2000-03-06 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 委員もう既に御案内のことでございますが、国家公安委員会は国民の良識を代表する方々が警察を管理するということによって警察行政の民主的保障と政治的中立性を確保するということをその役割としておるわけでございまして、国務大臣たる国家公安委員会委員長と五人の公安委員から構成をされる合議体の機関でございます。
○政府参考人(石川重明君) 委員もう既に御案内のことでございますが、国家公安委員会は国民の良識を代表する方々が警察を管理するということによって警察行政の民主的保障と政治的中立性を確保するということをその役割としておるわけでございまして、国務大臣たる国家公安委員会委員長と五人の公安委員から構成をされる合議体の機関でございます。
○国務大臣(小渕恵三君) 警察法改正、これによりまして警察行政の民主的管理機関である国家公安委員会を設置して警察の民主的保障と政治的中立性の保持を図ることとされている、これは国家公安委員会をつくったときの趣旨だろうと思うんです。 それで、国家公安委員会の委員長には国務大臣を充てることにより、同時に政府の治安責任を、先生もさっきおっしゃっておられましたが、明確にすることとした。
言うならば、ある程度の一つの保障といいますか、民主的保障の規定なんだという理解をしていただくために私はそういう説明をしてまいったわけでございますが、絶対に使う——絶対というような言葉でもって言われましたが、そういうことは——政治介入も、政治介入という言葉が結局指揮権発動という言葉になろうかと思いますが、すべきときはするんだと、すべきときはする規定があるんだと。
その内容の主要点は、第一に、公委員会制度を中央地方共に存置したこと、即ち、警察の管理と運営の民主的保障を確保するため、中央、地方を通じて公安委員会制度を置き、警察を管理せしめることといたしたのであります。 第二に、警察を府県警察に一本化したこと、即ち、現在の国警、自警は共にこれを廃止して、新たに都道府県警察を置くこととしたのであります。
従つて能率化を責任の明確化、面して民主的保障というものを如何に按配するかということの芳心の結晶というものがこの法案であるということを御理解願いたいと思います。
けれども、公式に私どもがこうしてお答えを申上げておる政府の考え方というものは、警察法の改正というものは屡次申上げておりますように占領下間もなくできました法律というものはその後の運営に鑑みて或る意味において民主的保障は一方におつてなしながらもう少し能率のいい、国民に負担のかからない、又盲点の少い制度を確立しなければならない、こういうことに尽きておるのでありまして、特にその点につきましては私確言して憚りません
○政府委員(斎藤昇君) 民主的保障の一番眼目といたしましては、中央、地方に公安委員会を設けるということが特典でございます。勿論中央の国会、地方においては都道府県会、この事実上の干渉を法律によつて受けるということも当然でございまするが、特に警察法におきましては中央、地方に公安委員会を設けたという点でございます。
かれこれ按配いたしまして、結局民主的保障、それから能率化、治安の責任ということの、まあほどほどの調和点と申しますか、種々御批判はあろうかと思いまするが、私は現在において言い得る最も妥当な調和点ではなかろうかと考えて、この法案を御審議を頂いております次第でございます。
○国務大臣(小坂善太郎君) 御指摘のように衆議院におきまして修正を受けましたのでございますが、私は政府といたしまして修正に批判を加えますことはむしろ立場上趣けるべきではないかと思いまするが、議員として出ておりまする気持から申上げますると、非常に御苦心の結果尊敬すべき御修正である、特に公安委員会を民主的保障のために前面に押出すという観点からいたしますと、その観点は非常に御苦心のあつたことと敬意を表します
○政府委員(斎藤昇君) 民主的保障の法律構成を事務的に御説明申上げたいと思います。副総理大臣がたびたびお答えになつておりまするように、この警察法案におきまして、警察が政治的に左右されないという保障といたしまして、中央の公安委員会、都道府県の公安委員会、この二つが根幹でございます。
そこで只今のお話のごときこの民主的保障を如何に執行するかという点でございますが、これに関しましては、私どもの公安委員会制度、これを国家公安委員会なり、或いは府県の公安委員会というものを前面に強く押し出しまして、そこにおきまする良識というものによつて警察のいわゆる独善と申しますか、警察の権力、警察というものに伴いまする権力から発生することが恐れられる独善というものに対する民主的保障を確保するという点を
ただ一言ここで申上げておきたいと存じますことは、警察制度改正の狙いが警察機能の能率化と責任の明確化を図らんとする点にある以上は、府県警察に対する或る程度の中央政府の関与は止むを得ないといたしましても、それと同時に飽くまでも民主的保障を失わないように万全の措置が講ぜられるべきであると強く主張いたすものでございます。
即ち、警察の管理と運営の民主的保障を確保するため、中央、地方を通じて公安委員会制度を置き、警察を管理せしめることといたしたのであります。
これは東京都が我が国の首都で、人口は全国の約一割を占め、警察事務も極めて多く、国家的利害関係も複雑でありますので、公安委員を五人とすることが警察事務の処理の上にも、又、民主的保障の上にも適当と考えたのであります。 策四点としては、公安委員の資格要件を緩和いたしまして、これを任命前五年間に警察又は検察の前歴を有しないものと改めたことであります。
これを要するに、警察法案は、警察の管理と運営の民主的保障を確保するとともに、わが国情に即した警察組織を確立し、もつて治安の確保とその賞任の明確化をはかる必要ありとし、政府において現行警察法の全文を改め、これにかわるに新たなる警察制度を樹立せんとするものであります。他の一案は、この新しい警察法の施行に伴つて必要となる関係法令の規定の整備及び所要の経過措置を定めんとするものであります。
