2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
じゃなくて、民事信託を申し上げているんです。だから、業務じゃなくて、業としてじゃなくて、私法としての信託。例えば、養父市、兵庫県でもいいですけど、養父市受託会社をつくって、それは、宇沢先生書いておられるように、株式会社でも何でもいいという形ですから、そこをつくって、そこに対して、業としてじゃなくて、その地域の土地を受託、受けるという形の私法としての信託、あくまで民事信託ですね。
じゃなくて、民事信託を申し上げているんです。だから、業務じゃなくて、業としてじゃなくて、私法としての信託。例えば、養父市、兵庫県でもいいですけど、養父市受託会社をつくって、それは、宇沢先生書いておられるように、株式会社でも何でもいいという形ですから、そこをつくって、そこに対して、業としてじゃなくて、その地域の土地を受託、受けるという形の私法としての信託、あくまで民事信託ですね。
むしろ、高齢化社会というのが民事信託において非常に重要なポイントであるということで、法制審議会の中でも、この今の信託業法が中心になって動いている信託をむしろ一般の民事の手に取り戻そうということで、学者の先生等、非常に御努力をいただいたわけでございますし、司法書士会ですとか弁護士会でありますとか、あるいは消費者関係、労働関係の団体の方もこれについて非常に熱意を持って法制審議会の中でも取り組まれ、またパブリックコメント
一番の問題は、民事信託にも自己信託を認めるということ、私はここがやっぱり大変気になるわけでありまして、金融庁の言わば監督でカバーし切れない部分がやっぱり一部あるわけでありまして、そういうことなどを考えますと、やはり問題は残らざるを得ないと。一年延期の裏にはそういう法務省としてもやっぱりこう埋め切れない部分があるんではないかと思えてならないんですが、重ねてお尋ねします。
して新しい信託法ができたということをまず国民の皆様によく認識をしてもらわなければならないと思っておりますし、また、分かりやすくまとめたパンフレットを作成し配布する、あるいはホームページ掲載をする、また、法律雑誌等に解説をするとか説明会を開催するというようなことを考えていかなければならないと思っておりますが、いわゆる商事信託についてはその担当の方々、今のような形で御理解いただけると思いますが、問題は民事信託
○西田実仁君 その場合に、この区分所有者全員とマンションの管理業者との間で、今言われたようにこの改正信託法を使って信託契約が成立した場合、これは民事信託になるのか、それとも信託業法に定めるところのいわゆる管理型信託になるのか、どちらになるんでしょうか。
例えば、アメリカで二〇〇〇年に統一信託法典というのがございまして、それは単に商事信託だけではなくて、民事信託についても非常に配慮されたものでございます。当然、信託というと柔軟性があるだけに、逆に濫用されてしまわないか、本来の目的とは違って食い物にされないかというような懸念が当然あるわけでございますが、そこを手当てしていると、そういったものも参考にしながら今回の法案ができていると理解しております。
民事信託やこれまでの商事信託の中で実務上求められてきた改正という面があることは私も重々承知をしておるわけですけれども、それが一つの事業を信託するということになったときに、これまでに経験のないところに踏み込むことになると。
そこで、例えば民事信託を想定してみますと、自分に障害があるお子さんがあると、そういう親御さんを想定いたしますと、非常に手軽にそういう自分の財産を管理してくれて、それを子供に確実に与えてくれるような方がおられればいいわけでありますけれども、なかなか大きな信託専門会社だということになりますとお金が掛かるわけでございますし、そうでない方もなかなか手軽に見付けられないということになりますと、自分でそういう状態
特に、新たに民事信託の受託者となり得る方々の代表である弁護士などの専門家の方々にも十分な御説明をしていきたいと考えておりますし、これらによりまして施行までの間に必要な周知に十分な努力を払いたいと考えております。
○仁比聡平君 今日も他の委員の質疑にもありました、典型的な民事信託であればそのような理解というのは私も納得がいくんですね。 素朴な疑問なんですけれども、事業信託というのは、先ほど経済産業省もお話しになったように、高収益を求めて資金調達をする、そこで受益権は証券化されて市場を流通するということになるわけですね。
第一点、まず、信託行為における別段の定めにより受託者の義務を大幅に緩和、軽減できるものとされておりますが、特に高齢者や障害者が活用することが予定されている民事信託において受益者の利益が損なわれる可能性が否定できないというふうに考えます。
