2021-04-22 第204回国会 衆議院 本会議 第24号
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
さらに、第五条に開示請求というのが今回導入されたわけでございますが、開示請求はこれ民事請求でございます、民事上の請求権でございますので、最終的には裁判所が販売業者等かどうかということを判断するわけでございます。
○参考人(正木義久君) 検討会の中でも、CツーCはもう実は夏の論点整理のところでもまだ何とか何かできないかということでやっていたところだったんですけれども、結局、個人に対してその特商法等のその行政法規違反、例えば店名の公表みたいな措置というのが個人に対してできないということと、民事上の救済、念頭に置いても、取引当事者のそのプライバシーの確保の部分ですね、ここがやはり難しいと。
非常に難しい問題で、ほかの分野でも、消費者と事業者の間にいらっしゃるような方々の扱いが非常にグレーで、消費者ほどには保護されないと、事業者に期待されているような御自身での取組もなかなかできないというケースというのはいろんな分野であろうかと思いますけれども、やはり、今おっしゃられたようなことについては、一つは、御自身での民事的な解決が難しいという類型的なものについては、事前に行政がやはり規制を掛けてそういうことがないように
船舶、海洋法で責任の上限が制限されているというのは、要するに、船舶を運航する企業、産業にとって、運航者にとって非常に海難が発生する危険な事業で、業務でありますので、余り無限に責任を負わせてしまうと船舶、海運業に携わる人がいなくなるということで昔からそういう制限が出てきたのでありまして、それから、民事責任に関する条約で、船主に、先ほど来申し上げていますが、船主、船舶所有者ですね、所有者に責任が制限されている
船舶からの海洋汚染の防止のためには、公法的な規制、つまり抑止とか防止、取締りだけではなくて、実はもう一つ、民事責任体制を確立することが必要になります。つまり、被害者救済とかあるいは環境侵害の回復を措置をとるとかということであります。また、これは船舶管理者、運航者への抑止ともなります。 これにつきまして、近年の制度の発展が顕著であることを取り上げて私は指摘したいと思うのであります。
そこには、今日も御説明ありましたように、今日ではこの油濁事故に対処するための司法的な体制につきましては、民事責任条約、基金条約、民間自主協定、三層構造で制度化されているとの御説明がございました。
刑事罰に関する部門ではほとんどない一方、民事ではかなりの訴訟が起こっております。 これは、言い換えると、刑事罰に訴えても結果が出ないから、まあ民事で解決するしかないという選択になっているのかもしれません。
一方で、民事において伺いますが、特許に係る裁判は年間どれぐらいの例があるんでしょうか。
それから、そのほかの民事法の立場からすると、やっぱり別居ということが起こって、大体相談を見ると、問題が起こって、別居中の紛争というのが七割ぐらいかなり深刻なんですね。離婚した後の紛争というのも三割ぐらい深刻になっていくんですが、五年とか時間が少したってくるとまあ落ち着いてくるという傾向があります。
これ個別の問題ではないので、役職として、例えば民事局長さんあるいは参事官さんなど、ずっと、網掛けしてあるそのポストは判検交流の方が就いておられるという傾向だろうと思います。 その辺りのところで、法務大臣、法務大臣の御認識、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 法務省が所掌いたしております司法制度、また民事、刑事の基本法令の立案、また訟務事件の遂行等の実務、事務におきましては、裁判実務の経験を有する法律専門家であります裁判官を任用する必要がございます。
民法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本特則におきましては、債務の弁済ができなくなりました債務者が、一定の要件、すなわち、例えば、債務者が弁済について誠実であり、その財産、負債の状況を対象債権者に対して適正に開示している、また、本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できることなど一定の要件を満たしている場合に、債務者は債務整理を申
これは民事上の義務を定めた趣旨であり、この規定に従わない情報の用い方をして発信者に損害が発生した場合には、民法上、プライバシー侵害等の不法行為を構成することとなり、発信者から責任を追及されることとなります。 したがって、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出したことにより発信者に損害が発生した場合には、その流出をさせた者に民法上の不法行為が成立することとなります。
○政府参考人(竹内芳明君) 御指摘のとおり、手続の濫用は、本制度固有の問題ではなく、民事上、紛争一般に存在する問題でございます。このため、一部の者による濫用を防止する仕組みを設けた場合には、被害救済を求める他の利用者の利便を阻害するおそれもあるという点にも十分配慮することが必要でございます。
