1947-10-14 第1回国会 参議院 司法委員会 第35号
ところが、今度家事審判所というものをどういう性格にするかということで、單に区裁判所一般、或いは地方裁判所一般ということではなく、或いは地方裁判所の一つの部、民事部とか、刑事部といつたような部といつたことにするか、いろいろこれは問題がありましたが、これは普通の裁判所とは少しく感じの変つた軟かい感じを出して、地方裁判所の家事審判部というふうなのでやはり少しく適当ではない。
ところが、今度家事審判所というものをどういう性格にするかということで、單に区裁判所一般、或いは地方裁判所一般ということではなく、或いは地方裁判所の一つの部、民事部とか、刑事部といつたような部といつたことにするか、いろいろこれは問題がありましたが、これは普通の裁判所とは少しく感じの変つた軟かい感じを出して、地方裁判所の家事審判部というふうなのでやはり少しく適当ではない。
○林(百)委員 この前は民事訴訟法の條文をなるべく親切に單行法案の中へ入れるということで、相當こまかいことまで討議されて、殊に最高裁判所の長官をどうするとか、あるいは内閣總理大臣はどうするというような、非常な具體的なこまかいところまではいつていたのが、今日はまたそれがもとへもどつて、民事訴訟法を準用するということにもどつて、非常に簡單なものに要約されてしまつた。その經過をちよつと説明してください。
○林(百)委員 これは私の意見ですが、民事訴訟法の定むる例により、これを認定するということでなく、民事訴訟の場合と國會の證人の場合とは違う場合もあるだろうから、それをやはり取捨選擇して、國會の證人の場合は、國會の證人を喚ぶ場合に該當するような法案をここで檢討してつくる方が、やはりわれわれの務めを果すことになると思いますが、ただ民事訴訟法の條文を準用するというのは、素人だし、それから民事訴訟法を一々六法全書
(「その通り」「もうよし」「分つた分つた」「結論を言へ」と呼ぶ者あり)さようなことでございまして、私は法律家でございますが、刑法の関係につきましては、先程中村君が申しましたが、刑法の観点から言いましても、三宅正太郎博士、牧野英一博士などは、今のような姦通といつた関係は民事関係に任さなければいけないというような主張でおられるのでございます。
この調査官というものを、從來二級でありましたのを一級にいたしましたのは、何分にも最高裁判所の判事は全部で十五人、而も民事、刑事、行政訴訟全部を扱う。而も行政訴訟に至つては從來の限定的の出訴事項と違いまして、苟しくも違法は行政處分ならば何でも行政訴訟ができるということになりまして、非常にこの最高裁判所の判事というものの負擔が重くなるわけであります。
幸いに今度議院運營委員會にのせられて國會法の一部を改正して、證人の出頭あるいは證言等に關しては、これを刑法の偽證罪、あるいは民事訴訟法に準用するような法律をつくつて今後の委員會においては、これに對して徹底的な追究をすると私は、考えますけれども、現在の段階において、このようないわゆる國會側において證言されたものをば基礎として調べた結果において、こういう答辯をしてくれということ自體がはなはだ私は穏やかでないと
先日證人に對して宣誓をさせるということと、宣誓違反の場合の罰則を設けることの、國會法の一部を改正する法律案を出したいということのために、その點の改正法律案を大體二案つくりましてお手もとに差し上げたわけでありまして、その第一案の方は、原則的に民事訴訟法における證人の尋問に關する法令を準用するという建前で、抽象的にそれを規定いたしまして宣誓をしてもらう。
○三浦説明員 ただいま問題になつております點は、最初の第一案にありました民事訴訟法を準用いたす場合におきましては、民事訴訟法の中にこういう規定があります。二百七十八條に「裁判所ハ正當ノ事由ナクシテ出頭セサル證人ノ勾引ヲ命スルコトヲ得」。
○大池事務總長 ちようど法政部長がおりますので、私の説明が違つておつたら補足願いたいと思いますが、第一案の方ですと、民事訴訟法における證人の尋問に關する法令の規定を準用するということになつております。民事訴訟法によると向うは檢察廳であり、こういうことが要るわけです。そこでそういう但書の必要がありますが、第二案の方をとると、民事訴訟法の規定を適用することはなくて當然この規定だけでやるわけです。
○林(百)委員 やはり第二案の方が親切だと思うのですが、民事訴訟法を準用することは何のことかわからない。わざわざ民事訴訟法を讀む人もない。やはり議案の上に親切に書いてやる方がいい。
根本的な大規模な改革は、民法、刑法と同じように、更に相当の時日を藉して頂きまして、大規模な審議機関を設けて根本的に練り直すつもりでありまするが、少くも憲法改正に伴うて必要な程度の訴訟のやり方の改正ということは是非必要でありまするから、その改正案はすでに準備が進んでおるわけでありまして、民事訴訟法についても同樣であります。又監獄法のごときも目下準備中であります。
それから第二の問題としまして、憲法改正によりまして、いろいろ刑事訴訟法或いは民事訴訟法等の大法典の改正は今年一杯にしなければならん必要の中にあるのであります。民事訴訟法の法案、それから又刑事訴訟法の法案、それらに対しまする今後の方針はどういう御方針によつて進められるのであるか。新聞の報道するところによりますれば、この特別議会も更に延長するというようなふうに聞いております。
