2005-04-12 第162回国会 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(南野知惠子君) 船主責任制限制度といいますのは、やはり損害が生じるときにはすべてこれを賠償責任の対象とするという、これは民事損害賠償責任に対する特則でございます。
○国務大臣(南野知惠子君) 船主責任制限制度といいますのは、やはり損害が生じるときにはすべてこれを賠償責任の対象とするという、これは民事損害賠償責任に対する特則でございます。
したがいまして、地域指定の解除に当たりましては、公健法に基づきまして、民事損害賠償責任において、やはり汚染者に患者の負担をさせるという観点から、科学的な根拠に基づいてこれは改正したのでありますが、しかし、このときに自治体から示されたいろいろな貴重な御意見につきましては、総合的な環境保健施策を積極的にするという観点から、予防事業等いろいろな新しい事業をその後展開してきているところでございます。
さらに、いま先生も御紹介がございましたように、保険料を納めているのは事業主である、事業主の側から見れば、一般的にいわゆる保険利益と言われるようなものを考慮してもしかるべきだというような観点から、業務上災害につきまして、使用者に民事損害賠償責任があります際の使用者の負担すべき民事損害賠償額につきましては、賠償額確定時までに労災保険の方からすでに支給済みの分は賠償額の方から控除する。
しかるに、労災保険給付が行われる場合に、同一の事由について事業主が民事損害賠償責任を負うケースがあるわけですが、そのケースにつきましては、民事損害賠償と労災保険給付の損害のてん補という共通性、相互性、こういったように考えまして、その両者が重複する面について合理的な調整を行う必要があるということでございまして、これは最高裁の判決でも認めているところでございます。
したがいまして、労災保険給付が行われる場合において、同一の事由について事業主が民事損害賠償責任を負うケース、両者が重複するケースにつきましては民事損害賠償と労災保険給付とのいずれかが損害のてん補を図るものである。
したがって、労災保険給付が行われる場合におきまして、同一の事由について事業主が民事損害賠償責任を負うケースにつきましては、民事損害賠償と労災保険給付は両者とも損失のてん補を図るものであるという点で共通性を持つものでありますので、同一損害について両者により重複しててん補がなされるという不合理な事態の解消を図るという必要が生じてくるわけでありまして、相互の調整がどうしても必要であるというふうに考えたわけでございます
○小田切説明員 欧米、主として大陸系の国々でございますが、原則的に申し上げますと、労災保険給付を受け得る場合につきましては一般的には使用者の民事損害賠償責任を追及できないというような法制度になっているようでございます。