○吉川沙織君 今回は、発信者情報開示の在り方に関する研究会で、中間とりまとめでは慎重な意見が出たけれども、その後、丁寧な議論をして、結果として、非訟と訴訟のハイブリッドとして、異議なく開示可否が確定した場合には、今答弁でも言葉をお使いになりましたけど、既判力が生じて濫用的な蒸し返しは防止できるとされている一方で、手続の悪用や濫用というのは、実はこの発信者情報開示制度固有じゃなくて、民事上、紛争一般に
○柴田巧君 民事の方は大分進みつつありますが、刑事の方はまあいろんな理由があってなかなか民事のように簡単にいかないところもあって、少し遅れているというか、今ようやく本格化しますが、とにかく今のままだったら、逮捕令状を取るときも、例えば離島だと、近くの裁判所がお休みだと遠いところまで行って何時間も掛かるということをしているわけですね。
田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君 政府参考人 (内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君 政府参考人 (法務省民事局長
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、法務省大臣官房審議官山内由光君、法務省民事局長小出邦夫君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君及び外務省大臣官房参事官河津邦彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ほどの御説明の中にもいわゆる不動産登記法十四条地図のことについて少し言及がございましたけれども、一昨日の法務委員会で私自身が民事、失礼しました、法務省の方に確認をさせていただきまして、実際、現在のその登記に当たっての諸手続を行うのに、いまだにいわゆる公図を、地租改正時の公図をそのまま使っている事例があるということを聞きまして、事実なのか聞きましたところ、法務省の方で実際にまだ使っているという、こういう
こちら、少し話が違うところではありますが、一昨年ですかね、破産をした方や民事再生を申し立てた方の官報に掲載された情報をインターネット上の地図に表示するような問題が起きました。これも、官報という公に出ている情報を落とし込んだので問題がないというのが一つの考え方。まあ結果的には閉鎖という形にはなっておりますが。
国の方では、大きな今回の民事基本法制や、それから土地政策の大枠というものをつくり、そして、でき得るならば地方公共団体それぞれが地域の特性に応じた取組を進めるということが理想ではあると思います。 ただ、そうはいっても、市町村は現在様々な大きな緊急度の高い課題を抱えて、正直言って所有者不明土地問題までやっているような場合じゃないというところもたくさんあると思います。
なお、一般論として申し上げますと、仮に個人情報が漏えいした場合におきましては、民事上の不法行為が認定されたときは、生じた損害に対して損害賠償請求が認められることも考えられるところでございます。
鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 内閣府沖縄振興 局長 原 宏彰君 総務省大臣官房 審議官 川窪 俊広君 法務省民事局長
法務省といたしましても、民事基本法制や不動産登記行政を所管する立場から、関係省庁における取組に対して必要な協力をしてまいりたいと考えております。
民法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その理由についてはもう小倉委員から質問していただきましたので飛ばさせていただいて、今回、確かに、一個人と個人の取引でこれがどういった責任を負うかというのは、当然、一般民事上の責任はあるわけですが、本当にこれは消費者法制かというと、なかなか難しいところはあるし、まだまだ議論も必要なんだろうというのも理解しております。
第五条の適法な開示請求を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者には、販売業者等情報を開示する民事上の法的義務が発生しますが、法的義務に従い開示をするのであれば、それは適法な行為であり、賠償責任を負うことはございません。
現行の権限として、日本に対して、日本の消費者に対して継続して取引をするんだったら、登記義務があるわけです、登記をしてくれると、ほとんどのことは解決するんです、民事訴訟も起こせる、行政処分も出せるということで、これは頑張ってやってほしいと思いますということで、外国の企業に対して、とにかく登記をしてもらえれば、それによって身元が特定できるので、登記を頑張ってほしいという提言だったんですけれども、実際、登記
政府参考人 (警察庁長官官房総括審議官) 櫻澤 健一君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 檜垣 重臣君 政府参考人 (消費者庁審議官) 坂田 進君 政府参考人 (消費者庁審議官) 片岡 進君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君 政府参考人 (法務省民事局長