それから從來の區裁判所のような人の少い所におきましても、やはり家事審判所というものは置きますが、それは多く普通の民事訴訟を行う判事と兼任の形で、審判事件をやる場合は、家事審判所或いは家事審判官として行いますが、同一人が恐らく訴訟事件も行いますので、これ又相互の連絡は十分つき得ると考えております。
私は第四條の勧告に対して何とかこの被勧告者の立場を考え、又被勧告者が民事訴訟法による損害賠償の請求に対應することのできる途を開くことが最も進歩した、法の当然とならなればならん行爲であろう、私はかように考えますると同時に、この海難審判法の立法の精神は技術的にその事件の探求をして、そうして再びそういうような海難を起さない、海難防止の一つの方法としてこの法案が立法されたように考えておりまする上から眺めましても
御説のように、これは憲法に定めておる原則でありまするので、必ずしも民事法規のみならず、一般の公法関係その他法律制度全体の指針原則でなければならないというふうに考えます。
將來生れる憲法にいたしましても、又それに基くところのいかなる法律、殊に民事関係の法、民法におきましては、この点が非常に大きな値打を持つだろうと考えるのであります。その点から申しましても、やはり私権というものが自由になるというようなことではよくないと私は考えるのであります。これは一つの意見として申述べて置きたいと思うのであります。 次の点をお伺いいたしたい。
こういことは非常に重大なことでありまして、これは莫大な資産でありますから、これを處理するにあたりましては、ちやんと法規的な規定を設けまして、十分にこれを犯さないように、これを犯せばやはり法律上の罪に問われるようにしておきませんと、こういう大混雜の中に、ただ民事的な解釋、契約のもとにこういう重大なことを處置するということは、政治上行政上において、重大なる缺陷であり、重大なる大失政であると思うのでありますが
第四十一條は、訴訟手續について特段の規定がない限り、民事訴訟の例による旨を明らかにしたものであります。もちろん事の性質から、再審というものが考えられないので、その點を除いた次第でございます。また四十二條は、審査無効ないしは罷免無効の判決が確定しましたならば、その旨を一般國民に周知せしめるという手續を規定したものでございます。
第四條は、除斥、忌避、回避に関する民事訴訟法の規定を裁判官並びに参與員或いは書記に準用しておるのであります。 第五條は、参與員並びに調停委員が調停並びに審判に参與する場合においての旅費、日当、止宿料等に関する規定であります。 六條は手数料に関する規定であります。
私の考えからすれば引續いて同じ状態でこれを經営して行けば、農業の點からいつても、又その他の一般民事關係においても頗る圓滑ではないかと存ずるのでありますが、その際に特にその中の一人を選び出して農業資産の歸屬すべき者とし、それに特別の相續分を與える、他の物をこの残りの二分の一又何分の一といつたようなものの相續分を與えまして、そうしてその所有關係をぎりぎりに決めて行く、そういうことは却つて先程申しましたいろいろな
民事訴訟法の五百三十二條においては、執達吏の職務行爲に対しまして依頼者に対しまして損害を蒙らしめた場合におきましては、これ又執達吏が責任を負うことが規定されておるのであります。
○政府委員(奧野健一君) 憲法第七十七條によりまして、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と云い、ルールを決める権限を今度の憲法で最高裁判所に與えたので、民事訴訟の手続等に関する事柄、それから裁判所の内部規律に関する事柄について、規則を決める権限を有することになつている。
○奧野政府委員 これは憲法にあります原則を民事法にもこれを取入れて、憲法にある以上は當然であるけれども、なお明文をもつて民事法に取入れたいという考えから取入れたものであります。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に關し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に關する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況、行刑事務の運用状況及び司法保護事業の状況を調査する。
○議長(松平恒雄君) 司法委員長から民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に関し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に関する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況及び司法保護事業の状況を調査するため、伊藤修君、鈴木安孝君、松井道夫君、大野幸一君、齋武雄君、奥主一部君、鬼丸義齊君、岡部常君、小川友三君、來馬琢道君を、九月八日から九月十四日まで