろうかと思っております。
次に、国民の社会経済活動の重要なインフラ整備のため、民事法制等の強靱化のために次の取組を行いたいと考えています。 いわゆる所有者不明土地問題が生ずる要因の一つとして、まず、相続登記が未了のまま放置されていることが挙げられます。
次に、国民の社会経済活動の重要なインフラ整備のため、民事法制等の強靱化のために次の取組を行いたいと考えています。 いわゆる所有者不明土地問題が生ずる要因の一つとして、まず、相続登記が未了のまま放置されていることが挙げられます。
で、同じように、この民事法制の取組の中でも、夫婦別姓というものが全く記載されていない。これは法制審議会から答申が、導入するように答申が出てからもう十数年以上放置されているんですけど、これについて何の記載もないんですけれども、この点については大臣はどのような取組を考えていらっしゃるんでしょうか。
そしてまた、その後、ワーキングチームの後に設置された法制審でも、民事法制管理官ですかね、堂薗幹事、司会進行でこの法制審を事実上リードしてきた方が、「取り分け、この規定は法律婚の尊重を趣旨とするものであったことから、これを削除することに伴い、法律婚の尊重を図るための措置を別途検討し、バランスをとるべきであるという指摘がされたところでございます。」と。
本日は、大臣所信表明の三ページにございます差別や虐待のない人権に配慮した社会の実現、あわせて、八ページにあります民事法制の相続について質問をさせていただきます。 お配りしました資料は、婚外子差別について元最高裁判事がコメントした新聞記事です。二〇一三年に民法上の婚外子の相続差別は廃止されまして、撤廃されまして、嫡出子にも婚外子も同様な相続と、平等な扱いとなりました。
言わばエリート層によって任されて運用されてきた日本の民事法制、その根幹を成す民法が二十一世紀においてもそういうままでよいのかということを考えたときに、そうではないであろうということが今回の改正事業の出発点にあったのではないかというふうに感じます。
そのこととの関係で民事法制においても見直していくべき側面があるとするならば、そういうものを避けていってはいけないということも感じております。 あと、細かなお話になりますけれども、本日、辰巳参考人から個人保証について様々な問題や今後の課題の御議論もいただきました。
政府参考人 (総務省情報流通行政局長) 南 俊行君 政府参考人 (総務省総合通信基盤局長) 富永 昌彦君 政府参考人 (総務省統計局長) 会田 雅人君 政府参考人 (総務省政策統括官) 今林 顯一君 政府参考人 (消防庁次長) 大庭 誠司君 政府参考人 (法務省民事局民事法制管理官
その民法(債権法)改正検討委員会の規程を見ますと、改正試案の原案作成は準備会の任務とされていましたが、設立された五つの準備会の全てに、法務省参与の内田さんと、参事官の、現在では民事法制管理官ですが、筒井さんが委員として入っていました。また、この規程によりますと、幹事として法務省民事局の局付が準備会に参加することも認められていました。学者で複数の準備会の委員になった人は一人もおりません。
まず、法務省は、民事法制や刑事法制について所掌しておりますが、法律や法制度全般を所掌しているというわけではありません。また、憲法の一般的解釈を担当しているわけでもないことを御理解いただきたいと存じます。
ただ、もちろん、この種の民事法制にかかわる条約について、外務省、あるいは国土交通省も含めてですが、その対外的なさまざまな働きかけについて、政府の一員としてそれぞれ協調し合う、あるいは相談をするということは当然しておりますし、それから、先ほど申し上げたんですが、こういった、条約に基づく法制を持っている我が国の立場からすると、他国も条約を批准して、同様の法制をもって国際的に統一されていくということ自体は