2020-02-19 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
また、民事保全法上、著しい損害や急迫の危険が迫っていないと、仮処分、言わば仮の差押えはできないと考えますが、著しい損害や急迫の危険を明らかにすることなく、稼働中の原子力発電所の運用によって重大な被害を受ける具体的危険があるから保全の必要性が認められるというだけで運転差止めを命じるのが果たして妥当かなど、この決定につきましては強い違和感を禁じ得ません。
また、民事保全法上、著しい損害や急迫の危険が迫っていないと、仮処分、言わば仮の差押えはできないと考えますが、著しい損害や急迫の危険を明らかにすることなく、稼働中の原子力発電所の運用によって重大な被害を受ける具体的危険があるから保全の必要性が認められるというだけで運転差止めを命じるのが果たして妥当かなど、この決定につきましては強い違和感を禁じ得ません。
○藤野委員 今御指摘があったのは民事保全法四十三条の二項で、確かに二週間と書いてあるんですね。だけれども、これもやはり物を前提とした世界といいますか、これはこれで、こういう法律があるのは認識しているんですけれども、やはり子供ですし、事前の準備が非常に重要だということでありますので、仮にその時間的制約があるということであれば、そこはぜひ考えていただきたい、新たな法律をつくられるわけですから。
択一式の科目の方ですが、憲法それから執行官法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法でございます。 それから、論文式の科目につきましては、民法、民事訴訟法、民事執行法となっております。 以上でございます。
先ほど答弁申し上げましたとおり、財産権上の訴え、あるいは保全命令につきましては、平成二十三年に民事訴訟あるいは民事保全法の改正ということによりまして、国際裁判管轄法制に関する法整備がされたところでございます。 その際、離婚訴訟等の人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備についてもその必要性は認識されておったところでございます。
国際裁判管轄法制を規律した機会といたしましては、財産権上の訴え及び保全命令につきまして、平成二十三年、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の改正がございました。
その上で、今回の裁判のそもそも枠組みですけれども、民事保全法に基づく仮処分制度そのものに関しては、経産省としてはちょっとお答えするには権限を越えてしまいますのでコメントは差し控えたいと思いますが、やはり今回のような差しとめ訴訟においては、当事者である電力事業者が訴訟で十分な説明を行うことが重要ではないかというふうに思っております。
この判決をどう受けとめているかということと、あわせて、そもそもこの本件でありますけれども、地方裁判所によって、民事保全法に基づいて、審尋、いわゆる審査が行われて裁判所の運転停止命令が下されたわけでありますけれども、そもそも、専門家の知見を集めて定めた政府の規制委員会の基準が、まず一審において真っ向から否定をされたわけであります。それによって発電所の稼働が停止になった。
では、ここで、法務省の政務官にお越しいただいていますからお伺いしたいんですけれども、この仮処分という制度でありますが、仮処分命令、条文は民事保全法の抜粋を二ページに記載させていただいておりますけれども、これはもちろんきちんとした制度であります。司法の判断というのは判断として、私も重要な判断だろうと思うんです。極めて大事な判断を下された、こう思います。
その上で、一般論として申し上げるならば、民事保全法二十三条四項により、本件のような仮処分決定を発令するには、口頭弁論または審尋の期日を経ることとされておりますが、その回数や期間については特に定めはありません。その多寡等について一概に申し上げることはできないということでございます。
そして、DV、ストーカー被害者の方々への法的支援についてですけれども、現在ありますのは、民事保全法の接近禁止の申立て、こういったことを行う場合の民事法律扶助、それから日弁連からの受託業務でありますが、犯罪被害者法律援助事業、この二つがあるかと思います。
仮差押制度は、民事保全法によって我が国民事訴訟制度において一般的に認められているものです。本制度においても、事業者による財産の散逸を防ぐ必要性があるのは同じであるため、本制度に見合った特則を置いたものです。 消費者庁としては、本制度の運用を含め、特定適格消費者団体の業務の適正な遂行に必要な資金の確保等、支援の在り方について、関係者の御意見を踏まえ、法案成立後速やかに検討を開始いたします。
これは現在の民事保全法の特則になります。これは五十六条第三項でございます。 御質問は、具体的にそれをどのように明らかにするかということかと思います。
○森国務大臣 仮差し押さえ制度は、債務名義を取得したときにはもう財産が散逸してしまっていた、それで被害の回復が図れないということを避けるために、一般的に、既に民事保全法によって、我が国の民事訴訟制度において認められているものです。
それから、一般の仮差し押さえと同様、民事保全法にのっとりまして、保全すべき権利及び仮差し押さえの必要性について証拠等によって疎明しなければならないということになっているため、対象債権の総額は根拠のあるものになると考えております。
————————————— 議事日程 第十一号 平成二十三年四月二十八日 午後一時開議 第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、内閣提出) 第四 東日本大震災による被害を
平成二十三年四月二十八日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成二十三年四月二十八日 午後一時開議 第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、
————◇————— 日程第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)
○議長(横路孝弘君) 日程第一、民法等の一部を改正する法律案、日程第二、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長奥田建君。
○奥田委員長 次に、第百七十六回国会、内閣提出、参議院送付、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、前国会、本院において原案のとおり議決の上、参議院において継続審査となり、このほど原案のとおり議決の上本院に送付されたものであります。
第百七十六回国会、内閣提出、参議院送付、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
磯谷香代子君 山崎 摩耶君 山岡 達丸君 横粂 勝仁君 福島 伸享君 河井 克行君 徳田 毅君 同日 辞任 補欠選任 磯谷香代子君 野木 実君 福島 伸享君 横粂 勝仁君 山岡 達丸君 山崎 摩耶君 徳田 毅君 河井 克行君 ————————————— 四月二十日 民事訴訟法及び民事保全法
の名称及び位置並びに在外公館 に勤務する外務公務員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的 かつ効率的な設置及び管理に関する法律案( 内閣提出) 第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第五 都市再生特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 民事訴訟法及び民事保全法
○議長(西岡武夫君) 日程第六 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会内閣提出衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長浜田昌良君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜田昌良君登壇、拍手〕
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長原優君及び法務省刑事局長西川克行君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浜田昌良君) 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は先国会において既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
さらに、参議院において継続審議中の民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきましても、速やかに成立させていただきますようお願いいたします。 現在、法制審議会においては、民法の債権関係及び会社法制について、それぞれ見直しに向けた審議が行われています。今後、それらの審議結果を踏まえて、必要な法整備等を行ってまいります。
さらに、参議院において継続審議中の民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきましても、速やかに成立させていただきますよう、お願いいたします。 現在、法制審議会においては、民法の債権関係及び会社法制について、それぞれ見直しに向けた審議が行われています。今後、それらの審議結果を踏まえて必要な法整備等を行ってまいります。