1980-04-22 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
○倉橋説明員 先ほども申しましたように、民事損害賠償訴訟におきます取り扱いが、裁判側の方で労災保険給付を調整していたというようなことがございましたので、重複支給、重複負担というような問題が生じておりません。したがいまして、何ら支障がございませんでした。
○倉橋説明員 先ほども申しましたように、民事損害賠償訴訟におきます取り扱いが、裁判側の方で労災保険給付を調整していたというようなことがございましたので、重複支給、重複負担というような問題が生じておりません。したがいまして、何ら支障がございませんでした。
しかも、私の見解によれば、調整規定が民事損害賠償訴訟を抑えるという効果を結果的に生むであろう。そうなれば、私の想定から言えば、最大の労働省の課題である労働災害、職業病の多発につながっていくんじゃないか、こういう問題が一つあると私は思う。
しかし、最大の問題点は、結局効果としては民事損害賠償訴訟を抑えるというところに効果があらわれ、それは民事損害賠償訴訟が果たしてきた役割りを減殺させて、結局使用者側の責任というものを後退させ、職場の労働安全に手抜きを与えて、いまでさえ多くなっております労働災害をますます誘発し、加速させていくのじゃないかというふうに私は思うのです。その点どう考えますか。
民事損害賠償訴訟とは言ってない。その意味するところは何か。これが一つ。 二番は、調整の対象になるものは何か。たとえば見舞い金、示談金、和解金、また労使間協定による上積み補償などはどう取り扱われるのか。意味わかりますか。
次に、この両制度間の調整は、民事損害賠償訴訟を抑え、ひいては、労災、職業病を誘発し、多発させていくという点であります。つまり、この調整は、被災者の民事損害賠償訴訟により経済的効果を薄め、結果的には民事訴訟を抑える役割りを果たすことは明らかだと思います。