2004-03-18 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
その点で、最後に参考人が、憲法改正の呼び水として直接民主制論についてあれこれ議論するのは問題外だということをあえて指摘されたのは、そういうことにかかわる問題だろうと思います。
その点で、最後に参考人が、憲法改正の呼び水として直接民主制論についてあれこれ議論するのは問題外だということをあえて指摘されたのは、そういうことにかかわる問題だろうと思います。
○山口(富)小委員 二つ目に、最後のところなんですが、多少急いでお話しになったところなんですけれども、憲法改正の呼び水としてこの直接民主制論をやるというのは問題外だという指摘をされた後に、今必要なのは、言葉では代表民主制ともおっしゃいましたが、直接民主制を含めまして、日本国憲法の理念の具体化が必要だというふうに指摘されたと思うんです。
それは、それぞれの民主制論において、社会秩序構成員の中に存在する多元性、複数性、多様性と、民主制によって形成される社会秩序の統一性、単一性、一体性との関係をどのようにとらえるかについての違いから生じております。つまり、これは、西洋の哲学あるいは神学の根本問題、多者と一者との関係をどのようにとらえるかということにかかわる話なわけであります。
あることに関しては自分はこの部分に属するんだけれども、あることに関してはこの部分に属しているという、同じような議論が、実は民主制論の文脈でいいますと、ドイツとかヨーロッパでは水と油で政党が対立していましたというあの時代に、でも、アメリカもちょっと厳しい部分があったんだけれどもそうはならなかったという文脈で出てくるんですね。