2000-02-24 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
「けれども、ポツダム宣言を受諾して、新しい民主国家として出直そうとした日本が、今日のような民主的憲法をもつことは、初めから当然の基本方針でなければならなかったはずである。」このように言うわけですね。 これについてはちょっと一言述べさせていただきますが、それをやらなかったからマッカーサーが押しつけたのはいわば当然だという感じなんですね。これには私は納得いきませんが。
「けれども、ポツダム宣言を受諾して、新しい民主国家として出直そうとした日本が、今日のような民主的憲法をもつことは、初めから当然の基本方針でなければならなかったはずである。」このように言うわけですね。 これについてはちょっと一言述べさせていただきますが、それをやらなかったからマッカーサーが押しつけたのはいわば当然だという感じなんですね。これには私は納得いきませんが。
それで、大変な熱気の中で石川さんに対する激励を送ろうということもあるわけでありまして、率直に申し上げますが、人権国家であるとか民主的憲法を持っている国家であるとかということを前提としていろんな意見があることも踏まえますが、今申し上げたいことは大変関心が高まっているということで一、二の例を挙げているわけでございます。
昨年六月ごろから一時的に中断された状況がございましたけれども、年末ごろから交渉による解決の再開に向けて動きが出てまいりまして、この四月以降いろいろの政党がテーブルに着いて、交渉によりまして残る最大の問題であります黒人の参政権を認めた新しい民主的憲法の制定という方向で今動きが進んでおります。
我々、労働組合の中でもそういったことをよく討論するのでありますが、などなど、どうも平和憲法という世界に誇るべき民主的憲法、基本的人権をしっかり尊重している憲法を持っている日本において、列挙すれば幾らでも出てくるような問題があるだろうということを率直に今感じているわけでありまして、そういったことを感じながら、これから内閣委員会におりまして長い間この差別問題や人権問題を専門委員の一人として少し勉強をさせてもらってお
たまたま私は戦前、戦場にも出ましたし、負傷もしましたし、それから戦争末期の終戦の工作にも関係しましたし、それから戦後の民主的憲法の制定にも発言をしてきまして、じかにお聞きしていないんですけれども、奥野さんが発言されていることなどを間接に知りますと、戦前からの我々のような年代の者には非常に複雑な戦争に対するかかわり合いとそれから反省と、それから戦後全く大きく転換して世界史の中に直接に日本が位置づけられるようになりまして
ここに、初代の三淵長官の就任直後の国民へのあいさつの中に「裁判所は国民の権利を擁護し、防衛し、正義と衡平とを実現するところであって、封建時代のように、圧制政府の手先になって、国民を弾圧・迫害するところではない」「民主的憲法の下にあっては、国民が真に国民の裁判所として信頼されるようにならねば裁判所の使命は達成できない」また「国民が信用・信頼する裁判所にするには、裁判所自らが良い裁判所、良い裁判を為さねばならない
これは私はいたずらに書かれているのではなく、戦後の民主的憲法体系下における刑事立法のあり方の根本理念だと思うのです。そういうことで法務大臣に一言伺いたいのは、まさにこの再審という問題こそ、過去の経験事実に照らしまして、再審が開始される、そしてその結果無実になるというのに、二十年、二十五年という本当に生涯をかけた苦しみを実は無実の人が受け続けていったのではないかという問題になっていると思うのですね。
ところが、その後に続くものは天皇御自身が人間天皇を宣言されて民主的憲法ができた、こういう時代を迎えるとともに、またここに一つの反動的な、民主主義を逆にとらえた反動的な勢力が台頭した。
○桑名義治君 総理は、この式典を毎年挙行するかどうかはいまから検討する、こういうお話でございますが、しかし、そういった言葉の中に、私は多少の後退姿勢があるというふうに考えざるを得ないわけでございますが、いずれにしましても、この民主的憲法をどこまでも守り抜いていく、この決意で臨んでいただきたい、このように思うわけでございます。 次に、政治資金の問題で質問をしてみたいと思います。
現在非常に民主的憲法下においてこのような規定ができますことは、そういうような事実に着目しまして規定し得るゆえんであろうと思います。したがいまして、先ほどのただし書きのそれは、いわゆるNHKの放送のみでなく民間放送の関係も含めまして、放送のいゆる受信を主たる目的としない施設、こういうようなものについては契約の限りでないということであろうと思います。 〔片島委員長代理退席、委員長着席〕
ことに最初は、現在民主的憲法によって制定された、しかも、合法的選挙によって作られた政権を支持する。これは今言ったような注意を喚起するという意味かどうかわかりませんが、そういう態度を現地軍が発表している。そのうちに、その発表が幾らか弱いものになっている。現在では大体静観という形である。
御承知の通り今度の警職法のごときは、いわゆる公共の安全ですか、ともかくそういう立場を一警察官の判断、にまかせるというふうなことは、民主的憲法ではどこの国でもないのであります。
ところがどうも日本人にまかせておいたのでは、ことに当時の政府にまかせておいたのでは、とても約束したような民主的憲法が作られそうもないという見通しから、見本を示されることになったのであります。その経緯はあらゆる文献によって立証することができます。日本においても決してただおったわけではない。近衛公がみずから委託されたと信じて、佐々木博士をわずらわして草案を作った。
入れろという意見もありまするし、あるいはまた高野岩三郎、馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、岩渕辰雄、鈴木安蔵、室伏高信氏、こういう人方の憲法研究会の憲法草案を拝見しますと、「日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス」「天皇ハ国民ノ委任ニヨリ専ラ国次的儀礼ヲ司ル」「天皇ノ即位ハ議会ノ承認ヲ経ルモノトス」、こういうようにすでにこれは当時の民間の学者の憲法研究会等においては、現行憲法の主権在民あるいはより以上の民主的憲法
第二は、民主的法律とか民主的憲法というものは自律的、自主的、自治的なものでなくちゃいかぬ。自分の手で書いたもので自分で法律にしたものでなければいけない。ところが先ほど申しましたように、これは連合国のスキャップが書いたものなのです。どこから持ってきたものか知りませんが、とにかくスキャップが書いたもので、日本の力でいろいろ修正したといわれますが、それはほんの枝葉末節の点なのです。
それで、現憲法は民主的憲法だからといって、楽々と平和社会が出現するであろうと考えるならば、それはあまりにも甘過ぎると思います。 それでは、日本国憲法のもとにおける天皇制とは、どのようなものであろうか。憲法は、天皇は国の象徴であり、また国民統合の象徴であると定めております。
すなわち、日本人がみずからの手で作った憲法でも、その内容が前近代的、非民主的憲法、たとえば旧明治憲法のごときものならば、直ちにわれわれは改正すべきであり、反対に、最初は与えられた憲法でありましても、その規定するところが基本的人権と平和と民主主義を守るものであるならば、あくまでも守り抜かなければなりません。大切なことは、形式でなく、その内容であります。
民主的憲法のもとにおいて、国民の民主的な基本的な権利の暢達をはかるということは、私どもの施設の根本に置いておるつもりでございます。
従つてかりに政府が再軍備を行うといたしますれば、少くともいわゆるわが国に築き上げられた民主的な立場、そうして民主的憲法のもとにおいて民主的にこれを押し進めて行く、こういう立場をとらなければならない。