また、戸籍の在り方ということについて様々な御議論がございまして、平成七年の十一月に法務大臣から民事行政審議会に対して諮問がなされて、八年一月に同審議会から答申をされているという状況でございます。 この間の出された答申の内容につきましては、現段階におきましても、選択的夫婦別氏制度を導入する場合の具体的な一つとなり得るものというふうに考えております。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官櫻澤健一君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長大橋哲君、法務省保護局長今福章二君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君及び厚生労働省大臣官房審議官岩井勝弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが
今回の法律案、これは、どちらかというと行政規制関係のものというものに限られているように思われまして、民事の義務に関する民事規定を今後充実させていく必要があるというのが私の意見でございます。
その中で、板倉参考人の記述の中には、トラブルが発生したとしても、金額からすると民事訴訟を提起するというのは現実的ではないということで、裁判外の紛争解決、ADRということなんですけれども、ここに、ADRを締結することが望ましいという記載がありました。
○河上参考人 恐らく、行政上の問題としてやっていくというのはかなり難しいのかもしれませんけれども、少なくとも民事上は、利用契約上の付随義務として、レビューの公正性、それから透明性についての確保義務というものをプラットフォーマーというのは負っているというふうに思います。
○岸国務大臣 一般に、自衛隊と米軍以外の外国の軍隊が日本国内で訓練を実施するに当たっては、相手方との間で、当該軍隊の構成員の刑事や民事の取扱いとともに、検疫、税関などに関する各種の措置を定める文書を必要に応じて作成をしております。
○岸国務大臣 先ほども申しましたけれども、相手国との間で、当該軍隊の構成員の刑事や民事の取扱い、こうしたものを、検疫、税関などに関するものと併せて、各種の措置を定める文書を必要に応じて作成をしているところでございます。
その上で申し上げますと、法務省では、令和元年十一月から、民事法学者や法律実務家を中心に立ち上げられた家族法研究会に担当者を参加させ、家族法制の在り方について検討を行ってまいりましたが、そこでは、未成年者を養子とする普通養子制度の在り方についても検討がされたところでございます。
民事調停法第十二条第一項に基づく調停前の措置を講じた場合において、当事者又は参加人が正当な理由なくこれに従わないために過料の制裁を科した件数についてお尋ねですけれども、これに関する統計は取っておりませんので、お答えすることができません。
法制審議会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議することを目的としております。これらの基本的法律の制定、改正等に関する事項は主として国民生活の基本的秩序に関するものであり、各種法律問題の細部にわたる検討と、これに基づく綿密、周到な答申要綱の作成が必要とされます。
○国務大臣(上川陽子君) 令和二年七月十七日閣議決定されました成長戦略フォローアップにおきまして、この民事訴訟手続のIT化の実現のため、二〇二二年、令和四年中の民事訴訟法等の改正に取り組むこと、また、民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、二〇二〇年度、令和二年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のIT化のスケジュールを検討することとされているところでございます。
なお、民事訴訟法にも同様の趣旨の規定がございますので、現行法に基づいて開示請求訴訟を提起する場合におきましても、海外事業者に対する裁判管轄が認められているところでございます。
新たな発信者情報開示制度における裁判管轄は、民事訴訟法における規律を参考としており、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所となります。これは、相当な準備をして訴える原告と不意に訴えられる被告の立場の調整の観点から、原告は被告の法廷に従うとするのが民事訴訟法の原則であることによっております。
もっとも、民事裁判手続のIT化につきましては、現在、オンラインによる申立てを含め、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされているところでございます。 新たな裁判手続は非訟事件の手続でございますが、非訟事件の手続のIT化を含む民事裁判手続全般のIT化は、国民の司法アクセスの向上に資するものであり、重要な課題というふうに理解しているところでございます。