2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
証拠保全、民事裁判手続でのその保全は、我々だけではなくて相手方の申出によってもなされるものでございます。それに我々としては対応しているという状況でございます。 それを前提にお答えをいたします。
証拠保全、民事裁判手続でのその保全は、我々だけではなくて相手方の申出によってもなされるものでございます。それに我々としては対応しているという状況でございます。 それを前提にお答えをいたします。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の、御指摘のといいますか、収容施設のビデオにつきましては、民事裁判手続におきまして裁判所の証拠保全決定がなされるなどして、裁判手続において証拠として提出されたものでございます。
これ、民事で裁判までやって争うというのはなかなかなことですよ。子育てやりながらそこまで闘うということは、相当な頑張りを求められてしまうわけですよね。
○国務大臣(上川陽子君) 父母の離婚等に伴います子の養育の在り方につきましては、本年二月に法制審議会に諮問をいたしまして、現在、法制審議会の家族法制部会で民事法の観点から現在審議中であるということでございます。 離婚後の子の養育に関する様々な課題がございます。これは、子供の生活の安定また心身の成長に直結する問題でございまして、子供の利益の観点から大変重要な課題と認識をしております。
手嶋あさみ君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 警察庁長官官房 審議官 檜垣 重臣君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長
○政府参考人(金子修君) 法制審議会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項の調査審議を目的とするものでございます。その調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要があると考えております。
また、事業者が開けないデータを送付した場合には、法律上、交付が義務づけられている契約書面を交付していないことになり、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
最後に、そうしますと、これは、契約をしたとしても、民事上は、詐欺による九十六条あるいは錯誤による九十五条の取消しができるんだということをはっきり明言していただいた上で、質問を終わりにしたいと思います。お願いいたします。
口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
また、IoT等のデータの保護に関しては、平成三十年に不正競争防止法を改正いたしまして、限定提供データの不正取得、使用等に関する民事措置を創設し、海外流出を含む不正なデータ取得等を防止する手だてを講じているところでございます。 引き続き、知的財産権を適切に保護し、機微技術等の海外流出を防止するため、今後も関係各省と連携しながら必要な施策を検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます
現在、法制審議会の家族法制部会におきまして、民事法の観点から審議が継続されている状況でございます。 この離婚後の子の養育に関する様々な課題でございますが、これは、お子さんの生活の安定や、また心身の成長に直結する問題であると考えております。子供の利益の観点から大変重要な課題であると認識をしているところでございます。
私も、民事責任と刑事責任は別個に論じられるべきものと思います。この適用年齢維持の、適当とする理由を再度明確にお答えいただきたいと思います。
審議官 堀 誠司君 警察庁長官官房 審議官 檜垣 重臣君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省大臣官房 審議官 山内 由光君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長
次にちょっと行きますが、東京新聞の二〇一九年十月二十七日のウェブ版の記事で、身の危険を感じた当時二十一歳だった猪野詩織さんの訴えに上尾の署員は誠実に耳を傾けず、告訴のもみ消しに手を染めた、民事不介入を建前に業務負担を避けてきた悪習が浮き彫りとなったと。
ストーカーは、もう皆様御承知のとおり、古くは、つきまとい行為を既存の法律が対象としていなかったために、一九九〇年代頃までは警察の民事不介入により取締りがされていなかったという歴史的な経緯があると思います。そのために、今まで法律的にストーカー対策が不十分であった、ないしは警察の初動遅れや対応が不十分であったために人命が失われた不幸な事件が多々あります。
結局、身内の、さっきるるお話ししたように、成果の問題や署の成績で、民事不介入を盾に断るのが腕のいい警察官なんて、これは実際にその当事者が言っているわけですよね。 こういったことを受けて、本当に警察官が被害者の味方にならないと事件は防げないということを、しっかりとやはり、国家公安委員長、指導していただきたいことと、もう一度、この話を聞いて、これは割と最近、まだ二年たっていない配信なんですよね。
この場合、民事執行法を自ら行使しての強制執行となるため、第二ステップとしては、この強制執行の支援、場合によっては行政による徴収、サービサーを介しての徴収支援等が考えられ、既に取組を始めている自治体もあります。さらに、第三のステップは、まず行政が不払養育費を肩代わりした上で徴収もしてくれるといったものです。
なお、実際に畜舎が倒壊した場合の民事責任ということにつきましては、その原因が設計の基準違反にあるのか、あるいは施工不良にあるのか等によりまして責任を負うべき者が決まってくるものと考えているところでございます。
これも、送りつけ商法は即時に返還請求権を喪失するという形で明記されたということで、民事効果の点では十分に評価できます。 ただ、問題は、そういうルールを知らない消費者はたくさんいるわけで、そこに対する啓発も一方では必要なんですが、他方で、そういったことを繰り返す悪質業者に対して行政処分権限の規定が欠けている、この点が残念でなりません。
