2015-04-23 第189回国会 衆議院 議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会 第1号 公文書管理法では、立法府や司法府の文書も協議に基づき国立公文書館に移管できることとされており、司法府からは民事判決原本等が移管されておりますが、立法府の文書につきましては、これまでのところ、国立公文書館に移管された実績がないのが現状でございます。移管が可能な文書については、国立公文書館への移管について積極的に検討されるべきであると提言しています。 越智隆雄