信託では、受託者は受益者をいわば守っていく、その利益を信託財産の管理、処分などの裁量権を持ってやっていくんだ、こういうことかと思うんですが、やはり自己信託ということの場合、では、どうですかね、民事信託というのがありますね、金融庁が必ずしもかまない部分もあるということも審議で明らかになりました。
○寺田政府参考人 これは、再三これまでもこの規定の任意規定としての性格については御説明を申し上げたわけでありますが、一番申し上げたいのは、基本的に、信託というのは民事信託から商事信託まで、今後さまざまなものが、これまでも理論的にはさまざまなものがあり得たわけでありますけれども、今後はむしろ現実的にさまざまなものが出てくるだろうと予想した場合に、これを一定のレベルに限って、それより下のレベルの義務を課
そこで、先ほど大臣から申し上げましたように、民事信託においては、特にそれを想定しているわけでございますけれども、受益者のために信託の監督をする、具体的には、受託者を監視、監督するという立場の者として新たに信託監督人というものを置いているわけでございまして、これによって受託者が受益者との圧倒的な地位の差を利用して権限を濫用するというのをかなり防げるような仕組みになっているというように考えているわけでございます
民事信託あるいは自己信託にあって業規制が届かないということですが、受託者責任の多くが任意規定化される信託法の規律によることとなっておりますので、受託者の義務を軽減した結果、受益者のリスクが増大することが考えられるのではないかと思います。 高齢者等の財産管理の有用な手法としての利用が期待をされていると先ほど申し上げましたし、御答弁もありました。
○高山委員 この自己執行義務にまだこだわりたいんですけれども、例えば、民事信託であれば、あの団体とかあの人にお願いできるから安心だわと思ってお願いしている、ところが全然違う人がやっちゃっているということになると、これは趣旨に反するなと思うかもしれない。
まず一つは、先ほど橋上参考人がおっしゃられた商事信託としての自己信託の利用ということと、今御質問のありました民事信託における自己信託の利用ということだと思います。
第二に、民事信託の中核を占める個人信託、とりわけ福祉型信託については、さらなる検討が必要です。後継ぎ遺贈型信託の導入は高く評価されるものの、高齢社会を迎えて、意思能力に問題を抱えた高齢者、障害者の財産管理が社会的に注目されている状況において、意思能力喪失者が信託当事者となった場合の法律関係、法定後見人や任意後見人が信託を利用するときの法律関係について、全く検討が加えられていません。
先ほどからお話を伺っていますと、信託が民事信託、福祉型の信託に利用されるからいいじゃないかと言いますと変ですけれども、福祉型でニーズがある、特に障害を持つ親御さんがというような話を聞くと、確かにそうだなという面もあるんです。 ちょっと立法事実について、まず自己信託の方から伺いたいんです。
大きく言いましてこの三つでございますけれども、いずれも商事信託に偏るものではなくて、民事信託においても十分に配慮をしてそういう新しい権利関係をつくろうということででき上がっているというように、概括的に申し上げますと考えているわけでございます。
いろいろな雑誌とかあるいは報道とかに出ておりますけれども、ちょっと抽象的というか、概略的に言うと、今回の改正については、例えば商事信託偏重ではないかというような話とか、あるいは受託者の義務の任意化など、民事信託無視ではないかというのがありますね。これはまた同僚の大口委員なんかも指摘しておられましたけれども、福祉型信託制度の整備がなされていないのは問題ではないかといったような指摘もありますね。
そこで、たまたま今、今回の改正について、民事信託について手厚く措置した、手厚くというか、今回新たに手当てをしたという話として、九十一条の後継ぎ遺贈型受益者連続の話がちょっとありました。
午前中の参考人の御意見の中で、日本は要はコーポレートファイナンスの部分から信託がスタートをしているということもあって、こういう民事信託、パーソナルトラストと言われるものについてはおくれているという大変に貴重な御意見もいただいたわけでありますけれども、であるならば、会社法も、次期通常国会になるのか、あるいは信託法もどういうタイムテーブルで上がってくるのかですが、その際にでも、やはりこの参入の法人形態のあり
私に対する御質問は、先生が御指摘になられましたような信託の使われ方を、学問におきましては民事信託と称しておりまして、金融等の分野で使われる信託を商事信託と称しております、我が国では商事信託の分野で信託が主として活用されているのに、民事信託の分野では信託の活用が目立っていないのはどうしてか、そのような御質問であったかと思います。
それに対して、受託者が果たす割合が受動的な財産の管理または処分にとどまる場合を民事信託と言うんだと。 ここで問題になるのは、ここで言うところの商事信託と民事信託の境界にあるような信託行為をどうとらえるのかということが言われているんだと思います。