特に、今回はデジタルプラットフォーマーの責任の問題というのが一緒に入ってきていたわけですけれども、ここに対しては、民事の責任をきっちりと考えていくというところまでは踏み込めなかったという問題がございまして、私は、それは若干不満な部分ではありますけれども、ただ、よくここまで原案を作っていただけたということで感謝しているところでございます。
今回、十四日をなくして即時返還請求権喪失ということで、民事的な効力としてはそれに尽きるんだろうと思うんですが、実は、諸外国の法制、ヨーロッパとかアメリカ、カナダなどの法制度の報告資料を見ますと、ほぼ例外なく行政処分権限がついています。行政処分権限もあり民事規定もある、その両方が併存することによって実質的に抑えているし被害救済もできる。
法制審議会でございますが、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項、これを調査審議することなどを目的とするものでございます。この法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映をする必要がございます。
では、ネットで被疑者の個人情報が流布されていることをもって報道機関が実名報道に踏み込んだときに、既に公表された情報であるので民事でプライバシー侵害に基づく不法行為責任が問われることはないというふうに考えていいのかどうか、お聞かせください。
では、これ、報道機関、個人の別に問わず、少年法六十一条、いわゆる推知報道禁止を違反したことをもって民事で賠償責任というのは問えるんでしょうか、お聞かせください。
屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 政府参考人 (内閣法制局第二部長) 平川 薫君 政府参考人 (法務省民事局長
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房参事官河津邦彦君、厚生労働省大臣官房審議官度山徹君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
この点、冒頭も申し上げました、後日審査されます預託法の改正案におきまして、その九条一項の勧誘の全面的禁止、十四条三項の確認のない契約の無効を定めているような民事効を定めた規制の在り方は、この原野商法の二次被害についても参考になるのではないかというふうに考えています。 加えまして、この類似の規定といたしまして、金融商品取引法の百七十一条の二項についても触れておきたいというふうに思います。
そうしたような形で、要するに何が言いたいかと申しますと、今回の預託法の改正案や今御説明いただいた金商法の規定がいわゆるこの消費者被害の防止のための有用な民事効の措置を定めているということを確認をさせていただいた次第であります。 これまでの議論を踏まえまして、今日は国交省の方にもお越しをいただいて、審議官にお越しいただき、ありがとうございます。
具体的な内容は、破産千百七十八件、会社更生法一件、民事再生法五十七件、特別清算八件。業種別に見ると、上位に位置するのが、飲食業二百二十五件、建設業百二十二件、ホテル、旅館業八十七件、アパレル小売七十二件、食品卸売が六十七件。それから、都道府県別では東京が三百二十三件と最多。以下、大阪府百三十八件、神奈川県八十一件となっております。
民事法務労働組合のハローワークの調査です。求人票によれば、例えば東京では時給千七十円、大阪九百六十四円、福井八百三十円、秋田七百九十二円などとなっていました。多くの法務局で最低賃金水準なんですね。要するに、最賃分の引上げすらままならないような予定価格だったと。だからこそ不調を招いたわけです。 法務省は、こうした賃金実態については承知されているんでしょうか。
元々は、民事法務協会が受託し、正規職員だったんですね。しかし、市場化テストの経過で千四百人が職を失いました。 労働組合が行った職場アンケートに五百人以上が実態を寄せています。非正規雇用が九七%、雇用期間は三か月と六か月で合計五二%、一年だという人は三五%でした。五十歳以上が七割を超え、勤続十年以上が四割近かったのですが、手取り賃金十五万円未満という方が七五%でした。
民事法なり刑事法なり、基本的行政を扱う、特に立案プラス運用のところで経験が大切だということの答弁をいただきました。 私自身、知事をやったりしながら、この審議会を言わば諮問をする大臣が、言わば指揮監督するその行政職員さんに、実は委員というのは議決権があります、二十四人のうちの四人の方。その場合に、議決を行うに際しては、議事について諮問を行った法務大臣の指揮監督から外れると考えてよろしいのか。
民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
このため、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
憲法の所有権の問題に立ち入るということではなくて、不当利得の、利得の返還請求ですとか、そういった民事上の手当てをするという趣旨で今回の法改正を提案しているということでございます。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第五条の適法な開示請求を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者には、販売業者等情報を開示する民事上の法的義務が発生いたします。 したがって、委員御指摘のとおり、法的義務に従い開示をするのであればそれは適法な行為であり、取引デジタルプラットフォーム提供者が賠償責任を負うことはございません。
○政府参考人(坂田進君) 先ほどから申し上げているとおりでございまして、適法な開示請求とデジタルプラットフォーム提供者の方が認めるときには開示に応じなければならないと、これは民事上の義務ということになりますので、そういう意味では、そういった民事上の義務であることをしっかりと周知をしていきたいというふうに考えております。
○串田委員 これは刑事裁判でも民事裁判でもお話しさせていただいたんですが、今言ったように、どこか通訳人が集中しているというようなことで、今は通訳人が、何か裁判が起きると全国に行かなきゃいけないわけですよね。
ところが、あれはやはり最後は民事再生法でやらなきゃいけない、六年もかかったんですよ。六年かかっているうちに、余り、弁済率がどのくらいになるかということは、みんな関心が薄れていたんですけれども。