2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
ここで発言を引かせていただいているのは、規制改革会議の第十四回の貿易・投資等ワーキング・グループという平成二十六年五月二十七日の会議の議事録で、これは法務省の民事局参事官が直接コメントされていることでありますが、外国会社について、やはり登記がされていないということについては、いろいろ大変な問題が起きるんじゃないか、特にBツーCは大変な問題が起きるのではないかと平成二十六年の段階で御担当者が言っていますが
ここで発言を引かせていただいているのは、規制改革会議の第十四回の貿易・投資等ワーキング・グループという平成二十六年五月二十七日の会議の議事録で、これは法務省の民事局参事官が直接コメントされていることでありますが、外国会社について、やはり登記がされていないということについては、いろいろ大変な問題が起きるんじゃないか、特にBツーCは大変な問題が起きるのではないかと平成二十六年の段階で御担当者が言っていますが
裁判の公開とプライバシーの関係、これは重要なのでここで整理させていただきたいんですけれども、まず、ちょっと私が御紹介させていただきたいのは、法務省の民事局参事官室が発行した「一問一答 新民事訴訟法」という本です。
この諮問を受けまして、法制審議会では、会社法制、これには(企業統治等関係)とついていますけれども、その部会を設置しまして、この部会は、平成二十九年四月二十六日に第一回会議を開催して調査審議を開始しましたけれども、平成三十年、昨年の二月十四日の第十回会議におきまして中間試案というのを取りまとめまして、それで、法務省の民事局参事官室において、意見募集手続と言っておりますけれども、いわゆるパブコメ、パブリックコメント
当時の民事局参事官室の資料で、夫婦の氏の改正問題についてというペーパーがあるのでございますけれども、ここでも、諸外国の立法例ということで、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、中国、韓国と。ドイツは、自分の氏がその共通の氏とならなかった一方は、その自分の氏を共通の氏の前に置くことができる。フランスは、妻は自己の氏を保持し、夫の氏を使用することができるものとされている。
○国務大臣(南野知惠子君) 先生のお尋ねでございますが、法務省におけます利息制限法及び出資法の担当部局は、これは民事局参事官室及び刑事局刑事課でございます。 先生、名前は後で先生に御報告ということではいけませんか。もしそれをお許しいただけますならば、それぞれ調査を担当しているその民事局又は刑事局の人々は真剣に取り扱っているということは御報告できると思います。
例えば、各種出版物ということになりますと、「株式消却特例法の改正等について」とか、これは法務省の民事局参事官室でつくっておりますが、こういった幾つもの冊子を出しているのでございます。
平成九年十二月に法務省の民事局参事官室から出ておりますが、この中に、経済的に破綻した債務者を当事者とする調停事件についての改正の要否の問題が取り上げられておりまして、改正の方向性として、以下の考え方が例示されております。
法務省の民事局参事官室の要綱試案に対する意見照会の結果の概要というのが出ておりますが、ここでも、利益相反関係にある法人及びその代表者、使用人を排除する明文規定を設けるべきであるとする意見が多数と記してあります。これは事実だと思うんですね。
何でこういう、せっかく法務省が、民事局参事官室が、法制審議会のいろいろな議論も踏まえ、いろいろ書いてありますよ、いろいろなところからいろいろな意見も聞いたというのです、徹底的に国内から意見を聴取してっくられたこの試案の一番大事なところを換骨奪胎してしまったのか、そこを聞きたいのですね。寄附だから消した、隠したというのは理屈が通らないです。どうですか。
私が承知しているところでは、昭和六十一年五月十五日に法務省の民事局参事官室で改正試案というのが発表されたはずであります。ところが、この改正試案には入っておりますけれども、今度の改正には盛り込まれなかったという点が幾つかあるはずであります。その点について、問題を限定して伺いたいと思います。
現に、昭和五十四年の法案提出のときに民事執行法の立案を担当した法務省の民事局参事官であった浦野雄幸氏、現在東海大学の教授をされておるようでありますが、この方も、二月十二日の日経新聞に、 住専問題解決のために民事執行法五五条、七七条、八三条の改正が取り上げられているが、この法律ができる際、国会で保全処分を強化することが問題視されて修正され、現行法の規定に落ち着いた。
例えば、申し上げますと、法務省の民事局参事官室が民事訴訟手続に関する検討事項というのを出しましたが、これは平成三年の十二月であります。さらに、同じ参事官室が民事訴訟手続に関する改正要綱試案というのを出しましたが、これは平成五年十二月であります。この中には、現在国会に出されておりますような法案の文書提出関係のものは全く形をあらわしていないのですね。
この問題につきましては、国民生活に密接な関連を有する問題でございまして、その方向性について改めて国民各層の意見を伺うことが必要であるということで、ことしの七月、民事局参事官室名で、これまでの審議結果を踏まえまして、「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」、これを作成して公表して、現在各界に意見を伺っている状況でございます。
そういうような状況を踏まえて、実は昭和五十年でございますけれども、私どもの方の民事局参事官室というところで、アメリカ法的な社外重役制度というものを法制化することにしたらどうだろう、そういう意見もあるがどうかというような意見を関係各界に求めたわけでございます。
そういうことから私どもも、この代表訴訟制度の活性化ということについてはどうしたらよろしいかというようなことで、例えばこれまでも昭和五十三年十二月の法務省の民事局参事官室の試案で、例えば取締役の責任追及について査定制度を導入するというようなことを考えたらどうか、あるいは勝訴した株主には相当の費用請求権を認めたらどうか、あるいはいろいろな非訟事件手続法を導入してもっと簡易にできるようにしたらどうかとか、
○糸久八重子君 民事局参事官室への電話による問い合わせ状況はどうなっておりますか。相談件数とか内容とかを概括的に御報告いただきたいと思います。
昭和六十年の十月に法務省の民事局参事官室は、借地・借家改正法案の問題点という中で、更新拒絶の正当事由の中に「土地所有者による当該土地の有効利用の必要性及び相当性を加える」ということを問題点としてぽんと出した。家主地主組合は大喝采をして一面新聞広告を出して、賛成、これを法律化せよとやった。借地借家人組合あるいはまた借地・借家人は大反対、法曹界も大反対。その結果、法務省は今度は元年に改正案を出した。
こうした状況に法務省側も最近になって、「高齢者などが追い出される可能性は残る」(民事局参事官室)と説明を変え始め、地主側の攻勢についても「誤った説明をしないようPRを徹底する」という。 だが、こうした動きは予想されたこと。
そういうような観点からこの検討の過程におきましては、例えば支配株主等の責任というようなことを制度化することにしたらどうかというような意見がございまして、実はそういった考え方に沿う試案も民事局参事官室試案として発表いたしているわけでございます。
法務省といたしましても、新しい制度でございますので、法制審議会で御審議いただくに当たり民事局参事官室の方で質問書をつくりまして、例えば最低資本金としては幾らが適当であるかというような意見照会を各方面にいたしたところでございます。