2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
その上で、本件については民事訴訟において法的プロセスに委ねられており、この裁判の過程において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、丁寧に対応するよう財務省に対して私から指示を行ったところです。 また、これまでも国会において様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところと承知をしており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。
その上で、本件については民事訴訟において法的プロセスに委ねられており、この裁判の過程において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、丁寧に対応するよう財務省に対して私から指示を行ったところです。 また、これまでも国会において様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところと承知をしており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。
そして、本件については、現在、民事訴訟において法的プロセスに委ねられております。今現在、原告と被告の立場にありますので、このお返事等については慎重に対応したいと思っています。 この裁判の過程において、まずは、裁判所の訴訟指揮に従いつつ丁寧に対応するよう、財務省に対して指示を行ったところであります。
所有者不明土地問題については、問題の発生防止や土地の適正な利用と管理、相続による権利の承継の円滑化に向け、近年、土地制度と民事基本法制の両面から抜本的な改正が行われました。 まず、二〇一八年六月には、所有者不明土地を公共的な目的のために利用可能とする特別措置法が成立しました。昨年三月には、約三十年ぶりに土地基本法が改正されました。
また、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとも関連するとの御意見を主張なさってきましたけれども、この土地法制全体として不足部分を改善をしていくという観点が今必要であるということでよろしいのか、その点をお聞きできればというふうに思います。
更なる取組として、法人設立や不動産登記、そして民事訴訟などのIT化というものを直近進めておりまして、一番直近のこの調査におきましてはランクが上がるであろうというふうに予測をしております。 その一方でございますけれども、この調査のやり方についても、少々、日本のほか、先進国、フランス、ドイツ、イギリス等々では疑義を示している部分も実はございます。
一般論として、債務者が、いわゆる権利能力、社団として破産法が準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす場合には、その債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされているところでございます。 御指摘の質問主意書はこの旨を答弁させていただいたものでございまして、この点に関する見解に変更はございません。
仮に事業者が政省令等で定められた方法による消費者の有効な承諾を得ずに電磁的方法での提供を行った場合には、当該事業者は書面を交付したものとみなされず、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者は書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
○岸真紀子君 民間の企業は雇用関係が民事上の契約に基づくものであり、定年は契約条件あるいは労働条件として私的自治又は労使自治の範囲内で定めるものと承知しています。 では、このような民間企業従業員における定年制度の論理的な位置付けを踏まえて、公務員について定年制を法律で定めなければならない理由は何かをお伺いします。
じゃなくて、民事信託を申し上げているんです。だから、業務じゃなくて、業としてじゃなくて、私法としての信託。例えば、養父市、兵庫県でもいいですけど、養父市受託会社をつくって、それは、宇沢先生書いておられるように、株式会社でも何でもいいという形ですから、そこをつくって、そこに対して、業としてじゃなくて、その地域の土地を受託、受けるという形の私法としての信託、あくまで民事信託ですね。
中略、 (5)結社の自由の原則に従い、国家の名のもとに権限を行使しない公務員へのストライキ権の確保、及びストライキ権を正当に行使する職員団体の構成員と職員に対して重い民事上又は刑事上の罰則が科されないことの確保。 中略、 委員会は、必要な改正法が遅滞なく制定されることを期待するとともに、政府に対し、進展について情報の提供を続けるよう求める。 以下、省略します。 以上です。
あれは、民事そして刑事、それぞれ弁護士で修習する、あるいは裁判官やるという手続だけで、実は憲法の話というのは司法試験以来ほとんどやらなくなるんですね。 実際、弁護士になった後も、これ私、憲法で何か訴訟するということは今までなかったです、正直申し上げると。ほかは全部使うんですね、これは民法、刑法、民事訴訟、刑事訴訟。