第三点は、都の公安委員会は五人の委員をもつて組織するものと修正したのでありますが、これは東京都がわが国の首都で、人口は全国の約一割を占めまして、警察事務もきわめて多く、国家的利害関係も複雑でありますので、公安委員を五人とすることが、警察事務の処理の上にもまた民主的保障の上にも適当と考えたからであります。
すなわち、警察の管理と運営の民主的保障を確保するため、中央、地方を通じて公安委員会制度を置き、警察を管理せしめることといたしたのであります。
実際問題といたしまして、これはいたたまれなくなるのでありまして、そうした民主的保障がなされておる、こういうのであります。さらに府県警察というものは、自治体に対しまして国家が警察という行政事務を委任するものである、かように考えております。
私は、この民主的保障を軸心として犬養さんもあなたも公安委員制度を取上げられておりますので、もし民主的保障というものを公安委員会の中心に置いたならば、何ゆえに現行法のごとき強い人事権を公安委員会に与えなかつたか、この点に関する疑問がただいまの答弁では解明されないのであります。
いわゆる民主的保障をしたという大臣の御説明でありますが、実際上最も重要なる人事に関しまして、総理大臣から警察庁長官、あるいは道府県本部長に至る間、一貫して、民主的保障のための重大な機構であると説明されました公安委員会というものにほとんど権限がないのであります。総理大臣、警察庁長官、道府県本部長、この一貫したいわゆる吏僚組織によつて人事が掌握されてしまう。
政府案では、府県警察によつて行政の簡素化と民主的保障をはかると申しておりますが、府県の民主的性格については、多大の疑問を持つております。この府県に警察行政を担当せしめる場合は、警察の自治的、民主的運営が保障せられないと考えるのであります。
改正法は、民主的保障と政治的中立性保持のために、地方の公安委員会制度を強化して、従来の運営管理権のほかに行政管理権をもこれに与えて、中央統制の弊に陥ることを防ぐとともに、地方議会による審議を通じまして、民意の反映をはかつて行く、住民の批判と監視のもとに、警察の民主化、管理の十全を期せんとしているものであります。 これを要しまするに、府県は地方自治法上普通の地方公共団体であります。
しかし民主的保障のため本部長の人事権等を考慮してほしいというようなあなたの結びでありまして、結論としては政府原案に賛成されている。非常にこの点に関しまして有力なる自治体の首長が、今回の改正案は自治警察を堅持したものであるという前提のもとに賛成されているかどうか大きな疑問を私は抱いておりますので、まずこの点に関する明快なるお答えをお願いします。
パツシヴなものでないと、民主的保障にならないではないかという御意見だと思います。内閣総理大臣の方から警察庁長官について、こういう人間はどうですかと、イニシアチーヴをとつて国家公安委員会になぜ聞かぬのかという問題は、ただいま御質問の第三点の責任の明確化、政府がいいことも悪いことも責任を背負うというところにつながつておるのでございます。
一つは警察管理の民主的保障、二つは国情に即した警察組織、三は治安の保持とその責任の明確化、この三つが政府の提案理由に示しておりまする大きな改正要綱の中心でありまするが、まず第一点の警察管理の民主的保障の問題について、お尋ねを申し上げておきたいと思うのであります。公安委員会を中央地方に存置されたのでありまするが、その内容を見ますると、民主的保障はほとんど不可能のように私は思うのであります。
法案第一条で「民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、」とありますが、本法案は現行法による民主的保障から見まするならば、常識的に考えましても雲泥の相違があるほど、いわゆる官僚的運営を可能にすることを保障しているといつても過言ではないと思うのでありますが、いかがでありましようか。 〔灘尾委員長代理退席、中井委員長着席〕
はたして民主的保障ということと、もう一つの並行すべき目的であるところの能率的の運営とを、この立法の根本理念として同じ価値に法務大臣は見ておられるか、あるいは民主的の保障が基本であつてその法文にあります通り、民主的理念の基調のもとでの能率的通常をお考えになつておるのであるか、あるいはまた能率的運営のためには民主的保障という、もう一つの目的を相当犠牲にしてよいとお考えになつておるかどうか、この点を承りたい
それではいろいろ局部的のお話をなさいましたが、本改正案は大体において民主的保障を能率的運営ということのために、多少犠牲にした立法の根本理念と認めてよろしゆうございましようか。
すなわち、警察の管理と運営の民主的保障を確保するため、中央、地方を通じて公安委員会制度を置き、警察を管理せしめることといたしたのであります。
私はこの意味におきまして本法の政府提出の最終責任者であるところの総理大臣がみずからこの席に出席せられまして、本法立法の対象たる治安の情勢に対する認識において、はたして誤れるところがないか、また本法第一条の根本理念といたしますところのいわゆる民主的保障の理念と、そうしてもう一つの目的といたしまするところの能率ある警察、この二つの根本理念をいかに考えておるかというような点につきまして、私は総理大臣みずから
政府は今回の改正で、国家地方警察を廃止して、新たに都道府県警察を設けて、警察官理の民主的保障を保持したと、如何にも民主的警察制度であるかのごとく見せかけているが、これは都道府県警察という名称から来る感じによつてごまかしておるだけであつて、その実態は人事権の所在から見ましてもわかる通り、明らかな国警一本化にほかならないのであります。
即ち警察の管理と運営の民主的保障を確保するため、中央、地方を通じて公安委員会制度を置きまして、警察を管理せしめることといたしたのであります。
改正案要綱によりますと、「個人の権利と自由を保障し公共の安全と秩序を保持する民主警察の理念を基調として警察官理の民主的保障を確保すると共に、我が国情に即した警察組織により治安の保持とその責任の明確化を図る、」こうその目的が示されておるのであります。