2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
また、禁止の対象となる契約を無効とする民事効も付与されることになっております。 今回の預託法の改正案についての御評価をお願いしたいと思います。
また、禁止の対象となる契約を無効とする民事効も付与されることになっております。 今回の預託法の改正案についての御評価をお願いしたいと思います。
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
この点、冒頭も申し上げました、後日審査されます預託法の改正案におきまして、その九条一項の勧誘の全面的禁止、十四条三項の確認のない契約の無効を定めているような民事効を定めた規制の在り方は、この原野商法の二次被害についても参考になるのではないかというふうに考えています。 加えまして、この類似の規定といたしまして、金融商品取引法の百七十一条の二項についても触れておきたいというふうに思います。
そうしたような形で、要するに何が言いたいかと申しますと、今回の預託法の改正案や今御説明いただいた金商法の規定がいわゆるこの消費者被害の防止のための有用な民事効の措置を定めているということを確認をさせていただいた次第であります。 これまでの議論を踏まえまして、今日は国交省の方にもお越しをいただいて、審議官にお越しいただき、ありがとうございます。
それで、ちょっと具体的なことでお伺いしたいんですけれども、労働契約法二十条、パート・有期法の八条と九条、それから派遣法の三十条の三に移管したということになっておりますけれども、民事効も、それから行政指導の根拠としてもここは変わりないということで前回も答弁はあったと思いますが、この新法のもとで、どのような場合に行政指導の対象となっているのか。
確かに、支配株主というような書き方は条文にはなっていないのですが、この自己の計算においてというのは既に民事効で使われている表現でありまして、既に解釈、運用が定着しているものでございますので、それを使って表現したというふうに私は理解しております。 以上です。
○石橋通宏君 民事効がある、さらには補充効がある、その辺のことは大事なところなんですが、そもそもの法律自体の性格が違うのではないですかということを言っています。 パート労働法、これ、どういう法律ですか。労働契約法、これ、労働契約を総括して管轄する法律です。その違いを考えれば、法律の効果として労働者を守る保護のレベルが変わりませんかと、そういうことを申し上げているんです。違いますか。
その上で、もう一回確認ですが、これ、今回の第八条だけではなくて、第九条についても民事効プラス補充効が担保されている、そういうことでよろしいですね。
したがって、一般法である民法、特別法である消費者契約法の充実は、ここも図っていただきたいと思いますし、また、いわゆる三階部分に当たる業法の整備についても、特商法に一部クーリングオフの規定とか中途解約のときの違約金の制限とかありますけれども、行政規制においても、重要なものについては民事効を入れていただいて、被害救済という観点からの法制度というのを、いろんな、この民法もありますけど、ほかの法律においても
それは、十月一日に施行予定の、みんなが三年以上待望してきたみなし雇用制度、直接派遣先に雇用される民事効を発生させる制度を何が何でも、何が何でも、何が何でも適用させないという厚労省と派遣会社と経済界、派遣先の利害でしかありません。 厚生労働大臣に今日私は、厚生労働省は労働者の味方ですかと聞きました。大臣は労働者の味方である旨答弁したと思いますが、私はそうは思いません。
みなし雇用規定の民事効を発生させないためだけじゃないですか。これはおかしいですよ。労働者が期待したみなし雇用制度を適用させないことに厚労省が、この内閣が必死で抵抗するのは見苦しいですよ。どっち向いて政治やっているのかというふうに思います。 総理、先ほど待遇改善とおっしゃいましたが、同一価値労働同一賃金について、均等・均衡待遇についてお聞きをします。
それで、今、どこが違うのかということでありますけれども、四十条の四につきましては、労働契約申込みみなし制度と比べると確かに民事上の効力を有していない、民事効がないということで保護の程度が弱いという御指摘だというふうに今受け止めましたが、しかしながら、この四十条の四の労働契約申込義務というのは行政指導であって、この履行を行政指導によって図るわけでありまして、労働者の方に裁判まで起こしていただく必要がないということ
○福島みずほ君 これ、でも、派遣労働者の立場からすれば、直接雇用がみなし制度になるわけですから、書きぶりは、民事効が発生するけれども、今までは直接的に雇用せよというのが言えなかったけれども、自分の選択で、一種のペナルティーとして自分を雇えと言えるわけですから、これは派遣労働者から見たら権利を書いたものだと。 じゃ、権利が付与されるということでよろしいですね。
○福島みずほ君 しかし、ペナルティーとして、違法派遣をしている場合、一定の場合には、それがみなされるという民事効が発生するわけですから、派遣労働者からすれば、本人が望めば直接雇用してもらえるというか、できる、それが発生する、民事効の反射的効果として発生する。つまり、派遣労働者は、この条文を基に裁判を起こせば直接雇用を勝ち取ることができるという点では派遣労働者の権利じゃないんですか。
○参考人(原早苗君) 保険業法において民事効がほとんど考慮されておりません。まあクーリングオフ規定は入っておりますけれども、大変分かりにくいですし、損害賠償規定も入っていないというところで、私はやはり司法的な手当ては保険分野では大変まだ不十分だと考えております。 以上です。
改正法案では、それが廃止になってはいませんけれども、産業別最低賃金を労使のイニシアチブによって設定すると、そういうことを明確にされており、かつ民事効によって履行を担保する形になっております。
具体的には、産業別最低賃金につきましては、関係労使の申出を必須の条件といたしまして、そういった申出があった場合において必要があると認めるときに決定することができるということにいたしますとともに、最低賃金法の罰則は適用しない、言わば民事効にするというふうにしたわけでございます。
というのは、これは民事の法でございまして、ある目的を持って、行政法規のようにこれを守らなければ罰則を科すとかいうようなことでやれば、これは数字的にもはっきりしたものが出てくるかと思いますけれども、この法律を守っていただけるかどうかという、民事効では効力がございますけれども、そういうような数を明確に出すというようなことについては、出せないということで、委員の質問には直接お答えができなくて申しわけありませんけれども
そのために、その実効性を確保するためには、適合性原則違反については民事効を付与すべきものであると考えます。 第四に、プロ、アマの問題でございます。
そういうことで、立法上は説明義務の範囲は元本割れと因果関係を持つ一定の範囲に限定する必要がございまして、およそ金融商品の仕組みすべてについてそのような強力な民事効を付与することは、やや均衡を失するということが考え方でございます。
午前中の繰り返しでございますが、本法案におきます説明義務は、この義務を怠りますと、直ちに不法行為があったということで、元本割れが生じていれば、賠償すべき損害と推定される強力な民事効を伴うものでございますので、そのような観点から、説明義務の範囲は元本割れと因果関係を持つ一定の範囲のものに限定されるわけでございます。