今は間接的に民事訴訟法、民事訴訟でやっているわけですけれども、不法行為でですね。ただ、そうではなくて、よりこれ私人間に生かせるような法制というのを考えた方がいいんじゃないか、最近こうも思うときがあるんですけれども、この点について先生方、今現状としてどう思われているか。今の法律、法制、ほかの法律も入れて、それで十分なのかどうか、その辺をちょっと御意見をお聞かせいただきたいと思います。
じゃ、海賊版が売れて上げた利益は自分に戻してくれないかと言うと、それはできませんと、民事訴訟でやってくださいと言われているという状況でございまして、大きな出版業界であれば裁判等の司法的な手続ができると思うんですけれど、先ほど申し上げましたように、今は、例えば音楽にしても漫画にしても、そういうコンテンツを個人のクリエーターが作り、個人で載せていると。
また、企業が持つ営業秘密の不正持ち出し等につきましては、不正競争防止法におきまして、民事上、刑事上の措置を取ることができるなど、同法によって企業が保有する技術情報を保護しております。 さらに、研究者や研究機関における研究の健全性、公正性を自律的に確保する観点から、本年四月に、研究インテグリティーに関する方針を統合イノベーション戦略会議において決定したところでございます。
被害回復裁判のために、行政処分を受けた事業者に下された行政処分の処分書のような書類が提供されるのかと存じますけれども、民事裁判の一方当事者に行政が情報を提供するというものでございますので、その内容については慎重に検討した上で内閣府令で定めることが必要かと存じます。 第二の課題は、改正法に新設された特商法第十一条四号と第十二条の六に位置付けられました通信販売の広告規制です。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
また、禁止の対象となる契約を無効とする民事効も付与されることになっております。 今回の預託法の改正案についての御評価をお願いしたいと思います。
つまり、民法を所管する法務省、あるいは民事法制を所管する法務大臣としては、外国人が、外国資本が土地を所有する、取得する、利用する、その規制というのは、別に日本の法制上もできるんですよ。ということは、やはりGATSの問題があるからなんじゃないですか。なぜ、法制上できるのに、外国資本、外国人の土地取得を規制しないんですか。
また、上川法務大臣は、この法律案に関しまして、「外国人のみに対象を限定せず、防衛関係施設や、また、国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止することにより安全保障の確保等に寄与することを目的とする法案の検討、これが今内閣官房においてされていると承知をしておりますが、法務省といたしましても、民事基本法制を所管するという立場から、引き続きその検討に協力してまいりたいと考えております。」
仮にそのような場合においては、事案の内容にもよりますけれど、権利者が自らの権利保護のため、当該行為の停止などの請求や不法行為に基づく損害賠償請求等の民事上の措置を講ずることが考えられます。 委員御指摘の事案、すなわち私の写真を無断で用いた虚偽のツイッターアカウントが存在した事案は認識しており、これは著作権や肖像権を侵害するものであると考え、問題のあるアカウントとしての処置を行っております。
その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
そして、養育費に関する民事執行手続の利便性向上、これにつきましても重要であると認識をしております。 先ほど委員の方から、昨年の十二月に御党から、不払い養育費問題対策プロジェクトチーム、この御提言をいただいたところでございまして、その中におきましては、一人親自らの権利行使を可能にするため、裁判所の後見的な役割を強化をし、権利者の裁判手続の負担を軽減する、そうした御提言もいただきました。
先ほどお答えしましたのは、民事裁判手続上、法律上の手続としてそのような証拠保全あるいは文書提出命令という制度があり、それに対して必要な対応を取っているというところでございます。
これまで事例はありませんが、最終的に民事裁判による解決を目指す場合には、更に長時間を要するということが見込まれます。 ここ最近の状況におきましては、原因者から復旧の確約を得るまで、平均約五か月、長いものでは一年以上の期間を要している状況にございます。 このため、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や、復旧費用の負担を義務づける規定を創設することといたしました。
○吉田(宣)委員 民法の一般原則、七百九条に基づいて民事的に原因者の責任を追及してきたということの御説明でございますが、民事手続を考えたときに、今おっしゃられたように、すごく時間もかかるし、責任追及の法的根拠としてはいささか実情に合っていないというか、そういうふうなことを私も感じます。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
養成カリキュラムの改正、それから研修の義務付け等、この安全性の確保にはしっかり努めてまいりたいと考えておりますけれども、その上ででございますが、医師の指示の下で診療の補助を行うとされている看護師等の行為が原因で医療事故が起こった場合につきましては、診療全体を通じての民事上の責任の所在は、これは一義的には医療機関にあると考えられます。