1947-11-28 第1回国会 参議院 農林委員会 第35号
從つて地主側がその権利を守るために民事訴訟によるところの仮処分等に附して立入り禁止をやるというふうなことが随所に見られるのは誠に遺憾でございまして、現在政府当局はかくの如き方法に対してどういうふうにお考えになつておるか。
從つて地主側がその権利を守るために民事訴訟によるところの仮処分等に附して立入り禁止をやるというふうなことが随所に見られるのは誠に遺憾でございまして、現在政府当局はかくの如き方法に対してどういうふうにお考えになつておるか。
それから訴訟救助と申しまして、民事訴訟で爭いにおいて貧困なるために自己の権利を主張することができないという者に対しましては、やはり國家が弁護人、代理人を付けてやつて、そうしてそれに必要な費用は國家が負担してやる。
即ち新憲法は國民の不可侵且つ永久の権利として基本的人権を保障し、健全なる民主法政治國家の確立のために、最高裁判所に対し一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を與え、又裁判所に対し民事、刑事の裁判権の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する権限を與えているのであります。
ただ行政経済の原則に照して、余り長官が多いのもどうかと考えまして、できるだけ長官を儉約する意味で、せめて従來の司法行政といわれたところのものだけでも、雜然とはしておるが、これを一つに纏めて、そうして一人の長官の下に統轄することにしようということから、こういう形を採つたのでありまして、できるならばそれぞれにやはり民事局は一つの系統に置き、人権擁護局は一つの系統に置き、保護と行刑とは一つの系統に置くということは
二百八十條の第三號の中に、證人が主人として仕えておる、その主人のことが犯罪の容疑になる場合には拒否ができるという規定があるのでありますが、主人とサーヴアントという建前がすでになくなつておるということと、證人が主人として仕える者という規定があれば、親分、子分というような場合はこの三號の中にはいるかはいらぬかというようなことが疑問になるようでありまして、關係方面の意向としては、前は刑事訴訟法を引いておつたが、民事訴訟法
○政府委員(奧野健一君) 訴訟費用等臨時措置法という法律がございまして、これは民事、刑事の訴訟費用、及び執行吏の手数料等についてのこれらは元來は民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、執達吏手数料規則という法律で各々決つておるのでありますが、戰時中諸物價の昂騰の結果、特に臨時的の措置として、訴訟費用等臨時措置法というのを設けましてこれが増額をいたしておるのであります。
そのときのお答えも、たとえば訴訟に關する手續とあるのは、民事訴訟法、刑事訴訟法で、現在やつておるものはもとより法律できめる。辯護士關係につきましては、ちようど今司法次官の申しましたような趣旨で答えておる經緯もございますので、さようなふうに考えております。
○佐藤(達)政府委員 民事訴訟局において掌ります民事に關する訴訟というのは、國が當事者として民事訴訟をなすような場合を指しておるのでありまして、一般の裁判所における民事訴訟をここで取扱うという意味ではないのであります。檢察局の方は、從來の司法省の刑事局で取扱つておつた仕事と全然一致しているものであります。
○鍛冶委員 次に檢察局の所でありますが、檢察局は從來の司法省刑事局の所管に屬したものと考えてよろしいと思うのでありますが、民事訴訟局の所を見ますと、訟務長官の下に民事訴訟局、税務訴訟局、行政訴訟局、こういうものがあります。これは平たい言葉で言えば、現在司法省の民事局の仕事がここに移つたと見てよろしいように解釋したのでありますが、ここでは特に民事訴訟に關する仕事をやらせるということになつております。
又提案準備中のもので、是非御審査をお願いしたいものの典型的なものとして、内務省の解体に伴う建設院の設置法案、昭和二十二年法律第七十二号の一部を改正する法律案、裁判官及び警察官の報酬に関する法律の延長に関した法律案、民事訴訟法、刑事訴訟法の期限延長に関した法律案及び大藏省関係の技術的な法案がございます。 以上一通り只今の状況を御説明いたしました。
本案は、昨年九月本法改正時に比し物價がさらに三倍の高騰を示し、現行手数料等の額が実情に副わなくなつたので、さらに暫定的に手数料等の額を増額して現状を打開するために提出せられたもので、その要旨といたしまする点は、第一に、民事、刑事の訴訟費用及び執行吏の手数料を現行の約二倍半ないし三倍程度に増額いたしております。
民事、刑事の訴訟費用及び執行吏手數料等は、御承知の通りそれぞれ民事訴訟費用法、刑事訴訟法及び執達吏手數料規則の三法律に規定されておるのでありますが、戰時中の諸物價の高騰に應じて、訴訟費用等臨時措置法が制定されまして、更に昨年九月右措置法の改正によりまして、終戰後の經濟情勢に應ずるため訴訟費用や執行吏手數料等を臨時的に増額する途が拓かれ、同時に右手數料等の額も相當程度の増額をみたのであります。
