1957-02-12 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
すなわち民主的労働組合による民主的労働関係の助成についてこういう通牒を出して、そして次に出てくる労働法改悪の地ならしにした。労働法規はその後二十四年に出ましたけれども、この通牒に書いてあるやつを法文化した、こういう例がある。これはまあ占領中ですから私は今さら言いませんけれども、どうしても今度の通牒はそういうにおいがしてならない、かように考えます。
すなわち民主的労働組合による民主的労働関係の助成についてこういう通牒を出して、そして次に出てくる労働法改悪の地ならしにした。労働法規はその後二十四年に出ましたけれども、この通牒に書いてあるやつを法文化した、こういう例がある。これはまあ占領中ですから私は今さら言いませんけれども、どうしても今度の通牒はそういうにおいがしてならない、かように考えます。
これを読みますると、「今般民主的労働組合及び民主的労働関係助長のため、労働組合規約及び労働協約に関し労働組合及び使用者に対する個別的措置を強化することとし、別紙の通り指導要領を定めたので、これにより個々の組合規約及び労働協約に検討を加え、労働組合及び使用者との会合を活発に開きこの指針を傳え、これに合致しない組合規約、労働協約の欠点を是正するよう努められたい。
こういう御説明であるが、民主的労働組合及び民主的労働関係に関する指導方針というものをずつと読んで参りますと、この中には、明らかに労働組合の規約に関し行政機関が介入するようなことを書いてある。組合の團結権についてはもちろん、労働組合自身がその基本的な態度については決定するものであつて、あえて労働大臣がこういう内容について何も介入する必要もない。
その一つは、労働省におきまして、昨年十二月の二十二日、労働次官通牒をもちまして、民主的労働組合及び民主的労働関係の助長のために、労働組合規約及び労働協約に対する個別的措置を縣当局をしてなさしめるように指令いたしましたが、こういうことは本來自主的なるべき労働組合に対する政府の干渉でもあり、また政府機関は労働者を監視し、罷業を破りまたは正当なる組合活動を抑圧することを得ないという極東委員会の十六原則の第十三
先般民主的労働組合及び民主的労働関係助長のためと称し、組合規約、労働規約に関する指導要項並びに労働組合の資格審査基準について、労働次官通牒なるものが出された。