2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
これまで政府として、米国の外の事業者同士が米国外で行われた取引におけるカルテルに関しまして米国の裁判所で争われているケースにつきまして、特に民事訴訟、民事損害賠償のケースが多いんですが、米国裁判所に対して、こうした取引に米国競争法を適用することへの懸念を表明しております。アミカスブリーフという手続がございますので、法廷の友として意見表明をしております。
これまで政府として、米国の外の事業者同士が米国外で行われた取引におけるカルテルに関しまして米国の裁判所で争われているケースにつきまして、特に民事訴訟、民事損害賠償のケースが多いんですが、米国裁判所に対して、こうした取引に米国競争法を適用することへの懸念を表明しております。アミカスブリーフという手続がございますので、法廷の友として意見表明をしております。
○参考人(山野目章夫君) 損害賠償法に関するかなり骨太と申しますか、民法による民事損害賠償とは何なのかという抜本を問う大変重い、難しいお尋ねを頂戴いたしまして、深められたお答えを差し上げる自信はありませんけれども、民事の損害賠償は、少なくとも日本の法制は、今日ここまで生じた損害を填補するという発想を基本に考えてまいりました。
それは、お金が欲しいということではなくて、民事裁判を起こして、その中で加害者と対話ができる可能性があるからということで、わざわざ民事損害賠償の裁判を起こしました。
他方、民事損害賠償裁判では、犯人に対し賠償判決が示されますが、保険制度のように確立された制度がない現況では、事実上、絵にかいたもちの判決となっております。そこで、賠償の代執行を国に求め、国が犯人に求償する制度を確立していただきたいと願います。 以上の目的を掲げて活動してまいりました。
今、民事の関係で申し上げた二点は、刑事訴訟と別に民事訴訟が起こされる場合でも生ずる問題であるかもしれませんが、今回、損害賠償命令制度という形で被害の簡易迅速な回復を図るために、刑事裁判に接続して同じ裁判官が民事損害賠償も審理して裁判する制度を導入するのでありますから、このような制度をつくる以上は、相手方となる、被告となる者の防御権を実のあるものにしていただくことが必要なものと考えております。
次に考えられるのが、行政が管轄する法律の違反者に対して被害者に代わって民事損害賠償請求できる制度の導入、これがこの次に、朝日新聞の記事ですけれども、いわゆる父権訴訟と言われているもので、行政が民事裁判に訴えて消費者、被害者に代わって損害賠償請求するという制度でございます。 次に考えられるのがこの過料ですね。
○国務大臣(南野知惠子君) 船主責任制限制度といいますのは、やはり損害が生じるときにはすべてこれを賠償責任の対象とするという、これは民事損害賠償責任に対する特則でございます。
一般に、労働組合が憲法で保障されている労働三権を行使した場合に、正当な行動に対しては、損害賠償を求めたり、刑事訴追を求めたり、民事損害賠償を請求することはできないはずなんですけれども、この点はどうですか。
あるいは一月の二十日に警視庁の銃器対策課の裏金判決、これは民事損害賠償事件の最高裁の判決で警視庁が敗訴をいたしました。この間、十一月末から会計検査院は、この警察関係の現地検査は何件あったでしょうか。
実は、斎藤弁護士を逆調査する、そして、彼が元駐屯地司令を被告にして民事損害賠償請求裁判を起こそうとしている、そういうことまで探り当てていた。それにこの情報公開請求をした事実漏えいが一つのきっかけになったということをうかがわせるに足る重大な事実を私はつかんできました。 斎藤弁護士が依頼者の代理人として駐屯地元司令を相手に賠償請求を提起したのはことしの一月九日。
この民事損害賠償請求は純粋に民事事件ですよ。ところが、そんな民事事件に現に駐屯地の三佐がかかわってくるという、そうしたかかわるに至ったきっかけが、その弁護士が情報公開請求していたという事実をつかんでかかわってくるという事件なんですよ。
これは、市民オンブズマンの斎藤裕弁護士が、陸上自衛隊の一佐をことし一月、これは中身としては、飲食店に勤務する女性に対して関係を求めた、これを断ったら店は使わないぞ、そういう出来事に対して、その女性の夫が、これはひどいということで民事損害賠償を一月に起こした。これに先立って、昨年の十二月に情報公開請求をこの斎藤弁護士がされたわけです。何と、それが相手方に伝わっていたということがこの件です。
一律に軽微事案について簡略化するのは確かに問題であって、その意味で訴追裁量あるいは刑の免除に相当するということを反映した裁量権の行使ということが必要であろうかと思いますが、実際上つぶさに現場の状況を私は知りませんけれども、この交通事故というものが民事損害賠償に投影された場合に、損害賠償請求というのに我々が着手するというのは非常に時間がかかるところであります。
いずれも、死亡など非常に重大な事件の結果の民事損害賠償請求事件が中心です。労災事件にしろ、刑事事件にしろ、いずれも、その証拠がなければ死亡した遺族側の損害賠償請求が認められないぎりぎりの局面での文書提出命令でありますが、百八件の例が拒絶をされた。不当な拒絶のために真相が明らかにならず敗訴した、非常に深刻な実態が噴き出しているのですよ。
こう言っては長官に申しわけないのですが、私も弁護士として、実際に、海難事故で亡くなった人の民事損害賠償請求の訴訟をやって、実際には海難審判で争われたわけですが、その結論を待つのに四年も五年もかかった。それまで民事裁判はストップする。そういういきさつもあって、我々弁護士の間では、海難審判は時間がかかるな、困るな、そういう感じが大いにあるわけです。
それで、相談者の方からその後何にも連絡もないということで、平成十一年十一月一日に至って、突然、配達証明郵便で平成九年六月七日事件の民事損害賠償請求事件の鳥取事件での判決資料を送付してこられたということであります。 そういうことで、被害者を含む関係者の明確な意思表示を待って対応しようということで、先ほど来申し上げておるとおりの状況であったわけです。
昨年八月、土浦の家裁支部の判決を御両親は問題としまして、特に家裁が選任した方によって行われた鑑定が真実を曲げたんじゃないか、こういうことでことしの三月に三つの民事損害賠償請求を提訴しております。 これは、両親にとりましては真相の解明、真実を知ることが目的でございます。
私自身が現に裁判所で現認していることは、緒方宅電話盗聴事件の民事損害賠償裁判での法廷での出来事です。 まず、主張のやりとりの段階で、原告である緒方側が主張している事実について知らぬ存ぜぬを繰り返したのが国側、つまり警察側の対応でした。具体的な反論は一切しないという態度に終始したのです。
まず、民事関係の責任追及でございますが、一つは、旧住専や破綻金融機関の経営者等が行ったルール違反、とりわけ違法な各種の背任行為についてでございますが、これまでに拓銀頭取ら合計二十一件、約四百億円弱の民事損害賠償請求が提訴されております。
そのほか、整理回収銀行では破綻した金融機関の経営者に対しまして、これは合計で十一件、四十九名にわたりまして民事損害賠償請求を現に起こしている段階でございます。
そういった場合に、どこに本当に過失があったのかといった海上保安庁の調書、この一本で国際法上の民事損害賠償請求ができるかどうか決まるわけですが、言ってみればそのときの捜査の実態、内容がどこまで踏み込んでなされたのか。 例えば、相手方、害を加えた台湾船の船長から調書をとれたのかとれないのか。