それはこの民事法つまり民法中親族編及び相續編においての事項を、家事審判所に管轄いたしまする件と、普通裁判所に管轄いたしまする件とにわかれるのでありますが、この場合においてお聽きしておきたいことは、裁判所の管轄事項と、家事審判所の管轄事項が、どうして家事審判所に對する審判請求權を與え、普通裁判所に對する裁判請求權をも與えないかというその理由を、この際伺つておきたいと思うのであります。
○石川委員 お伺いいたしますが、この民事、刑事の訴訟費用及び執行吏の手數料増加いたしますことは、やむを得ないことと存じます。本案は現下の物價状態から見まして、法律であると思いますが、左の二、三點だけをお聽きしたいと存じます。 この費用及び手數料を増額いたしました基準に何によつているのかという點であります。
民事訴訟を最終まで議しますためには、證據の提出等による費用がかえつて多いのであります。今の制度でありますと、民事においては訴訟の救助の制度、刑事においては先ほども問題になりましたが、官選辯護の制度と、二つあるのであります。
民事、刑事の訴訟費用及び執行吏手數料等は、御承知の通り、それぞれ民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手數料規則の三法律に規定されているのでありますが、戰時中の諸物價の高騰に應じて、訴訟費用等臨時措置法が制定され、さらに昨年九月右措置法の改正により、終戰後の經濟情勢に應ずるため、訴訟費用や執行吏手數料等を臨時的に増額する途が開かれ、同時に右手數料等の額も相當程度の増額をみたのであります。
具體的な事案についての裁判のことに關しては、政府としてとやかくの批評はいたしかねますが、要するに裁判所において家屋の明渡しという問題につきましては、從來よりも非常に愼重に、しかも深刻に考えて民事裁判をしているものと考えます。
それから第五條、訴訟について國を代表する者、これは「郵便貯金に関する民事訴訟については、逓信省の貯金局長又はその指定する官吏が國を代表する。」これは現行法もかように相成つております。
つまり民事訴訟法第百六十九條、第百七十一條及び第百七十七條に掲げる方法により送達する場合、これは結果において受取る義務があるのと同様に、あて所にさしおいてくるということができることになつております。
ただ純然たるこの形式法律と違いまして、刑法でも民法でもその他いろいろの商工、農林に關する法律のごときは、それぞれの行政を實際にやつておる者が立案いたしませんと、宙に浮いた法律ができるという嫌いがあるように、民法刑法もやはり幾らかこの民事刑事の裁判をやる、檢察をやる、辯護士としてその任に當るというような經驗者がその任に當りませんと、餘り觀念的にだけ、學者が集つてやる、或いは學者でないまでも素人が集つて
この憲法の規定をそのまま民法の解釈の上において、又民法の運用のために民法の明文といたしまして、第一條の一と第一條の二に明示いたしましたことは、ひとり民法の解釈運用の指針に止まらずいたしまして、民事法規全般に対するところの指針とするためにここに表現せられた次第であります。
きようは民事訴訟法の證人の條文を準用することになつている。この點が一つ、それから第七條の「一年以下の禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する」これを重くした理由について、もし法制部に意見があつたとしたらどういう點ですか。
これは民事訴訟法の第百六十九條、第百七十一條、第百七十七條に掲げる方法によつて送達し、その送達の事実を証明する取扱を示すものにしたのでございます。この特別送達の規定によりまして、大体訴訟関係の書類は現行通り送達されるわけでございまして、先程申上げました受取義務を廃止しても、この規定の結果取扱上支障はないことになるのでございます。 第六十七條は年賀特別郵便に関する規定でございます。
なお二十二年十月十四日の閣議決定に基きまして、即定豫算の人件費と物件費を節約するために、五千八百餘萬圓を司法大臣官房、司法省民事局その他から修正減額いたしました。どうぞ御審議の上御可決あらんことをお願いする次第であります。
○林(百)委員 私も、けさ讀ましていただいたのですが、問題はやはり國會法の一部を改正するという方針でいく點と、前は民事訴訟法でしたか刑事訴訟法の準用という形式をとるという點、書類提出に對する義務を新たに課したという點、こういう點は、この方針でいくということにしてやつていかないと、これを崩すとまた問題になると思います。
設例の愛知製鋼爭議のことは、私はよく存じませんが、これは民事訴訟として扱つたようでありまして、それが妥当であるかどうかは、ちよつと疑問であると思いまするが、そういうやり方もあり得るということは考えられるのであります。
その停止された連中が民事裁判所に提訴してわけでありますが、ところがその提訴を裁判所が取上げて、そうして仮処分を決定したわけであります。それは一万円を供宅させて、そうしてこの組合がそういう一部のストライキ反対の組合員の権利を停止するということはよろしくないから、直ちにその組合員に参加する権利を認め、そうして組合大会の招集を求める権利を妨げてはならないというふうな決定をしたわけであります。